もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

衆議院総務委員会理事懇談会(非公開・議事録なし・冒頭撮影あり)が行われました

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 7月13日、衆議院総務委員会理事懇談会(非公開・議事録なし・冒頭撮影あり)で、かんぽ生命不正販売を報じたNHK番組に抗議する日本郵政側に同調してNHK経営委員会が、NHK上田良一会長(当時)を「厳重注意」した2018年の経営委員会の議事の記録がやっと開示された問題でNHK経営委員会の文書開示について説明聴取が行われました。

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議事録が残る衆議院総務委員会を開くべきと要求
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 そもそも情報を開示してほしいと市民の皆様が声をあげ、
①2018年10月9日、②2018年10月23日、③2018年11月13日の議事の記録(放送法41条の「議事録」ではない)が出てきました。それを議論する国会は、非公開・議事録なしの理事懇談会だけでなく、正式に総務委員会を開き、国民・住民の皆様にオープンに議事録も残して議論すべきです。
 国会での議論が遅くなればなるほど、対応も遅くなっていきます。
 早急に衆議院総務委員会を開くべき、と発言しました。
 立憲民主党、国民民主党の理事・オブザーバーの議員の皆様も総務委員会の開会を求めました。
 自民党の筆頭理事の議員からは、与野党の筆頭間で調整するとの回答がありました。

【以下の記述にかんする注意点】
 以下の記述の内容については、私がメモできた範囲にもので、聞き取りにくかった部分もあり、不正確な部分もあるかもしれませんが、そのような前提で概要をご報告いたします。
 やはり、議事録が作成される総務委員会の場で議論するべきです。

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冒頭の森下NHK経営委員長の説明
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 非開示を前提とした議論を開示することは極めて異例の対応だが、会長を注意した特異な事例であり、開示すべきとした(NHK情報公開・個人情報保護)審議委員会の2度目の答申を尊重し、対象文書を開示することにした。
 経営委員会の議事録は、放送法41条に基づき作成しているが、対象文書は、整理、精査されていない粗起こしのもの。通常、議事録は経営委員会において内容を確認したうえで、委員長または委員長職務代行者および監査委員会が選定する監査委員1人が署名するという公式のプロセスを経ているが、対象文書は、公表する議事録とは異なり、内部での作成の過程に位置付けられる資料であり、整理、精査されていないだけでなく、経営委員会での確認を経ていないもの。

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情報公開された議事の記録は、一言一句加工のないものか?
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Q:≪もとむら≫
情報開示された議事の記録(①2018年10月9日、②2018年10月23日、③2018年11月13日)は、音声を一言一句加工なく記したものか?
A:≪森下NHK経営委員長≫
委員が確認していないので、確認できない。

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公開された議事の記録も放送法41条に基づく「議事録」もホームページに掲載されない
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Q:≪もとむら≫
今まで出ていた「議事の概要」では、「今回の番組の取材も含めて、極めて稚拙」という発言は載っていなかった。「議事の概要」だけでは説明責任を果たすという事になっていない。今回の議事の記録は、放送法41条に基づく議事録ではないとのことだが、今回の3回分の議事録をホームページに掲載するべき。
A:≪森下NHK経営委員長≫
議事録となると前の経営委員に確認することになり、まったく別の文書となる。掲載しない。

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森下NHK経営委員長(代行・当時)の放送法違反の発言について反省なし
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Q:≪もとむら≫
森下さんが、経営委員長代行時代の森下さんが、「今回の番組の取材も含めて、極めて稚拙」など番組制作のやり方に意見しているが、放送法違反という認識があるのか。また、実際には、郵便局員や被害をうけた人に取材をしているのに、インターネットだけで取材をしているかのような事実に反する発言をしているという認識はあるか。
A:≪森下経営委員長≫
ガバナンスの問題がおこった前提、SNSでのトラブルがどうしておこったのかをつかむため。取材の方法についても発言をしてが、上田会長が“いやいやこれはこうですよ”と言えばよかったが、反論はなかった。

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NHKの言う「議事録」の概念に注意が必要
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Q:≪もとむら≫
NHK経営委員会の人(事務局含む)の話を聞いていると議事録というものが議事概要のことを指していることがあり、これからは誰が何をいったかわかるものを「議事録」と言うようにしてほしい。

