5月23日、関西電力東海支社へゆき、関電社長あてに、「大飯原発3・4号機の運転差し止めを命じた福井地裁の判決に従い、控訴の取り下げと大飯原発の再稼動の断念を求める申し入れ」を行いました。
原発問題愛知県連絡センターの皆さんとともに、いたくら正文県議選予定候補、すやま初美県議選予定候補、しもおく奈歩県議選予定候補、満仲みゆき県議選予定候補、青木とも子名古屋市議選予定候補、柴田たみお名古屋市議選予定候補、大野ひろみつ地区委員長も参加。
ビルの外での対応(すべての団体にたいしてそうしているそうです)で、関西電力という会社の常識を疑い一層不安になりました。
参加者はそれぞれ「11人で参加しているが、これは私たちだけの思いではない。皆の思いだ」、「関西電力は、人権裁判の際に、人権侵害だと最高裁に認められたのに、10年もの期間、最高裁の判決にも、従わなかった。そういう関西電力にたいして、今回の判決でも人権の問題、人格権の問題が問われている。ぜひ判決に従ってほしい」、「電力会社は独占企業ゆえに、どうどうと人格権を侵害するような発電方法をとっているが、企業がもうけだけでなく、社会的貢献をいかに果たすかということを考えてほしい」、「『多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土と、そこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが、国富の喪失である』という判決をぜひ真摯に受け止めてほしい」、「市民の声を真摯に聞いてこそ、安全性は保たれる。こういう対応は改善してほしい」など思いを語りました。
私は、「福井地裁判決に対する控訴を取り下げ、判決に従って大飯原発3・4号機の再稼動を行なわないこと」を強く要請し、福島県に行った状況を語り、広大で甚大な被害をもたらしている、その責任の重さを電力会社(業界)自身がもち、再稼働ではなく、福島第一原発の収束にこそ力を注ぐべきだと申し上げました。
関西電力の担当者からは、「昨日、控訴したが、控訴審で安全性について議論していきたいと思っている。要請を受けたこと、皆さんがおっしゃったことは、かならず本社に伝えます」と答えました。
大飯原発3・4号機の運転差し止めを命じた福井地裁の判決に従い控訴の取り下げと大飯原発の再稼動の断念を求める申し入れ
2014年5月23日
関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠 殿
大飯原発3・4号機の運転差し止めを命じた福井地裁の判決に従い
控訴の取り下げと大飯原発の再稼動の断念を求める申し入れ
原発問題愛知県連絡センター
代表委員 澤田 昭二
日本共産党愛知県委員会
委員長 岩中 正巳
福井県内外の住民189人が関西電力大飯原発3、4号機(同県おおい町)の再稼働差し止めを求めた訴訟で、福井地方裁判所(樋口英明裁判長)は5月21日、被告である貴社に対し、「運転してはならない」と言い渡しました。
判決は、「生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは」、「差し止めを請求できる」とし、「多数人の人格権を同時に侵害する」場合は、「差し止めの要請が強く働くのは理の当然である」と述べています。
判決は、他の技術とは全く異なる「原子力発電に内在する本質的な危険」を詳細に指摘。3年2カ月たった今も14万人もの人々が避難生活を余儀なくされ、先の見えない生活と、命と健康が脅かされている事実を指摘し、「原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになった」と述べています。さらに、地震の際に核燃料を冷やす機能、放射性物質を敷地内に閉じ込める構造に欠陥があるとして、貴社が設定した、想定される最大の地震の揺れが「信頼に値する根拠は見いだせない」など、貴社の主張をことごとく退けています。
判決は、こうした詳細な検討の結果、「本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものである」と断定しています。
さらに判決は、貴社の「(原発が)コストの低減につながる」という主張に対し、「極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と、電気代の高い低いの問題等とを並べて論じる」ことは「法的に許されない」ときびしく批判し、「国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって、多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土と、そこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが、国富の喪失である」と強調しています。
原発の稼動が「CO2排出削減に資するもので、環境面ですぐれている」という貴社の主張に対しても、「福島原発事故は、我が国始まって以来、最大の公害、環境汚染」であるとし、「甚だしい筋違い」として退けています。
貴社は、この判決が出された翌日に控訴を行いましたが、これは、原発の運転という行為が、極めて多数の人間の「生命を守り生活を維持するという人格権」を侵害しているという重い判決に真摯に向き合わない態度であり、私たちは貴社の控訴にきびしく抗議します。
判決は、「大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者は、本件原発の運転によって、直接的に、その人格権が侵害される具体的な危険がある」としていますが、愛知県民は全員がそれに該当します。私たちは、判決で明示された“人格権を侵害される当事者”として、貴社にたいし以下のことを申し入れます。
「申し入れ事項」
1 福井地裁判決に対する控訴を取り下げ、判決に従って大飯原発3・4号機の再稼動を行なわないこと。
以上