今日は岐阜県の飲食店の方のご相談で緊急のSOSの電話。
「今日も一部現金で支払った。分割になるかもしれないけれども税金を納めると言っているのに、キャッシュレス決済の売上を差し押さえられ、解除してくれない。まだ払っていない分は7万円ちょっと。新型コロナで売り上げが減っている。キャッシュレス決済が使えないとお客さんとの関係でも困る。このままではいっそう立ちゆかなくなってしまう!」
なぜ差し押さえまでしないといけないのか、本当に疑問でした。
地方税法を所管している総務省も納税者の事情をよく勘案することを求めていますし、今年2月分からは新型コロナで納税猶予の事務連絡も出ています。下記の地方税法などもお話し、岐阜県税事務所にも連絡を入れました。
「(滞納処分の停止の要件等)
第十五条の七 地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。」
「二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。」
民商さんの支援もあって、なんとか差し押さえは解除となりました。
新型コロナ禍で、大変な状況になっている中小企業小規模事業者を追いつめるようなことを行政がやるべきではありません。何とか税金を納めようとしているのですから丁寧に相談にのることこそ必要です。