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レポート

学童保育の指導員の方々の休業補償について

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【学童保育の指導員の方々の休業補償について】

5月20日、内閣府子ども・子育て本部、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課は、新型コロナウイルス感染症の影響で、放課後児童クラブが休業や利用児童数が減少した場合に、職員の方が自宅待機した際の休業補償について、

事業所の収入保障をしているので、適切に対応するように

との事務連絡・Q&Aを自治体宛に発出しました。

 「地域子ども・子育て支援事業にかかる新型コロナウイルス感染症対策関係FAQ」では、

「新型コロナウイルス感染症対策のため、放課後児童クラブが臨時休業等をすることになった場合、自宅待機となった職員の給与について、どのように対応すべきか」との問いに、

「今般の新型コロナウイルス感染症に伴い、放課後児童クラブが都道府県等の要請を受けて休業している場合に、もともと開所の予定があったものについては、通常どおり開所したものとして交付金を交付し、減額は行わないようにしており、放課後児童クラブを運営する事業所の収入を保障しています。放課後児童クラブの臨時休業等に伴い自宅待機となった職員にかかる人件費の支出についても、これを踏まえて、適切にご対応いただくべきものと考えております。」と国の見解を明記しています。

5月15日に質問通告をして、発出してくれました。

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