外国人実習生SNS相談室の榑松佐一さん(元愛労連議長)の問題意識に基づいて、厚生労働省、出入国在留管理庁からの聞き取りを行いました。
外国人技能実習生については、現在、事業所の労基法違反などやむを得ない事由がある場合、会社を変えることができることになっています。
しかし、実際は、不払い賃金の労基法違反を労働基準監督署に申告して、基礎級試験を受けさせてもらえず、帰国させられたり、技能実習生の方々にとっては、理不尽な問題が発生しています。
技能実習の運用要領が11月1日付けで一部変更され、「やむを得ない事情がある場合の転籍」についても具体的な事例や実習生へのお知らせも出されました 。
こういう場合は、どう対応してくれるのか、聞き取りました。
Q1:不払い賃金を労基署に申告したら基礎級試験をうけさせてもらえない。
→A:本人が受験を希望しているのに受けさせないことは指導の対象になる。
Q2:技能実習3年を終えて特定技能になるときに、会社を変わろうとしたら技能実習修了証明書を渡してもらえなかった。また他の元実習生は送り出し機関に送ったので帰国して 母国でもらえと言われた。
→A:必ずしも技能実習修了証明書が必要というわけではない。何も渡してもらえなかった場合、相談してほしい。
(以下のQ3〜Q6は後日、回答を追記しますが、こうした問題が、外国人技能実習生、改定法施行後は育成就労外国人にふりかからないように、運用要領などにしっかりと対策を書き込む必要があることを強調しました。)
Q3:実習職種・作業が契約と違い、労災になったので申告したが、監理団体は契約職種・作業の移籍先を見つけられず、帰国することになった。
Q4:入社して1年で会社を変わることになったのに、以前の実習生が汚した部屋の汚れも含めて寮の壁・畳を全部修繕する費用を請求された。
Q5:実習生ではないがエンジニアが1年で会社を変わりたいと言ったら清掃代6万円・修繕費用4.8万円、解約費5.3万円など計27万円を給与2か月分から引かれた。
Q6:実習生へのお知らせに「やむを得ない事情」があったことを伝える時に、そのことがわかる写真(しゃしん)や録音(ろくおん)があれば、実習先を変えることがスムーズ になる場合があります」とあるが、技能実習機構にSNSで送ることができるようにならないのか。 またSNSで通訳を入れた3者チャットでの聞き取りはできないか?技能実習機構の事務所が少ないため、北陸だと他の県から富山まで行かなければならない。
さらに、技能実習生が習得した技術等を評価するシステムである技能実習評価試験の試験機関の公平性、公正性についても具体的事例で聞き取り。
ご本人も完璧にできたと思っても、なぜか落とされる場合があります。
どこをどのように間違えたのか?今は、何も知らされていません。
それでは技能を習得するための実習制度、育成就労の場合もそうですが、ご本人のためになりません。改善を求めました。
試験機関による恣意的な運用がないよう、試験機関の会員か会員でないかで差別することがないよう改めて要請しました。
引き続き、榑松さんとも連携しながら改善を求めてまいります。
榑松さん、本当にお疲れ様でした