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レポート

臨時教職員制度の改善を求める全国連絡会会長の山口正先生が、11月19日の質問を解説して下さいました!

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 臨時教職員制度の改善を求める全国連絡会会長の山口正先生が、11月19日の質問を解説して下さいました!こんな大きい記事でびっくり()

各自治体、教育委員会で、臨時教職員、会計年度任用職員の皆様の処遇の改善につながりますように。

引き続き、私もがんばります!

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臨時教職員 処遇改善へ 国の財政措置認めさせた
本村伸子議員の衆院総務委質問

臨時教職員制度の改善を求める全国連絡会会長
山口正さんに聞く

 来年度から改正地方公務員法・自治法が施行され、会計年度任用職員制度がスタートします。非正規公務員の処遇見直しが各地で取り組まれる中、昨日閉会した臨時国会の質疑を通して国の責任が改めて明らかになりました。臨時教職員制度の改善を求める全国連絡会会長の山口正さん(大学教員)に、国会質疑と答弁のポイントを聞きました。(堤由紀子)

 法改正について国は、「非正規公務員の処遇改善になる」と繰り返し強調してきました。しかし、各地の処遇見直しは「改善」とはいえません。

 衆議院総務委員会での日本共産党の本村伸子議員の質疑(11月)は、法改正時の国会付帯決議を踏まえ、非正規公務員の処遇見直しの実態を示しながら、国の改善姿勢を問うものでした。

早急な対応を
 第一のポイントは、所管庁の総務省に見直しの現状認識を問い、処遇改善における国の財政措置・確保を国会の場で明確にさせた点です。

 高市早苗総務相は、財政上の制約で給料や報酬を削除することは適切ではなく、会計年度任用職員制度に必要な経費は地方財政計画に計上し財源を確保する、といった趣旨で答弁しました。地方公共団体は予算措置を早急に国に求めるべきです。

期末手当は…
 第二のポイントは、導入される会計年度任用職員への期末手当支給に関して、支給基準の線引きは一つの例にすぎない、と明らかにしたことです。

 総務省の事務処理マニュアル(第2版)では、週15時間30分未満の勤務には支給しないとする制度が「想定」されています。本村議員は、この基準では非常勤講師や臨時保育士が多数、手当の支給からはじかれると告発。総務省公務員部長は一つの例として示したと説明し、地方の実情に即して適切に判断されるべきだと答弁しています。

勤務時間認定
 第三は、職務に応じて適切に勤務時間を設定することの必要を再確認させたことです。

 たとえば非常勤講師の場合、多くは授業の担当持ちコマ数のみが勤務時間(報酬対象)とみなされています。授業と授業の間に「空き時間」があっても勤務時間として換算されません。しかし、「空き時間」や勤務時間前後に、授業準備やテストの採点、子どもへの助言などを行っているのは職務上必要だからです。

 先の公務員部長は、職務の内容や標準的な職務量に応じた適切な勤務時間設定が必要であり地方に助言していきたい、と答弁しています。

 名古屋市で働く非常勤講師4人が11月、労働基準監督署に未払い賃金の支払いを申告しました。改正法施行後も、職務にふさわしい勤務時間の認定が、教育職でも鋭く問われるでしょう。

職務給の実態
 第四は、同一労働同一賃金の原則から離れた職務給の原則違反の実態をただし、職務内容と責任に応じた処遇が必要だと再確認させたことです。

 違反の事例として、常勤講師の実態が指摘されました。担任をもつなど正規教員と同じ職務を担っているにもかかわらず、「臨時」であることで給与が一級下の格付けにされているところがほとんどです。公務員部長は、臨時的任用職員は臨時ではあるが、勤務は常時勤務する職であり、職務内容と責任が同じであれば同じ格付けが適当だと答弁。文部科学省大臣官房審議官も、公立学校教員にも職務給の原則が適用され、都道府県教育委員会が適切な処遇をすることが必要と答弁しています。

多忙解消にも
 改正法施行を間近にした時期に、見直しの実態から、安定した公務員制度には非正規の処遇改善が欠かせないことを問う質疑でした。国の改善への姿勢を鮮明にさせた意味は大きいですね。

 変形労働制に反対する共産党の見解(10月)には対策の第一に「教員の定数増」がありました。各地で生じている教員不足(正規欠員や代替未配置)の解消と非正規臨時教職員の処遇改善なくして、多忙化解消は不可能です。

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