もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

厚生労働省に要請しました

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中部電力 新入社員の自死 名古屋高裁が労災認定判決
ご遺族、弁護団、支援者 「上告しないで❗️」 厚生労働省に要請
 
2010年4月に中部電力に入社した鈴木陽介さ(当時26歳)が同年に自殺したのは過大な業務や上司のパワハラが原因だとして、ご遺族が労災の不認定処分取り消しを求めた裁判で、名古屋高裁は労災と認めました。
 
その判決を受けて、5月2日、ご遺族や弁護団、支援者の方々が、厚生労働省にの上告しないよう求める申し入れをしました。
私も同席しました。
 
名古屋高裁(4月25日、長谷川恭弘裁判長)は判決で、鈴木さんの自死を労災と認定しました。
 
申し入れでは、名古屋高裁判決が、鈴木さんが入社後半年程度の新入社員であるにもかかわらず、責任の重い業務の主担当を任され、十分に考慮した指導や支援が行われておらず、心理的負荷が高かったと判断していることを強調しました。
加えて、鈴木さんが亡くなって13年近くが経過し、係争を続けることはご遺族の生活を補償する労働者災害補償保険法の精神に反すると指摘しました。
 
鈴木さんの母親の吉田典子さんは、「どうか上告しないでいただきたい」と必死に訴えておられました。そして、労働保険審査会でも心無いことを書かれ、本当に悔しい思いをしていること、誰が書いたのか、教えてほしいと述べられました。
 
中部電力新入社員労災裁判弁護団の森弘典弁護士は「控訴審判決は業務による心理的負荷を検討している点で高く評価できる」と強調。今後、精神障害による過労死認定基準の運用の改定にあたり、新入社員や未経験業務の視点を考慮するよう求めました。
 
新入社員にまともな教育もなく、責任の重い仕事をさせること自体がパワーハラスメントであり、名古屋高裁が心理的負荷は相当高いと判断したことは当然です。二度とこうした自死するような事件を起こさせないためにも、労災と認め、全ての事業所に再発防止策を徹底させるべきです。
 
吉田さんは2013年に労災申請しましたが、津労働基準監督署は認定しませんでした。
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