金山総合駅前で早朝宣伝
3月29日、金山総合駅前で早朝宣伝。八田ひろ子元参院議員、山口きよあき名古屋市議が参加。「がんばってください」という若い方や、何か話しかけたさそうな方にチラシを渡すと「しんぶん読みたいんだけど」と「しんぶん赤旗」日刊紙を購読してくださることになりました。今日も皆さんに元気をいただきました。
会議
午前中は、地区委員長の皆さんや県委員会の常任委員の皆さんと会議でした。
専門26業務偽装の派遣ぎり問題で愛知労働局へ
午後からは愛知労働局広小路庁舎に行き、今、「専門26業務」偽装で働かされていた派遣労働者の首切りが増えている問題について、違法な状態で働かせた企業にたいして「直接雇用」や「雇用の安定」について指導するよう要望しました。
現在、各都道府県の労働局は、厚生労働省から出された「専門26業務派遣適正化プラン」に基づいて、3月、4月に集中的な指導監督を行っています。
派遣先企業、派遣会社は、派遣をその職場で受け入れることができる「期間制限」を逃れるために、「専門26業務」だと偽装します。そうした偽装が横行しているのです。
物の製造や軽作業、一般事務などの業務は、派遣を受け入れることができる期間は、原則1年(過半数労働組合等の意見を聴いた上で、3年間まで延長できる)です。この原則1年をすぎたら、派遣先企業は、直接雇用を申込まなければならない、と法律の規定があります。そうしたことを逃れるために企業は「業務偽装」をするのです。
労働局からの「指導監督」、「業務改善命令」を口実に派遣先企業や派遣会社が、機械的に派遣労働者を首切りしている問題が、今愛知県内でもおこっています。
「業務改善命令」では、「労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に、速やかに是正すること」としっかりと書かれています。派遣先企業、派遣会社は、違法な状態で働かせていたのだから、「直接雇用」すべきです。少なくとも「雇用の安定」を図るべきです。「派遣ぎり」は許されません。
「専門26業務」の中には、通訳など専門性が高い業務もありますが、建築物の清掃、ビルの受付なども含まれています。とくに、45万人の派遣労働者が対象となっている「事務用機器の操作業務」は、1985年に定められた「電子計算機、タイプライター、テレックスほか、これらに準じるワードプロセッサー、テレタイプ等の事務用機器についての操作の業務」という基準が一字一句変わっていません。そのためにパソコンを使う仕事ならなんでも「専門業務」として例外扱いにされてしまうのです。
「専門業務」という看板があれば、いつまでも派遣で使い続けることが許されることが、直接雇用から派遣社員への置き換えをすすめる、大きな「抜け道」にもなっています。
根本的には、働く人たちを守るための派遣法の抜本改正が必要です。
政令26業務の具体的内容
【1号】ソフトウエア開発の業務
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行なう分析を含む)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、1つの結果を得ることが出来るように組み合わされたもの。23号・25号も同じ)の設計、作成若しくは保守の業務。
【2号】機械設計の業務
機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下「機械等」という。25号も同じ)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む)の業務。
【3号】放送機器等操作の業務
映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法等に規定する放送、映像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画又は録音されているもの。4号・22号・26号も同じ)の制作の為に使用されるものの操作の業務。
【4号】放送番組等演出の業務
放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く)。
【5号】事務用機器操作の業務
電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(23号も同じ)の操作の業務。
【6号】通訳、翻訳、速記の業務
通訳、翻訳又は速記の業務。
【7号】秘書の業務
法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行ない、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務。
【8号】ファイリングの業務
文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図る為に総合的且つ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理・保管)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る)の業務。
【9号】調査の業務
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得る為にする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務。市場調査等の調査を企画若しくは実施し(電話又は面接による聴き取り調査を含む)、又はその結果を集計若しくは分析し、最終的に統計表の作成を行なう業務をいう(特定個人を対象として行なわれるものは含まれない)。
【10号】財務処理の業務
貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務。
【11号】取引文書作成の業務
外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法・通関業法に規定する一定の書類作成を除く)の業務。
【12号】デモンストレーションの業務
電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をする為には高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務。
【13号】添乗の業務
旅行業法に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行なうものに限る)若しくは主催旅行以外の旅行の旅行者に同行して行なう旅程管理業務に相当する業務(以下「旅程管理業務等」という)、旅程管理業務等に付随して行なう旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行なう案内の業務を除く)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行なう旅行者に対する送迎サービスの提供の業務。
【14号】建築物清掃の業務
建築物における清掃の業務。
【15号】建築設備運転、点検、整備の業務
建築設備(建築基準法に規定するもの。16号も同じ)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行なう点検及び整備の業務を除く)。
【16号】案内・受付、駐車場管理等の業務
建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図る為に当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く)であって当該建築物の使用が効率的に行なわれることを目的とするものの維持管理の業務(14号に掲げる業務を除く)。
【17号】研究開発の業務
科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(1号・2号に掲げる業務を除く)。
【18号】事業の実施体制の企画、立案の業務
企業等がその事業を実施する為に必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行なう業務を除く)。
【19号】書籍等の制作・編集の業務
書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務。
【20号】広告デザインの業務
商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告の為に使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(21号に掲げる業務を除く)。
【21号】インテリアコーディネータの業務
建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(労働者派遣法に規定する建設業務を除く)。
【22号】アナウンサーの業務
放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行なう音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行なう業務であって、放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む)。
【23号】OAインストラクションの業務
事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させる為の教授又は指導の業務。
【24号】テレマーケティングの営業の業務
電話その他の電気通信を利用して行なう商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務。
【25号】セールスエンジニアの営業の業務
顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む)を行なう機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行なうことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律に規定する金融商品の販売の対象となるもの)に係る当該顧客に対して行なう説明若しくは相談又は売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務。
【26号】放送番組等における大道具・小道具の業務
放送番組等の制作の為に使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(労働者派遣法に規定する建設業務を除く)。