もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

5月24日、衆議院国土交通委員会で、サブリース業大手のレオパレス21による不誠実な対応を告発し、法制化を含めた規制を求めました!!!

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5月24日、衆議院国土交通委員会で、サブリース業大手のレオパレス21によるオーナーへの契約不履行など度重なる不誠実な対応を告発し、法制化を含めた規制を求めました!!!

レオパレス21にたいし、100人以上のオーナーが名古屋地方裁判所に提訴しています。

サブリースとは、例えばレオパレス21が土地所有者であるオーナーから土地や建物を借り、その借りた物件をレオパレス21が住民の方に貸す事業(※)のことをさします。

(※)土地所有者(オーナー)⇔(賃貸借契約)⇔レオパレス21⇔(転貸借契約)⇔住人の方

レオパレス21の契約書には「本物件の一括賃貸料は、当初10年間は、月額金●●●●円とし不変とする」と明確に「不変」と書かれています。

私は、レオパレス21の契約でアパートは30年間一括借り上げで家賃は10年間「不変」などと宣伝しておきながら、契約直後や2~3年たったオーナーにたいし、賃貸料減額を押しつけている問題を取り上げ、大手の企業が約束を守ることは当然であり、もしも減額があるというのであれば、「家賃収入の減額がありうることの説明を義務付けるべきだ」と迫りました。

石井啓一国土交通大臣は、登録事業者にたいし、昨年8月に「将来の家賃の変動等の条件を重要事項として説明するなどルールの改善を行った」と述べましたが、登録した事業者に適用されるルールであり、登録していない事業者にはあくまで要請と弱いのです。

業界3位のレオパレス21は、任意の賃貸住宅管理業者登録制度に登録していません。
 
早く登録させるように迫ると、石井啓一国土交通大臣は、「引き続き登録を受けるよう促してまいりたい」と答弁しました。

さらに、オーナーとレオパレス21との関係でいえば、レオパレス21の方が圧倒的に強い立場です。

5月10日の衆院財務金融委員会における日本共産党の宮本岳志議員の質問に対し、消費者庁は、サブリース業者とオーナーとの間には、「情報量、交渉力の格差に基づくと思われるトラブル」が時に発生していること、オーナーは消費者安全法や消費者契約法などにおいて、消費者とみることができる場合がありうること、全国の消費生活センター等では事故が所有する土地にアパートを建てサブリース契約をする勧誘を受けた場合の対応など、オーナー側の相談にも対応している、との答弁がありました。
 今回の質問でも、サブリース契約は、サブリース業者とオーナー間で情報量、交渉力について圧倒的な格差があり、オーナーは消費者とみて保護すべき面があるということを消費者庁が再び認めました。

 オーナーにたいし、レオパレス21は、圧倒的な力を使い、不十分な説明で自由度もなく、不利益を与える契約を押し付けていると指摘し、サブリース業者の登録を義務づけるなどの法制化を求めました。

 石井啓一国土交通大臣は、「法制化の必要を含め検討を継続しているところ」と答弁しました。

 人の良い高齢者などが騙されることがないように、被害にあうことがないように、国交省に責任を果たさせるために引き続き頑張っていきたいと思います。

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