10月26日、全国商工団体連合会婦人部協議会の皆様の決起集会「国会懇談会」に参加しました。
中小零細業者の皆様の配偶者やご家族は、働いても、その働き分(自家労賃)を必要経費として認めないという所得税法56条で差別されています。
働いたら、その分、経費として認めるのはあたりまえです。
配偶者であろうと家族であろうと一人の人間です。
働いたら、平等に扱うことは当然です。
国連女性差別撤廃委員会からも「見直し」を勧告されています。
皆様とともに所得税法56条を廃止させるためにがんばる決意を申し上げました!
京都の方は、友禅の仕事をいっしょにしている娘さんが、交通事故にあったときに、低く査定され、専業主婦の方が高かったことや、保育園に入るときに、実家の仕事を手伝っていると点数が低くなると言われ、待機児童になったこと、友禅の仕事は子どもがまわりで走り回っていると作品に傷をつけてしまったりして大変なことになるのに、何故(怒)と怒りの発言をされました。
こうした差別をなくすためにも頑張らなくては!!!!!
会議のため、途中で退席をしなければなりませんでしたが、皆様、本当に本当にありがとうございましたm(__)mm(__)mm(__)m