自治体病院で新型コロナのワクチンを接種した職員さんに「副反応」が出た場合の休暇の扱いについて4月30日、総務省から聞き取りました。
総務省公務員課公務員部曰く、
2020年3月1日の人事院事務総局職員福祉局長が出した「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて(通知)」の「2 職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られることから、新型コロナウイルス感染症対策本部決定)等を踏まえ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」に該当するので、「出勤困難休暇」=有給の特別休暇という扱いで良い、とのことです。
一部自治体で、「副反応」が出た職員さんに、普通の有給休暇をとらせる自治体もあるそうですが、それとは別に有給の特別休暇がとれますので、よろしくお願いいたします。
自治体病院などの現場で混乱が起きているそうですので、総務省には、上記解釈を自治体に徹底する通知、事務連絡を出すように求めました。