もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

【三重県内の福祉事務所が人権侵害を行った問題を総務委で質問】

カテゴリー:

 

 5月13日、90歳の女性にたいし、三重県内の福祉事務所が人権侵害を行った問題を衆議院総務委員会で取り上げました。
 せこゆきこ元衆議院議員がAさんの名誉回復のために大奮闘し、お話を伺い、資料もいただいた事件です。
 せこさんが、Aさんに質問のことを知らせてくださり、一緒に国会質問をみてくださったそうです。質問後にお電話までいただきました。心から敬意と感謝を申し上げます。
 ここでは、質問のやり取りの書き起こしを掲載いたします。
 厚生労働省にもっと責任をはたさせるように、福祉事務所が人権侵害を行うことがないように、引き続き頑張ります!!!!!
_______________
◆もとむら伸子
 三重県にお住まいの90歳のお独り暮らしの女性のAさんですけれども、生活保護を申請をいたしました。その後、三重県内の福祉事務所長から保護申請の却下の通知書が届きました。Aさんは、年金、その生活保護の基準に、ぎりぎりですから、やはり暮らしが大変、病院も行かないといけないということで、不服といたしまして、不服審査請求を行いました。その不服審査請求に対して、福祉事務所の所長は、弁明書と調査書類などを、三重県の審理の手続を行う審理員、三重県の子ども・福祉部に当たるんですけれども、そこに提出をいたしました。この三重県の審理員は、その福祉事務所長の弁明書と調査書類などをAさんに送って、反論書などを提出するようにということを求めました。
 問題は、この福祉事務所長が提出をした弁明書、調査書類の中に、Aさんについて虚偽の可能性がかなり高い人権侵害の記述があったという問題でございます。Aさんについて、「日頃から自己中心的な言動が多いため、周りとのコミュニケーションがうまくいかず、近隣住民に敬遠されているような状況、信頼し合える友人はおらず、同地区の住民には特に警戒されており、話をできる相手がいないという記述や、最近では物忘れが多くあり、認知症と言われる言動がある、それに加え、気難しい性格であるため民生委員が頻繁に交代している」という記述がございました。 この文書を受け取った高齢のAさんは、大きなショックを受けて寝込んでしまい、「こんなことが書かれるなんて死にたい」と追い詰められてしまいました。
 Aさんの支援者の方が民生委員の方に確認をしたところ、「ここ数年民生委員をしています。本人が気難しくて民生委員が替わることなんてありません。そして、こんなひどいことを言うことはありません。私の知らないところでこんな文書が書かれるなんて民生委員を辞めたいぐらいです」と怒っておられたそうです。
 そして、Aさんには御友人もございます。
 生存権を保障するための機関である福祉事務所が、生活保護を申請した方について、虚偽の疑いの高い、こういう人権侵害の内容を含む文書を書き、当事者の名誉と尊厳を深く傷つけ、死を考えるような状況に追い詰めた、このことは絶対に許されることではないというふうに思います。
 生活保護の行政というのは国の法定受託事務ですから、厚生労働省が責任を持って、この問題を調査すること、名誉を傷つけたことに対する御本人への謝罪、撤回、名誉回復を行わせること、そして再発防止策を取ること、厚生労働省が相談者や申請者の人権侵害を許さないというしっかりとした立場に立っていただきたいというふうに思いますけれども、副大臣、お願いしたいと思います。

◆山本厚生労働副大臣
 ありがとうございます。
 審査請求のこうした手続につきましては、処分庁及び審査庁の責任において適切に対応すべきものでございまして、御指摘の事案につきましても、当該処分庁及び審査庁において必要な対応を行うべきものと考えております。
生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。

◆もとむら伸子
 結局、処分庁ですとか、三重県ですとかその福祉事務所の対応だというふうに思うんですけれども、すぐに是正してもらわなければ困るわけでございます。福祉事務所というのは、日々、困っている人が駆けつけて、正確な判断をしていただかなければならない、迅速な判断をしていただかなければならないわけでございます。
 この福祉事務所からはまた再弁明書が届いたわけですけれども、Aさんに朝六時四十五分のバスに乗って医療機関に通えというような話、結局それは、病院が開くまで二時間病院の前で待つという話になってまいります。真冬とか真夏とか、九十歳の方に過酷過ぎる要求を、病院に通うにはそうやれということで過酷な要求をしております。
また、別の医療機関に行かなくてはいけないわけですけれども、自宅から駅まで高齢のAさんが十九分で行けるだろうと福祉事務所は言うわけですけれども、実際に、十一日、歩いてみたそうです。そうしますと、一時間かかったそうでございます。休憩をしながら、手と足がしびれて途中で休憩して足を道路に投げ出さなければならないような状況があるわけでございます。
 そういう常識的な、親身に寄り添った判断ができない福祉事務所の在り方を早急に改善をしていただきたいと思うんですけれども、厚生労働省としても責任をしっかりと果たしていただきたいと思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。

◆橋本政府参考人(厚生労働省)
 お答えいたします。
 今委員御指摘の件につきまして、要は、通院のために必要なタクシー代、これを保護を適用した上で支弁すべきかどうかというふうなことかと思います。
 生活保護を開始する際の保護の要否判定におきましては、その世帯についての、認定した最低生活費と収入として認定した額、これを対比いたしまして、最低生活費が収入認定額を上回り、かつ活用可能な資産がないか等の保護の要件を満たしているという場合に保護を行うということでございます。この最低生活費の算定に当たりましては、通院移送費ということも含まれているということでございます。
 一般論として申し上げまして、主治医や福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえて、その申請者の傷病、障害等の状態によりまして、電車、バス等の利用が著しく困難でありタクシーによる移送が必要と認められる場合におきましては、タクシー代も含めた最低生活費が収入認定額を上回ることとなれば、その上回った分について保護費が支給される制度となっております。
 なお、個別のケースの当てはめということにつきましては、各福祉事務所におきまして、先ほど申し上げたような考え方を踏まえて個々に検討しておりますので、一概に保護の要否を申し上げるということは差し控えさせていただきたいと思います。

◆もとむら伸子
 多分、別の答弁をされていると思うんですけれども、人権侵害を是正してほしいというふうに申し上げているんです。謝罪、撤回をして、名誉回復、是非行ってください。副大臣、御答弁お願いします。

◆石田委員長
 では、時間が来ておりますから、手短にお願いします。

◆山本厚生労働副大臣
 まさしく地方公共団体が主体となっている自治体の審査請求でございますので、国としてはコメントする立場でないわけでございます。
 以上でございます。

◆もとむら伸子
 国が、この人権侵害を認めないという立場で、しっかりと是正をしていただきたいということを強く求めて、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

© 2010 - 2024 もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)