もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

全国過疎地域連盟会長の三村申吾青森県知事がわざわざ挨拶にきてくださいました

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 各党で協議を続けてきた「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が3月26日に成立しました。
 4月1日から施行されていますが、4月5日、全国過疎地域連盟会長で全国知事会過疎対策特別委員会委員長の三村申吾青森県知事がわざわざ挨拶にきてくださいました。全国過疎地域連盟の皆様はじめ地域を守ってくださっている皆様に心からの敬意と感謝を申しあげます。

 ちょうど4月5日、愛知県内で過疎地域とされている東栄町の東栄医療センターの地域医療を考える記事が「中日新聞」に書かれていました。
 新しく成立した「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」では、旧法とくらべ過疎地域の医療確保のことがより位置づけられています。
「第20条
7 都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たっては、過疎地域における医療の特殊事情に鑑み、過疎地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
8 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。」
過疎地域から外れてしまう自治体に対しても6年の経過措置(財政力指数が低い自治体は7年)と旧法より手厚くなっています。(党としては経過措置を6、7年をこえてのばせるように要求してきましたが・・・。)
 過疎地域の医療を守ることはじめ安心して住み続けられる地域をつくっていくために引き続き頑張ります!

◆成立した「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」法文は下記の衆議院ホームページをご覧ください。
「案」となっていますが、これがそのまま成立しています。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405005.htm

 

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