もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

総合支援資金の貸付は、自立相談支援事業等による支援は不要です!

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社会福祉協議会で借りる「総合支援資金」について。

「総合支援資金」は、利用のハードルが高く、
「支給者ゼロ」と報道も。

実際に、社会福祉協議会で「この制度は失業者のための制度で、ハローローワークで求人実績がないと受けられない」とはねられてしまったのだと言います。

さっそく厚生労働省に連絡をとり、ハローワークの求人実績を要件にしているのか問うと
「そんなことは一切書いていません」とのこと。

新型コロナウイルス感染症の対応がわかる文書を求めると、 「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.10)について」という文書をすぐに示してくれました! https://www.mhlw.go.jp/content/000626113.pdf

具体的には、

「問14 総合支援資金の貸付においては、原則として、生活困窮者自立支援法の自立相談 支援事業等による支援を受けることを要件としているが、今回の特例措置ではどのよ うな取扱いになるのか。

(答)
○ 新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえると、生活に困窮されている方の資金 需要に的確に応えて、切れ目ない支援を実現するため、早急に総合支援資金の貸付金 が手元に届くように対応する必要がある。

○ このため、貸付申請が増加している現状にかんがみ、基本的に自立相談支援事業等 による支援を不要として貸付に向けた手続きを進めていただきたい。

○ また、実施する場合にも、自立相談支援機関による支援を貸付決定段階では必須と せず、貸付決定後に支援を受けることにより対応する等取扱いに留意していただきた い。

○ なお、貸付期間が、原則としている3月を超える場合には、少なくとも、生活状況や 収入状況の改善の見込み等を電話、書面(郵送)、メール等により、本人から報告を受け、 助言を行うなど、自立のための必要な支援を行っていただきたい。」

もし、これと違った実態がありましたら、ご活用ください<(_ _)><(_ _)><(_ _)>

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