もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
くらし守る

【10・05・03】憲法記念日―平和委員会の皆さんの宣伝に参加/約2500人が集まった「憲法施行63周年記念 市民のつどい 憲法のいかし方 平和とくらしのために」に参加

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憲法記念日―平和委員会の皆さんの宣伝に参加

 
 5月3日、日本国憲法が1947年5月3日に施行されてから63周年の憲法記念日です。
 午前中は、平和委員会の皆さんの宣伝に参加させていただき、お話をさせていただきました。平和委員会の青年の皆さんが、若い世代の皆さんに「日本国憲法を今後どうしていきたいか」についてアンケートをとっていました。私もいくつかアンケートをとらせていただきました。戦争はしないと誓った憲法9条を守ってほしい、という思いは共通していました。
 そして、私がアンケートをとった10代、20代の若い方は、皆さん米軍基地は「不必要」に丸を打っていました。 
 
 憲法について、わからないという若い方も少なくなく、もっともっと日本国憲法のよさを知らせていくことがとても大切だと思いました。

 宣伝していると、トヨタ車体の期間従業員の方から「選挙がんばってください」との声や、「青塚駅のトイレをつくる運動でお世話になりました。がんばってください」という方、「今度、共産党からでる人かね。がんばってね」という声や、などなど声をかけていただきました。

 名鉄の青塚駅にトイレをつくらせる運動では、地域の皆さんと一緒に名鉄交渉し、実現しました。亀卦川参生美和町議(現在あま市議)、津島市会議員団なども地域で一生懸命取り組んでいました。

 

 

日本国憲法~抜粋~

前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第二章 戦争の放棄
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

「憲法施行63周年記念 市民のつどい  憲法のいかし方 平和とくらしのために」

 午後は、毎年この日に行われる愛知憲法会議主催の「市民のつどい」に参加しました。愛知県弁護士会会長の齋藤勉さん、反貧困ネットワーク事務局長の湯浅誠さん、東京外国語大学大学院教授の伊勢崎賢治さん、名古屋大学教授で愛知憲法会議事務局長の本秀紀さんが、お話されました。

 愛知県弁護士会会長の齋藤勉さんは、弁護士会として5月18日に施行される予定の国民投票法の施行延期を求めたこと、弁護士会として基本的人権を擁護し、社会正義を実現するためにがんばることなど、ごあいさつをされました。

 湯浅誠さんは、ユニセフが2007年行った物質的貧困と心の貧困についての調査を紹介されました。日本の子どもたちは、「さびしい」と思う割合が約3割で世界のなかで突出して高くなっています。そして、「居場所がない」と思っている子どもたちの割合も約2割と突出して高くなっています。なぜこうなるのか。親の長時間労働。低賃金・こまぎれの雇用。ダブルジョブ、トリプルジョブで結局、長時間労働。競争主義的な教育。“今の若い人は努力が足りない”など言われるが、それを言っていても、少しもよくならないと指摘。子どもたちに夢を持てといっても、夢を持つにも条件が必要で、社会がその条件を整える必要があると語られました。
 さらに、日本は、働いているのに、相対的貧困ラインを下回る現役世帯が多いことも特徴だと語られました。世帯で2人以上働いているのに、貧困から抜け出せないのは、女性の社会的地位が低いことが影響していることも話されました。
 こうした社会を変えることは、大変だが、ほっておいてもいずれ大変になる。どうせ大変になるんだったら、希望がもてる方の大変さを選んですすもう、と語られました。

 日本政府代表としてアフガンで武装解除に取り組んだ経験を持つ伊勢崎賢治さんは、アフガニスタンの歴史やアフガニスタンの現状、パキスタンとの関係、ブッシュ大統領とオバマ大統領のアフガン戦略についてお話されました。和解のために日本の役割が大きいと語られました。

 名古屋大学教授の本秀紀さんは、日米安保条約と憲法との関係や、議員定数削減がいかに多様な意見をとりいれるという民主主義に反することか、などユーモアたっぷりに語られました。
  
 さらに、学んで深めたいと思った「つどい」でした。
 会場のあちこちで、「がんばってね」と声をかけていただきました。

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