9月11日、静岡県の浜松駅前で、ひらが高成静岡8区予定候補、小黒啓子浜松市議や支部や後援会の皆様とともに街頭宣伝を行いました。
その際、フラワーデモのきっかけとなった2019年3月の4つの性暴力事件の判決の中で2つは、静岡県内のものであること(静岡地裁浜松支部・静岡地裁)などをお話しながら、被害当事者に寄り添った刑法改正、性暴力被害者支援法の制定などの必要性を訴えました。
性暴力被害当事者の皆様はじめ性暴力をなくすために努力をされてこられた方々の声が政治を動かしています。
角田由紀子弁護士が言われるように「真の改正」のためにさらに声と運動をしていかなければと痛感しています。
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🔹9月11日、「しんぶん赤旗」に法制審議会への諮問に関する記事が掲載されましたので、ご紹介いたします。
🔹「暴行・脅迫」要件の改正
強制性交等罪など 法制審に諮問へ
上川陽子法相は10日の記者会見で、刑法の強制性交・準強制性交等罪の「暴行・脅迫」「心神喪失・抗拒不能」の構成要件を含めた性犯罪規定の法改正について、16日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると発表しました。1907年にできた同構成要件の改正の諮問は初めてです。
諮問は、5月の法務省の有識者検討会報告書を受け、▽「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」の要件の改正▽13歳の「性交同意年齢」の引き上げ▽「教師から生徒」「上司から部下」といった地位・力関係に乗じた性犯罪を罰する規定の創設▽身体の一部や物を相手の身体に挿入する行為規定の見直し▽配偶者間でも強制性交等罪が成立することの明確化▽公訴時効の見直し―など全10項目。強制性交の様子を撮影する行為や盗撮などの処罰規定も議論します。
「暴行・脅迫」要件の改正では、性被害の当事者らが求め、「同意のない性的行為」を適切に処罰する「不同意性交等罪」が創設されるかが焦点。検討会の報告書では、同罪の要件を示す一方で、「抗拒・抵抗が著しく困難」など被害者側に立証の重い負担をかける案も併記しました。
🔹弁護士 角田由紀子さん🔹
「真の改正」議論を期待
強制性交等罪の「暴行・脅迫」など「構成要件の改正」の諮問を歓迎します。「性交同意年齢」の引き上げや公訴時効の見直しなども諮問項目に入ったことは重要です。
これらは、私が法制審議会委員となった前回2017年法改正では見送られた内容です。法改正を求める「フラワーデモ」の全国への広がりをはじめ、この間の性被害の当事者らによる実態の告発や運動が、法務省を動かしたと言えます。
諮問は、改正に向けた“骨格”であり、具体的な条文案の議論はこれからです。諮問に「構成要件の改正」と記された以上、法制審には、性被害者らの願いに即した「真の改正」となる議論を期待します。私たちの声と運動がさらに必要です。