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今回開示された議事の記録には、非公開にするという確認の議論はない
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Q:≪もとむら≫
開示された3回分の議事の記録を読んでも、非公開にするという確認の議論はない。
A:≪森下NHK経営委員長≫
書いていないが、冒頭に非公開にしますと言って議事を進めた。

【他の理事・オブザーバーの議員の発言と森下経営委員長の回答】
◆なぜこのタイミングで公表されたのか?
→(森下経営委員長)
 情報公開個人情報保護審査委員会の1回目の答申がでて、公表できないが、NHK情報公開規程第21条に「NHKは、審議委員会の意見を尊重して、再検討の求めに対する開示・不開示等の判断を行う」とあるので、尊重して議事経過を示し、説明責任を果たすとした。
 2回目の答申で対象文書を出すこと、会長厳重注意は他の案件とは違うため、非公開では「意見を尊重」したことにならない、と言われ、検討してきた。監査委員会が調査を含めて対応を検討してきた。NHKの定款61条に情報公開の基準に基づいて情報公開を行うとあり、これを遵守するという立場で、基本的に非公表だが、特異な事例。放送法に違反する恐れがある。答申の意見に合理的反論ができなかった。
 国会で開示できないと言ってきた。国会軽視とのそしりは免れない。真摯に受け止める。

◆「NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の答申への対応について」という文書のなかで、「なお、2018年当時の経営委員会での非公表を前提としたやりとりが、経営委員会の預かり知らぬところで、マスコミに報じられたことは大変遺憾であります。今後、ガバナンスの基本である情報管理の徹底に向けて、更なる機密保持の強化を検討してまいります。」と書いてあるが、マスコミに報じられたことが許せないと考えているのか。
→(森下経営委員長)
 国会で情報管理について質問があったので書いた。

◆NHKでは毎日クレームはあった。どんな偉い人からクレームも視聴者センターを通した。なぜ経営委員会が直接受けたのか。
→(森下経営委員長)
 日本郵政の鈴木副社長の秘書から阪神高速の秘書に連絡があり、NHKの話とは思わず、ビジネスの話だと思った。ところが、鈴木副社長は、8月に手紙をだしたが、返事が来ていない。NHK執行部がやらないからこっちへ来た。

◆経営委員会議事運営規則には、「第5条 経営委員会議事録は、会議のつど作成するものとし、・・・その後、遅滞なく、経営委員会議事録を公表する。」とあり、4項で「議事経過および資料については、経営委員会が次の各号に該当すると認めた事項を除いて公表する」とあるが、本来つくらなければいけないのではないか。
→(森下経営委員長)
 たしか2019年夏、野党合同ヒアリングで指摘され、それまでの非公表のものは整理していなかった。

◆過去、少なくとも録音して文字おこしまではしているのか?
→(森下経営委員長)
 録音をいつまでも残しておかないといけないので、精査していない記録はとっている。

◆議事の概要と今回の議事の記録とは印象が違う。どのように概要つくるのか。
→(森下経営委員長)
 議事の経過がわかるように。

◆森下さんは先ほど「NHKの最高意思決定機関」と言われたが、どこにそのことが書いてあるのか。報道に口出しできるのか。
→(森下経営委員長)
 放送法29条の「役員の職務の執行の監督」。放送法32条(委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない)通り。
※放送法
「(放送番組編集の自由)
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」

◆今もガバナンスに問題があると考えているのか。
→(松原NHK理事)
 日本郵政側にきちんと説明しなかった。(NHKの担当者が「番組制作について会長は関与していない」と発言したこと。)

◆総務省に聞くが、放送法違反があったと考えているのか?
※今日はNHK経営委員長などに聞く場として設定したので、総務省に聞くのはいかがか、との意見があった。

◆今日は総務省に聞けなかったので、やはり総務委員会を開くべき。

◆経営委員会の議事録非公開の割合はどのくらいか?
→(森下経営委員長)
 契約、人事、今回のように相手があるもの。全体の数%。

◆今は秘密でも、20年後、30年後は公開されるべきではないか。NHKの公文書館などで管理すべきではないか。

◆報道の自由は大切なもの。立法府の行動はNHKの圧力になることがあってはならない。決算、予算、あり方。そのあたりも検討すべき。
(※政権・与党からも圧力があってはならない。)

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