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レポート

【15.09.08】リニアルートの近くにある岐阜県東濃地域のウラン鉱床問題で、?文部科学省と日本原子力研究開発機構、?国土交通省から聞き取りを行いました。

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 9月8日、リニアルートの近くにある岐阜県東濃地域のウラン鉱床問題で、?文部科学省と日本原子力研究開発機構、?国土交通省から聞き取りを行いました。

 JR東海は、リニアルートはウラン鉱床を回避しているといっていますが、同時に、念のため掘削時に線量計などにより状況把握する(ただし、約3?のみのようです)と言っています。

 そのことにかかわって、ウラン鉱床を回避しているというJR東海の根拠となっている調査について聞きました。

?文部科学省と日本原子力研究開発機構からの聞き取り

岐阜県の東濃地域におけるウラン鉱床の調査は、日本原子力研究開発機構の前身である原子燃料公社(動力炉・核燃料開発事業団)が、国内のウラン資源を探査する目的で調査しました。
 1962年にカーボーン調査班が第三紀堆積岩中でウラン鉱徴を発見し、1963年より原燃公社の調査がはじまりました。1965年に東濃探鉱事務所を開設して重点的な探鉱が進められ、月吉、美佐野、謡坂等の鉱床を発見したそうです。
 調査の結果、東濃地区は、国内最大のウラン鉱床地域となりました。
1511孔(3~5cm)の地下100メートル前後のボーリングを行い、埋蔵量を想定したとのこと。

国内のウラン鉱床の調査は、昭和30年代から昭和63年で終わっているそうです(1987年)。

【わかったこと】
◆ウラン鉱床とは、採掘可能な量が集まっている場所のことを言い、「ウラン鉱床がある」ということと「ウランがある」ということは別問題であること。
◆1511孔のボーリング調査したというが、リニアルートにおいては、ほとんどしていない地点であること(ウランがないと言い切る証拠はどこに?)。
◆もし、リニアによって、放射線量が高い物資が出てきた場合の埋蔵、運搬など処理方法は何法の適用になるか不明であること(原燃・動燃は、鉱山保安規則に基づいて、1グラム74ベクレル以上のものは埋蔵、運搬、その他の取り扱いについて取り決めがあったが、鉱山保安規則は鉱業権者にのみ適用される)。土壌汚染防止法も放射性物資については対象外になっている)。 

?国土交通省からの聞き取り
 国交省としては、ウラン鉱床とは、採掘可能な量が集まっている場所のことを言い、「ウラン鉱床がある」ということと「ウランがある」ということは別問題である、という認識ではありませんでした。
 また、万が一放射線量が高い物質が出てきた場合に、◆どの法律に基づいて処理するのか、◆(掘削土を覆って、敷地境界で線量を下げること、遮水シートで拡散を防ぐなどいったので)、非常口付近で管理するのか、残土の持っていく先で管理するのか、については後日回答となりました。
具体的な方法については地質や放射性物質に詳しい専門家と相談しながら決め、工事説明会では説明できると思うとのことでした。
ウラン鉱床などがある地域のトンネル残土は、瑞浪市の非常口か御嶽町の地上部になるところから出すのかはわからない、とのことでした。

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