11月7日、衆議院総務委員会で、三重県と静岡県の台風での被災者支援の問題を取り上げました。
災害救助法が適用になっていないがために、伊勢市も志摩市も小山町も他の自治体も住宅応急修理の最大59万5000円も支援されない被災者の方々の救済を求めました。
平内閣府副大臣は、「今、非災対本部なども含めて、なりわいの再建とか生活の再建、また、その住家についても、その状況に応じてさまざまな検討がなされているところでございます」と答弁。
早急に検討をと求めました。
以下は、その部分の議事録を掲載します。
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衆議院総務委員会 2019年11月7日
○大口委員長 次に、本村伸子君。
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。
まず、災害被災者支援の問題で質問をさせていただきたいと思います。
台風や大雨によって亡くなられたお一人お一人に心からの哀悼の意を申し上げます。そして、被害に遭われた全ての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
私も、三重県伊勢市、そして静岡県伊豆の国市、函南町、小山町へ行き、被災者の方々にお見舞いを申し上げ、御要望もお伺いをしてまいりました。伊勢市では、二年前にも床上浸水をし、そして昨年は風で屋根が飛んでしまい、そしてことしも台風十九号の被害で床上浸水、たび重なる被害を受けた被災者の方がいらっしゃいました。
災害救助法が適用されれば、応急修理などの支援で最大五十九万五千円の現物支給ができるわけですけれども、そしてまた、床下浸水についても応急修理、柔軟に対応すると内閣府は言っております。しかし、三重県の、この伊勢市の場合も志摩市の場合も、同じ台風十九号の被害なのに災害救助法は適用されておりません。被災者の方々が救われておりません。志摩市では、床上浸水で見舞金三万円だけということでございます。余りにも差があり過ぎるというふうに思います。
静岡県でも、伊豆の国市と函南町は災害救助法そして被災者生活再建支援法が適用されましたけれども、ほかの自治体でも被害があるのに、小山町でも深刻な住宅の被害がございましたけれども、災害救助法も被災者生活再建支援法も適用されておりません。そして、被災者の方が救われておりません。同じ浸水被害そして土砂災害にもかかわらず、国の制度で救われる被災者と救われない被災者があってはならないというふうに思います。
三重県では、被災をされた世帯の数を気にしているようですけれども、しかし、ここは柔軟に対応ができるはずです。過去の事例を見ても、柔軟に対応してきた事例があるはずです。適用して救済できるはずですが、いかがでしょうか。
そして、一世帯からでも救済できる制度をつくるべきだと思いますけれども、きょうは副大臣に来ていただいております。御答弁をお願いしたいと思います。
○平副大臣 お答え申し上げます。
災害対策基本法の基本理念においては、被害者による主体的な取組を阻害することのないように配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護することと定められており、これに従って国、県、市町村は被災者の支援に努めなければならないとしています。
また、災害救助法の適用については、これまでの災害と同様に、各都道府県に対して、多数の方が生命、身体に危害を受け、又は受けるおそれの生じる場合等において、ちゅうちょすることなく適切に指定がなされるように周知を図っており、今般の台風第十九号による災害においては、被災した十四都県三百九十市区町村に災害救助法の適用が決定をされたところであります。
引き続き、災害救助法の救助の適切な運用を図るとともに、被災をされた方々の適時適切な援護に努めてまいりたいと思います。
なお、委員の御指摘は災害救助法が適用されていないというところをどうするのかというお話でございますが、御承知のとおり、災害救助法はやはり一定の被害が生じたところを基準に応じてやっておりますので、災害救助法が適用されない場合は、市町村が救助の実施主体として被災された方々の救助を行うことになっております。
○本村委員 しかし、柔軟にやっていただいている実績はありますよね、佐賀県の例とか。
副大臣、お答えいただきたいと思います。
○平副大臣 委員、災害救助法に関する御質問でございましたので、災害救助法の仕組みについては、今御説明をしたとおりでございます。
災害救助法は、何が変わってくるかというと、実際に、その主体が市町村から都道府県に変わるということと、その財政支援、費用の負担のところが、国の負担が百分の五十にふえていくということでありますので、主体自体が市町村であることには変わりがございません。
○本村委員 救済される被災者と救済されない被災者が、いつもこういう問題が起こるわけでございます。安倍首相は、国としてできることは全てやるというふうに言っておられますので、救われない被災者の方がいるということを重く受けとめていただきたいというふうに思います。
平等に被災者の方が救われる制度、内閣府、総務省そして国交省など、検討していただきたいと思いますけれども、副大臣、お願いしたいと思います。
○平副大臣 災害の救助につきましては、御承知のとおり、五つの原則などがございまして、それに応じてやっていくということでありますが、災害救助法に関しましては一定の基準がありますので、それによって主体が市町村から都道府県に変更なり、また費用の負担の仕組みが違うということであります。(本村委員「新しい制度です」と呼ぶ)
新しい仕組みにつきましては、今、例えば被災者再建支援チームをつくってさまざまな検討がなされておりますし、特に今、委員の御指摘は、応急救助のところではなくて、じゃ、復旧復興のお話でしょうか。復旧復興であれば、今……(本村委員「住宅再建。とりわけ住宅再建です」と呼ぶ)
住宅再建におきましては、先般の台風十五号の際も、大変な強風で千葉で屋根が飛ばされるケースが多発をしました。従来のやり方におきましては、それは全壊、半壊にはならず、一部損壊ということで適用にならないということでありましたが、今回、柔軟な運用をした結果、それも補助金が出る仕組みとしたところであります。
今、非災対本部なども含めて、なりわいの再建とか生活の再建、また、その住家についても、その状況に応じてさまざまな検討がなされているところでございます。
○本村委員 ぜひ、今災害救助法を適用されていない被災者の方の住宅再建もできるように、早急に検討していただきたいというふうに思います。