もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

岐阜県豪雨災害に関して省庁に聞き取りを行いました!!

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 井上さとし参院国対委員長、武田良介参議院議員、島津ゆきひろ前衆議院議員、中川ゆう子岐阜県議や現地の地方議員の皆様とともに調査をした岐阜県内の豪雨災害に関し、7月21日、被災者・被災地支援、早期復旧、復興、防災対策強化など国土交通省、内閣府、文部科学省、観光庁に求め、聞き取りを行いました。

14日にも農林水産省、林野庁に要請しましたので、そのこともご報告いたします。

(なお、新型コロナウイルス感染症の対策で、リモートで行いました。)

 
 
 

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◆国道41号線の早期復旧を
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【国土交通省道路局】
一生懸命24時間体制で昼夜連続で復旧に努力している。川の上流、下流側両方から復旧工事をやっている。出水期(雨の降る時期)はやらないのが通常だが、早急に復旧するためにやっている。今は、1車線片側通行できるように応急復旧をまずやるということで尽力している。

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◆JR東海高山線の早期復旧を
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【国土交通省鉄道局】
本日7月21日14時にJR東海が、7月23日から高山線の始発から通常運転再開をプレスリリースしました。特急「ワイドビューひだ」を含めてすべて運行する。特急「ワイドビューひだ」は明日7月22日から予約が取れるようになる。

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◆河川対策
①高山市の浸水被害があった益田川(飛騨川上流)と無数河川合流地点、秋神川と西洞川合流地点の早期の掘削と堤防強化を。

②高山市で浸水被害があった益田川と無数河川合流地点、秋神川と西洞川合流地点では、バックウォーター現象が指摘されている。バックウォーター現象に対し有効な対策の研究、調査をあきらかにし、対策をとること。

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【国土交通省水環境・国土保全局治水課】
①飛騨川、無数河川、秋神川は岐阜県管理、西洞川は高山市管理の河川。現在、岐阜県が調査中であり、原因究明がなされ、対策が講じられることになる。防災安全交付金や地方債なども使える。掘削や堤防強化などは漁協の方や製材所の被害など地元の皆様の声があったことは岐阜県に伝える(岐阜県にはすでに、中川ゆう子岐阜県議や上嶋希代子高山市議、伊嶌明博飛騨地区委員長が申し入れを行っていることは申し述べた)。

②バックウォーター現象については、益田川と無数河川合流地点、秋神川と西洞川合流地点のことは、調査をしてみないと何とも言えない。岐阜県が調査をすることになる。
一般論として、バックウォータ―現象については、本流と同じ高さの堤防を支流側にもつくる策や、合流地点にゲートを設けるなどの対策があるが、個々の地形などをみなければ、その策が有効なのか、なんとも言えない。

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◆砂防対策
①家や道路の背後・側面にある普段から水がでているような土砂災害の危険性がある場所について、総点検するとともに、早期に砂防えん堤などの施設整備や警戒避難体制などの対策実施を。

②今回の豪雨で砂防えん堤にたまったガレキや流木の早期撤去を。
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【国土交通省水環境・国土保全局砂防部保全課】

①砂防対策は、基本的に岐阜県の仕事となるが、災害関連緊急砂防事業が使えるものもある。激甚災害指定になると、採択要件が緩和され、う回路がある市町村道をふさいでしまう危険がある場所については新規につくることができる。他の要件は、例えば、住宅10戸以上を危険にさらす箇所、都道府県道をふさいでしまう危険性のある場所などがあるが、どれかに当てはまっていれば良い。緊急砂防事業に採択された場合は、3分の2を国費で出す。3分の1は岐阜県の負担になるが、浚渫債と呼ばれる地方債が使える。100%起債が可能で、70%は交付税措置。

②日頃から、土砂や流木がたまったら取り除き、出水時用のポケットをつくっておくように言っている。ただ、たまったものを取り除くだけでは、緊急砂防事業ではできない。新しいものを作ることとセットでないと使えない。高山市滝町(棚田の美しい地域)の砂防えん堤にたまった土砂、石、流木を取り除くことについては、岐阜県にも状況を聞いてみる(7月22日に再度聞き取ることになった)。

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◆観光支援
新型コロナウイルス感染症対策の影響で収入減となっているうえに、地域が被災したことを鑑み、観光振興のための強力な支援を。
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【観光庁観光産業課】

岐阜県の観光地に関しては、国土交通省の中部運輸局と北陸信越運輸局が観光業を営む方々への相談窓口を開設し、資金繰り、雇用調整助成金などの案内もしている。
「GO TO トラベル」(「GO TO キャンペーン」1.7兆円のうち1.3兆円)の予算のなかで、九州や岐阜県などの被災地に関しては、被災地向けで重点的に実施できないか財政当局にも相談している。正式にはまだ決まっていないが、支援を積極的に行っていきたいと考えている。地域ごとに状況は違うので、地域の方々の事情をよく伺いながら時期などについても決めていきたい。

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◆通学支援
交通網が寸断され、高校生が通学できない現状への応急支援措置を講ずること。
ホテルなど宿泊、貸し切り措置への支援を。
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【文部科学省初等中等局財政課】
小中学校では、被災地の通学支援を行うことはできるが、高校生は難しい。岐阜県では4つの県立高校への通学が難しくなっていると聞いているが、岐阜県教育員会では、オンライン授業やサテライト教室などで対応し、子どもさんの学習環境を整えていると聞いている。
報道で知ったのだが、地元の不動産屋さんが、格安で宿泊先を提供するという動きもある

