もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

名古屋市の保健師さんたちとの懇談し、厚労省や愛知県などから聞き取り、要望しました

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名古屋市の保健師さんたちとの懇談→厚労省や愛知県などから聞き取り、要望
 
7月21日、すやま初美党愛知県コロナ対策本部長、岡田ゆきこ名古屋市議、山口きよあき前名古屋市議、河江明美地区委員長とともに名古屋市の保健師の方々からお話を伺いました。
 
7月22日、厚生労働省、総務省自治財政局、愛知県などから聞き取りをし、必要だと思うことを要請しました。
 
名古屋市では、22日から65歳未満の陽性の発生届が出された人は、電話番号のショートメールで、“ここのホームページを見てください。必要あれば連絡してください。“というようなメールが1本くるだけになるのが基本となるそうです。
基礎疾患を持っていたり、妊娠されている方などリスクが高い方やショートメールが届かなかった方などは保健センターから電話連絡がくるそうです。
 
※メ〜テレ のニュース
「電話での健康観察『重症化リスク複数・高齢者』限定に 他はSMSで 名古屋市 保健センターひっ迫で」
→保健師の方々にお話を伺うと、今までの感染状況では子ども、若者の感染拡大のあと2週間程度で高齢者への感染拡大となっていたことから、今回も2週間程度で高齢者への感染拡大が懸念されるとのこと。命を守る重層的な取り組みを進めていかなければなりません。
 
【介護が受けられる臨時医療施設が必要】
🔹在宅介護を受けている方が陽性になってしまった場合、なかなか入院ができなくなっている中で、お一人暮らしの方など、介護が受けられる臨時医療施設でケアすることができれば少し安心というお声がありました。
政府のコロナ対策本部に連絡したところ、昨日21日から東京都では、世田谷区の介護老人保健施設を活用して臨時医療施設を開設したそうです。北区赤羽にもに同様の施設が約140床分あるそうです。
愛知県感染対策課医療体制整備室への聞き取りでは、今は計画がないとのこと。愛知病院があると・・・。岡崎市周辺の患者さんは良いかもしれませんが、名古屋市からは距離があります・・・。
→都道府県の判断で、設置できる訳ですから、愛知県内にも介護が受けられる臨時医療施設が必要と愛知県担当者には申し上げました。
 
🔹愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策の強化について」(2022年7月)の要請のなかに、「都道府県が設置する入院待機施設について、宿泊療養施設として位置付けた場合は、全額国庫負担となるが、臨時医療施設として位置づけた場合は、運営に必要な経費は、診療報酬で対応する仕組みとなっており、補助対象とならず、診療報酬相当額である4分の1は地方負担となる。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象経費を拡充する等により、国が全額財政措置を行うこと。」との要望がありましたので、全額国費についても要請しました。
また、総務省自治財政局からも聞き取りをしました。
厚生労働省からは、4分の1の負担の部分もPCR検査の地方負担分と同じように地方創生臨時交付金で、玉突きで財政措置ができるようになっているとのこと。ほぼ全額国費で臨時医療施設も運営できるとのこと。
→財政上のネックはないということになるので、介護ができる臨時医療施設設置を!厚生労働省には、財政上のネックはないことを愛知県に助言するように要請しました。
 
【在宅で療養している方への支援】
【医療】
🔹訪問「看護」(医療型でも介護型でも)の場合は、愛知県が新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を使って、①昼間訪問「看護」したら1万円②夜間2万円③深夜3万円を医療機関・介護事業所に支給している制度(愛知県独自)があり、受けてくれる医療機関・介護事業所も増え、それなりにうまくいっているとのこと。
 
【生活支援・介護】
🔹厚生労働省老健局認知症施策地域介護推進課に訪問「看護」と同じように訪問したら特別に支給する仕組みを、生活支援・訪問「介護」でもできないか、と質問。
厚労省からは、介護事業所にかかりまし経費は支給している。上限を設けているが、必要な場合は、上限を超えて認めている。例えば、訪問「介護」事業所が、ヘルパーさんにコロナの患者さんのところに訪問「介護」に行ってもらった場合の特別手当を常識の範囲で支給した場合、それが積み重なって上限を超えてしまった場合も厚労省としては認めている。ただし、この制度は、都道府県の負担があるので、判断は都道府県になる、との趣旨の回答がありました。
 
🔹愛知県高齢福祉課の方のお話
施設内療養であれば、1日あたり1万円施設にでる。コロナ陽性者が施設内でたくさん出てしまった場合、補助額は基準額をオーバーすることになる。そうしたケースでは、国との個別協議で、上限額オーバーを認められたこともある。
訪問「介護」の場合は、事業所の大きさは関係なく(社協さんなどが大きい事業所)、かかりまし経費は、年度で上限32万円が上限。防護服を購入したり、特別手当を職員さんに払ったりする分をかかりまし経費としてみるが、居宅サービスについては国との個別協議をやったことはまだない。
上限額を超えた場合の国との個別協議については、タイムリーに支払いができないデメリットがある。数ヶ月かかる。上限額を増やすことがまず必要ではないか。介護職員さんへの特別手当については、国のQ & Aで 社会通念上、常識的な額としている。1日10万円は社会通念上認められないが、1日1万円程度という数字が出たことはある。実際に支払われている額は、数千円/日。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金では、ヘルパーさんが車使って移動する場合の車両燃料費、ガソリン代補助は出る。事業者さん負担軽減。介護保険の仕組みでは、介護認定、ケアプランということで支援をするので、お医者さんからの判断で緊急的に柔軟に派遣というのは実際は難しいのではないか。
 
→医療、介護、生活支援など命と生活を守るために引き続き、現場の皆様の声とご要望を届けていきます。
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