本日8月4日、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定を巡る裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は、規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をしました。
とうとうこれで子どもを差別する民法が是正されますね!!
2000年5月25日、第147回国会参議院法務委員会で、私が秘書をしていた八田ひろ子参院議員(当時)が非嫡出子に関する差別をやめる法改正案の提案者として答弁しています!!
やっと実現する!!
《当時の国会議事録》
◆答弁者:八田ひろ子君
ただいまの御指摘のとおりに、現民法では、法律婚の家族の権利を守るために、婚姻外の女性との間に生まれた非嫡出子の相続は法律婚のもとで生まれた嫡出子の半分となっております。
本法案により子供に対する差別撤廃を行います意義といたしましては、まず第一に、先ほど来論議の中にも出てまいりました憲法第十四条、すべて国民は法のもとに平等であって差別されないという原則にあります。個人の尊厳という民主主義の基本理念に照らしても、このような差別的取り扱いは排除すべきであります。
第二に、我が国社会の意識の変化など、時代背景は差別的取り扱いを定めた立法時と大きく変わっていることであります。親が法律婚かどうかは子供には責任のないことであり、平等の権利を持つのは当然と考える意見がふえる傾向にあります。既に、住民票での非嫡出子の差別が是正されております。先ほど、日本共産党が七六年に発表した非嫡出子の相続を嫡出子と同等とする民法改正提案の御紹介がありましたが、我が国におきましても、一九七九年に同等とする旨の改正要綱試案が、さらに一九九六年に政府の法制審議会の同等とする旨の答申が公表されています。
第三に、我が国が既に批准しました国連の市民的及び政治的権利に関する国際規約二十六条及び児童の権利に関する条約第二条一項は、出生または他の地位等による差別を禁止する趣旨を規定しております。我が国は、国連人権委員会から、一九九三年、九八年と婚外子差別を是正する法改正の勧告を受けており、また児童の権利委員会からも一九九八年に同じく婚外子の差別是正の立法措置を勧告されております。諸外国におきましては、既に相続上の差別を改めて、平等とする立法が大勢となっております。
以上のように、我が国社会の意識の変化、諸外国の法制の趨勢や国際社会の流れから見ましても、個人の尊重及び平等の原則からも、非嫡出子の相続においての差別を続けることは妥当性を欠き、一刻も早く是正することが必要と考え共同提案をいたしました次第でございます。