もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
くらし守る

【12・07・06】障がい年金について厚生労働省からの聞き取り―初診日の確定で困難なケース、離婚していない状態でDVで逃げているケースなど

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 7月6日、厚生労働省からの障がい年金の問題で聞き取りを行いました。

 初診日に関することで厚生労働省の担当官から言われたのは、次のようなことです。

◆最初の障がい厚生年金の申請の段階では、年金事務所は、初診日が確定できないと、法令に基づいた判断しかできないので、却下になってしまう。

◆しかし、不服審査請求や再審査請求では、委員の方が法令の外枠のことも総合的に判断するので、第三者の証言なども有効。

◆障がい基礎年金と障がい厚生年金で、この第三者の証言の有効性が違うわけではない。
 
◆ただし、再審査請求の結果がでるまでに6ヵ月程度はかかるとのこと。

◆厚生労働省からもらった資料には、以下のように書かれています

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■初診日の証明が取れないとき・・・

 初めて受診した医療機関が廃院やカルテの保存期限経過等で証明を受けることができない場合に医療機関等に確認した状況「受診状況等証明書が添付できない理由書」を記載して提出します。
 この場合は、医証に代わる証明書類がないか確認し、参考となる資料の添付を求めます。
 たとえば、
 (1)健康保険の給付記録及び継続療養証明書の写し
 (2)身体障害者手帳作成時の診断書の写
 (3)交通事故証明書の写
 (4)入院記録及び診察受付簿
 (5)労災の事故証明書
 (6)健康診断の記録
 他、診察カードや予約票等も参考資料となります。

 参考となる資料から総合的に判断し、初診日が確定frきたとき→初診日要件〇

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 上記の資料には、第三者の証言のことはありませんが、それも厚生労働省は有効と言っていました。

 また、証明できる新しい資料等がでてきた場合など、改めて障がい厚生年金の申請を出し直すことも可能だそうです。

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 離婚していない状態で、DVで逃げているケース(第三号被保険者)でも障がい年金の申請は可能です。お近くの年金事務所などにお問い合わせください。 

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