もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

虐待などの被害当事者にも1人10万円を個人に!衆・総務委員会で質問!!!

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【虐待などの被害当事者にも1人10万円を個人に!】

1人10万円の特別定額給付金の質問をしました。

「虐待を受けている、DVの被害を受けている、暴力の被害を受けている、家が安全な場所ではない、そういう方々、被害を受けている個人に確実に特別定額給付金が給付されなければならない」と質問しました。

高市早苗総務大臣は、「まずはその家を出ていただくことが先決」と答弁。

しかし、簡単には逃げられないケースも少なくありません。

そもそも何故被害当事者が逃げなければいけないのか、出ていくべきは加害者というのが筋。

最終的には、高市早苗大臣は、「女性が虐待を受けているというような場合には、婦人相談所に申し出ていただく、また地方公共団体に申し出ていただくということによって、給付を受けることは可能でございます。 」と答弁しました。

これは、ホテルなど一時的に逃げている場合、「逃げた」ということに着目した給付なのか、今後、詰めていかなければなりませんが、少しだけ個人給付の道が広がりました。

もちろん、女性に限らないと思います。

でも、納得できないことがあります。

高市総務大臣は、虐待から逃げよと簡単に言いますが、実際は簡単ではないからこそ深刻なのです。

逃げた先で安心して暮らせる保障が必要!

その条件をつくるのが政治の役割のはずです。

保障も不十分なままに、逃げよとだけ言うのは無責任!

今回の答弁では、 逃げたら特別定額給付金を個人に給付。

逃げられなかったら世帯に給付?

やっぱりおかしいと思います。

引き続きただしていきたいと思います!

また、他にも、 銀行口座をもっていなくても現金で支給されます。

1人暮らしのお年寄り、視覚障がいのある方についても代理の申請ができます。

時間がなくて全部はできなかったのですが、特別定額給付金に関する質疑は、このような感じでした。

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【2020年4月28日  衆議院総務委員会】

○もとむら

次に、一人十万円の特別定額給付金についてでございます。

実の父親から性的虐待を受けていた女性が裁判に訴えて、名古屋地方裁判所岡崎支部で無罪判決が出され、そして、名古屋高等裁判所で逆転有罪判決となりました。

被害当事者の方は、暴力を振るわれ、そして学費や生活費で経済的な負い目があり、支配状況は従前より強まっていたということが裁判の判決の中でも事実認定されております。

そういう中で性的虐待を受けていたわけでございます。

同じ世帯ということになっておりますけれども、こういう暴力に苦しむケースは日本社会の中に確実にあるわけでございます。

今回、一人十万円の特別定額給付金は世帯主に受給権があるというふうになっておりますけれども、世帯主などに問題があるケースがあるわけです。

そういう中で、虐待を受けている、DVの被害を受けている、暴力の被害を受けている、家が安全な場所ではない、そういう方々にも、被害を受けている個人に確実に特別定額給付金が給付されなければならないというふうに思います。

大臣、個人に確実に特別定額給付金が給付されるようにするべきだというふうに思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。

○高市国務大臣

今、本村委員がおっしゃっていただいたような、暴行を受けているにもかかわらず同居を続けておられるというような場合には、もう単に特別定額給付金の受給の問題ではなく、まず、暴行を受けておられる方は、婦人相談所への避難又は児童福祉施設へ入所をしていただくことが必要だと考えております。

まずはそちらの方を急いで、身を守っていただきたいと思います。

そして、婦人相談所や児童福祉施設には、今回の定額給付金のことでは御協力をいただいております。

暴行を理由に婦人相談所に避難しておられる方についてはその旨を申し出ていただくということ、それから、児童福祉施設に入所している方については特に手続の必要なく、婦人相談所や児童福祉施設が所在する市区町村から申請書が郵送されることになりますので、それで申請を行っていただき、給付を受けていただけることとしております。

まずはその家を出ていただくことが先決だと思います。

○もとむら

でも、そうできない現実がございまして、同じ世帯という形式にはなっている、住民票上はなっているけれども、その方は、例えば宿泊施設に今避難している方もいらっしゃいます。そういう方にも確実に、個人に給付されるようになんらかの措置を検討してくれということを申し上げているんです。

○高市国務大臣

もう既に避難をされている場合には、支援団体を通じてしっかりと申請ができるように協力をお願いし、もう対応をいたしております。

○もとむら

家が安全な場所ではなくて、例えばホテルとかに一時的にでも避難をしている方でも大丈夫ということですね。

○高市国務大臣

例えば、女性が虐待を受けているというような場合には、婦人相談所に申し出ていただく、また地方公共団体に申し出ていただくということによって、給付を受けることは可能でございます。 例えば、いわゆるホームレスの方、またネットカフェ難民と言われる方々についても、現在、支援団体の協力を得て、自立支援センターなどがしっかりとお手伝いをして、給付を受けていただくということになっております。

○もとむら

未成年の方や弱者の方で銀行など口座がない方の場合も給付を受け取れるようにするべきだというふうに思いますけれども、その点どうなっているかという点。 あるいは、こういうお声がございました。八十三歳のひとり暮らしの母は一人で手続できません、新型コロナウイルス感染拡大も心配で、支援に行くのもはばかられます、年金受給者は年金口座に振り込んでほしい、こういうお声に応えていくのが行政のあるべき姿だというふうに思います。 視覚障害者の方も、ただ申請書を送りつければいいという問題ではございません。 ひとり暮らしのお年寄りや視覚障害者の方々も、手続が難しい方々をしっかりと支援をし、給付をされるべきだというふうに思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。

○高市国務大臣

  御本人に口座がなくてやむを得ない場合は、窓口での給付も、感染症拡大対策に十分気を配りながらやっていただくということなりますし、また、児童養護施設などにも御協力をいただいて、保護されている方の場合でしたら、施設が所在する市区町村から申請書が郵送され、本人若しくは施設の職員から申請を行っていただき、本人に給付金が支給されるということになっております。 また、おっしゃったように、世帯主が高齢者であったり障害をお持ちで御本人による申請が困難な場合は、代理人による申請を認めることとしております。例えば、法定代理人、寝たきりの方や認知症の方の御親族、その他、先ほども答弁がありましたが、その他の平素から身の回りの世話をしている方、また、老人福祉施設などの職員などを代理人として想定いたしております。

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