【内閣府防災】
災害救助法で、通学困難な高校生への宿泊先支援は、難しいと考える。災害救助法は、あうまで応急対応なので・・・。

被災地であれば、どこでも起こりうること。文部科学省にも内閣府防災にも制度をつくるように改めて要求しましたが・・・現状では難しいというばかり。

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◆災害救助法、被災者生活再建支援法、激甚災害指定、特定非常災害指定など被災したすべての自治体に適用すること
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◆災害救助法については、7月8日朝6:30に特別警報が出たので、岐阜県に対して災害救助法の適用を助言した。市町村との調整の結果、7月8日6市に適用された。
八百津町や白川町なども適用を促したが、町が求めなかった。
(住宅被害がある方は、災害救助法の応急修理など使えなくなってしまうではないか。)
自治体のなかには、災害保険などに入っている自治体もあるので、そういうものを使うのだろうか。観光地などでは風評被害なども恐れて適用しないこともある。
応急修理では、家屋の被害が10%以上20%未満で「準半壊」と認定され、最大30万円の支援ができる制度になっている(半壊以上の応急修理は最大59万5000円)。
今の段階で、遡及適用は難しいと考える。

◆被災者生活再建支援法は、岐阜県が家屋被害について調査中。今日あたりから始まったと聞いている。一つの自治体で10戸以上全壊があれば(今のところ、そういう自治体は岐阜県内にはない)、被災者生活再建支援法の適用となる。他にも半壊2戸で滅失した住家1戸、床上浸水3戸で滅失した住家1戸と考え、基準に適用するか検討する。

※下呂市でも高山市でも調査で、全壊だと思った住宅があったが、内閣府防災ホームページの資料をみると全壊にはなっていない・・・。

◆激甚災害指定については、2020年「梅雨前線豪雨等による災害(仮称)」については、全国指定になる見込みであることを7月17日発表している。その内容は、以下の通り。

○適用措置の指定(見込み)
【本激】
①公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(法第3条、第4条)公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。
(過去5カ年の実績の平均では公共土木施設等は70%→83%に嵩上げ )

②農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条)農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。
(過去5カ年の実績の平均では農地は83%→96%に嵩上げ)

③農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例(法第6条)農業協同組合、漁業協同組合等が所有する倉庫、共同作業場等の共同利用施設の災害復旧事業について、通常の国庫補助率を嵩上げ。(一般災害 20%→最高 90%)

④中小企業信用保険法による災害関係保証の特例(法第12条)事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補率の引上げ及び保険料率の引下げの特例措置を行う。

⑤公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助(法第16条)
公立社会教育施設災害復旧事業に対し2/3の補助。

⑥私立学校施設災害復旧事業に対する補助(法第17条)
私立学校施設災害復旧事業に対し1/2の補助。

⑦市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例(法第19条)
市町村の行う感染症予防事業(消毒等)の支弁について、都道府県が全額を負担し、国がその2/3を負担。

⑧母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例(法第20条)
都道府県が被災者に対する福祉資金貸付金の財源について、国の負担割合を3/4に引き上げ。

⑨小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条)
国庫補助の対象とならない小規模な公共土木施設等の災害復旧事業に係る地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入。

⑩雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例(法第25条)
災害を受け事業を休業した事業所の労働者に対し、当該労働者を離職したものとみなし、基本手当の支給をすることができる。

◆特定非常災害指定については、7月14日の閣議決定で、今回の7月豪雨を特定非常災害として政令指定した。
特定非常災害に適用すべき措置として、
① 行政上の権利利益に係る満了日の延長[法第3条]
  (例:運転免許証の有効期限の延長(道路交通法第92条の2))

② 期限内に履行されなかった義務に係る免責[法第4条]
  (例:薬局の休廃止等の届出義務(医薬品医療機器等法第10条))

③ 債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例[法第5条]

④ 相続の承認又は放棄をすべき期間に関する民法の特例措置[法第6条]

⑤ 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例措置[法第7条](これは災害救助法の適用にならないと措置されない。)

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なお、7月13日にも農林水産省、林野庁に以下の点で、要請、聞き取りを行っています

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◆岐阜県高山市で、地元材を扱っている製材業を営む中小小規模事業者が、被災し、コンピュータ、機械など3000万円の被害がありました。生業支援すること。
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【林野庁木材産業課】
高山市の製材所さんの被害については農水省にも報告が届いている。通常だと製材機、フォークリフトなどが水につかって壊れてしまった場合は2分の1の支援がある。激甚災害に指定と同じ基準で、経済産業省の関係の4分の3補助のグループ補助金が使える可能性もある。いずれにしても岐阜県の林務担当と連携することが、もれがなく支援につながることになる。

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◆岐阜県高山市で、漁業協同組合の事務所が、大きな被害にあいました。事務所再建に向けた支援を行うこと。
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【農林水産省】 
漁協の事務所は支援策がないが、共同利用施設(水槽、ポンプなど)であれば、耐用年数との関係もみなければならないが、おおむね2割程度の支援策はある。(もし、漁業の関係の激甚災害指定がなされれば5割となる。←岐阜県が河川の漁業の関係で激甚災害指定になるかはわからない、とのこと)

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引き続き、被災者の皆様の生活再建、生業再建ができるまで、現地の皆様と力を合わせていきたいと思います。

 

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