特定の疾病や障がいがあるからと旧優生保護法に基づく不妊手術や中絶を強制された被害当事者の方々にたいする補償金等支給法が2025年1月17日、施行が予定されています。
上記法律を超党派でつくった「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟」の会合が22日あり、参加しました。
法案づくりから成立まで、高橋千鶴子さんや宮本徹さんが大奮闘されてこられ、そこを引き継ぐことになりました。至らないことはあると思いますが、精一杯力を尽くしたいと思います。
相談窓口の整備、広報、周知、補償のための個別通知、認定審査会の体制整備の準備状況について、こども家庭庁から聞き取りを行いました。
ご自身や配偶者、ご遺族など補償の対象であることを知らせる個別通知をする当事者の掘り起こしも含めて都道府県、自治体、医療関係の学会、医師会、関係団体の皆様にご協力いただかなければなりません。個別通知の徹底や相談窓口となる自治体職員の方々の研修など議論。
また、補償金等支給法33条に規定する調査、検証等については、国会が主体となって行うこと、同時に国会も調査、検証等の対象であり、第三者機関に依頼して実施をすることが確認されました。
いったん依頼する際は、国会から依頼先に調査・検証等の項目を出しますが、その第三者機関が調査・検証等の項目をつくることが可能なこと、当事者の意見を踏まえることなどが確認されました。
私は、「(旧優生保護法が1996年改定され母体保護法になったのちも)優生思想によって被害があったけれども今回の補償の対象にならない方々がおり、その点についても調査、検証の対象にしてほしい」と述べました。
倉林明子参議院議員は、被害当事者の声を踏まえた項目にするよう求めました。
何よりも被害当事者の方々の思いを一番にして、前に進めていければと思います。