子どもの権利条約の4原則、条約に批准している日本政府はちゃんと守り、子どもたちの人権を保障するべきです。
子どもの権利条約は、外国にルーツを持つ子、非正規滞在になってしまっている子、すべての子どもの人権保障のための条約です。
国会でも質問し、法務大臣も非正規滞在の子も権利を保障されることを認めました。
🔹差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
🔹子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
🔹生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
🔹子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
(子どもの権利条約4つの原則 日本ユニセフ協会ホームページより
https://www.unicef.or.jp/crc/principles/)
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いじめ、差別などの相談先
こどもじんけん110ばん=子ども人権110番
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
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