もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

11月19日、行政書士法案の質疑にたちました。

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 11月19日、行政書士法案の質疑にたちました。

今回は、3点の改正です。
① 法の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記すること
② 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
③ 行政書士会による注意勧告規定の新設

 行政書士の皆様方は、例えば、被災された方で役所に出向くことができず「罹災証明書」の交付申請の手続きができない方に対し、ご自宅等まで出張し、罹災証明書、被災証明などの交付申請支援を無料でしてくださったりしています。
こうした献身に心から敬意と感謝を申し上げます。

 法人化のメリットとしては、事業所資産と個人資産の分離が法人化して明確になること、社会的な信用力が向上して資金調達や仕事の受注がしやすくなることといったメリットがあります。
 

弁護士、社会保険労務士ですでに1人法人が認められています。
法改正され、まだ施行されていませんが、司法書士、土地家屋調査士についても1人の法人の設立が可能となっています。
 また、会員の法令違反のおそれを認める場合に注意勧告を行うことができる旨の規定のある法律については、すでに司法書士法、土地家屋調査士法、社会保険労務士法にあります。
こうした点など議員立法でしたので、提出者の議員にたいし質問しました。

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