無実の人を救済するために必要なのが再審法の改正です。
2月2日、日本弁護士連合会の皆様が主催された「再審法改正を求める院内集会 〜証拠開示の制度と検察官不服申立ての禁止を実現するために〜」に、この問題を質問してきた山添拓参議院議員と参加しました。
通常、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所と裁判が行われますが、その確定した裁判に誤りが見つかった場合に「裁判のやり直し」=再審を求めるのですが・・・。
検察は、通常の裁判の時に、有罪にするための証拠だけ出し、無罪になりそうな証拠は隠すケースがあります。
人の人生を左右する問題ですから、全ての証拠を検察が提出することが当然だと思うのですが、今は、再審でも証拠開示は裁判官の判断に任されており、証拠が開示されないケースがあります。あまりにも理不尽です。
また、再審決定したのに、検察が不服申し立てをして、実質的な再審公判ができなくなることもあったり、長引いたりします。
検察の不服申し立てによって、再審公判が何年も後になり、結局無罪が確定した事件もあります。
すぐに実質的な再審公判に入って、検察もその中で主張すれば良いのです。
警察が、事実に基づかずに「犯人」であるとストーリーを描き、検察が、無罪になるような証拠を隠して有罪だと起訴をし、やる気のない裁判官のもとで、再審を求めてもルールがないためにずっと放置・・・
日本で起きていることです。
もちろん全部がこうした警察官や検察官、裁判官というわけではありませんが、こういうケースがあるのも事実です。
何よりも個人の尊厳を大事にする日本国憲法をもつ国のなかで起きているとはとても思えない実態があります。
えん罪被害当事者の櫻井昌司さん(布川事件)は、近代法治国家と思えない実態があること、法制審議会も検察出身者などが主導していたのでは、抜本的改革は難しいのではないか、と語られました。
岩崎淳司弁護士(日弁連副会長)、鴨志田祐美弁護士(日弁連再審法改正に関する特別部会長)、再審弁護団活動をされてきた水野智幸弁護士(袴田事件)、泉武臣弁護士(大崎事件)、井戸謙一弁護士(湖東事件)、徳田靖之弁護士のお話は非常に説得力のある力強いものでした。
日弁連の皆様は、1962年から再審法改正要綱を出して、法改正を求めています。もう60年もたっています。再審制度は、70年以上にわたり一度も改正されていません。ルールがなくて人権救済が迅速にできないのです。
日弁連の皆様の再審法改正の強い意志を示すために集会を開催したと言われました。
なぜ自民党政権はこれをずっと放置しているのでしょうか?
誰が足を引っ張っているのでしょうか?