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【12・12・20】設楽ダム公金支出差止め請求訴訟が結審。判決は4月24日16時@名古屋高裁

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 12月20日、名古屋高等裁判所へ行き、結審となる設楽ダム公金支出差止め請求訴訟を傍聴しました。

 北設楽郡医師会長の伊藤幸義先生が意見陳述されました。
 「設楽ダム建設計画は、まったく必要性のかけらもないどころか、流域や三河湾に及ぶ深刻な環境破壊を招く恐れがあり、さらに専門家集団による地質調査の結果、設楽ダム予定地は、ダム建設を避けなければいけない極めて危険な場所であることがはっきりして来ました。裁判官諸氏は、事実関係を正確に把握され、速やかな問題解決をして頂きますよう重ねてお願い申し上げます。」
 陳述後は、傍聴者から拍手があちこちであがりました。

 判決の言い渡しは、4月24日16時から名古屋高等裁判所にて行われることになりました。

 写真は、傍聴後の報告集会(弁護士会館)のものです。

 弁護団長の在間正史先生、設楽ダムの建設中止を求める会代表の市野和夫先生が、報告されました。

 控訴審において展開した主な事柄は以下の通りです。以下の論点が判決のなかでどう書かれるかがポイントとなります。

 議会で議決した、行政的な手続きは誤っていないなど形式的な判決なら絶対に許しません。
 原告団、弁護団がどれくらい苦労して調査して裁判をしているのか・・・。裁判官もそこのところをよく踏まえて判決を出してほしいものです。

◆水道用水の供給
 最新の受給実績から、需要想定は実績事実の基礎を欠いており、既存供給施設で需要に対応できる。設楽ダム計画は必要性を基礎づける事実を欠いている。

◆農業用水の供給
 受給計算の基本を誤っており、既存供給施設で需要に対応できる。設楽ダム計画は、必要性を基礎づける事実を欠いているか、評価を誤っていて著しく妥当性を欠いている。

◆洪水対策
 部分的河道改修のみで整備目標洪水の水位を計画高水以下にでき、設楽ダムよりも安い事業費でできるが、計画では全く検討されていなかった。設楽ダム計画は考慮すべき事情を考慮せず、その内容は著しく妥当性を欠いている。

◆維持流量増加((1)動植物の生息・塩害防止、(2)水涸れ改善)(不特定容量1)
 設楽ダム計画は、(1)については、その必要性を基礎づける事実が認められず、(2)については、有効な代替案があるのに全く検討されておらず、考慮すべき事情を考慮せず、その内容は著しく妥当性を欠いている。

◆豊川用水の利水安全度向上(不特定容量2)
 豊川総合用水の完成により利水安全度は向上しており、必要性がない。計画は完成前の事実によっており、設楽ダム計画は必要性を基礎づける事実を欠いている。

◆ダム予定地はダム地盤として不適切
 

 

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