体調が悪く、仕事を続けることが難しく、家賃を滞納してしまったケースなど住居確保給付金に関わるご相談もこの間ありました。
申請した月の家賃分からになってしまいます。
早めのご相談ができるといいなと思います。
住居確保給付金の概要
「主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、
市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。
(※)生活保護制度の住宅扶助額
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。」
対象要件
「主たる生計維持者が�①離職・廃業後2年以内である場合� もしくは�②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
直近の月の世帯収入合計額が、�市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
求職活動要件として
ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(※)
具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)
・企業等への応募(週1回以上)�
※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申込に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
以上が要件となります。」
住居確保給付金に関する厚生労働省のホームページ