袴田巌さん、無罪判決。やったー!!!!!!!!
袴田巌さん、秀子さん、長い長いたたかい、本当にお疲れ様でした。
なぜ58年間という長い長い期間がかかったってしまったのでしょうか。
捏造した警察、検察、過去に有罪にした裁判官の責任は重大です。
そして、再審法改正をこれまで行わなかった歴代政権、政権与党、国会、法務省の責任も重大です。
2024年9月26日 静岡地方裁判所 袴田巌さん無罪の判決要旨の抜粋
「当裁判所の判断の骨子
当裁判所は、被告人が本件犯行の犯人であることを推認させる証拠価値のある証拠には 、 三つのねつ造があると認められ 、これらを排除した他の証拠によって認められる本件の事実関係によっては、被告人を本件犯行の犯人であるとは認められないと判断した。
すなわち、①被告人が本件犯行を自白した本件検察官調書は、黙秘権を実質的に侵害し、虚偽自白を誘発するおそれの極めて高い状況下で、捜査機関の連携により、 肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取べによって獲得され、犯行着衣等に関する虚偽の内容も含むものであるから、実質的にねつ造されたものと認められ、刑訴法319条1項の『任意にされたものでない疑のある自白』に当たり、②被告人の犯人性を推認 させる最も中心的な証拠とされてきた5 点の衣類は 、1号タンクに1年以上みそ漬けされた場合にその血痕に赤みが残るとは認められず、本件事件から相当期間経過後の発見に近い時期に 、本件犯行とは無関係に、捜査機関によって血痕を付けるなどの加工がされ、1 号タンク内に隠匿されたもので、証拠の関連性を欠き、③5点の衣類のうちの鉄紺色ズボンの共布とされる端切れも、捜査機関によってねつ造されたもので、証拠の関連性を欠くから、いずれも証拠とすることができず、職権で、これらを排除した結果 、他の証拠によって認 められる本件の事実関係には、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない、あるいは、少なくとも説明が極めて困難である事実関係が含まれ ているとはいえず、被告人が本件犯行の犯人であるとは認められないと判断した。」