もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2020年 12月 3日 第203国会 憲法審査会

与党提出の国民投票法案について質疑と自由討議

しんぶん赤旗 2020年12月4日

国民投票法改定許さず/衆院憲法審 赤嶺・本村氏が強調

 衆議院憲法審査会は3日、与党提出の改憲国民投票法案について前回に続き質疑と自由討議を行いました。日本共産党の赤嶺政賢議員は質疑で、自民・公明両党が、与党案は公職選挙法改正で盛り込まれている7項目並びの措置だとして、早期採決を主張していることに対し、「『公選法並び』だからよいのかということ自体が問われている」と指摘しました。

 赤嶺氏は、現行の国民投票法が、地位利用を理由として国・地方公務員や大学教授、幼稚園の先生など教育に携わるものすべての国民投票運動を規制しており、「国民の自由な意見表明や運動を制限する」と批判。2007年の法制定当時、提出者が公選法を準用したと答弁していたことを挙げ、「公選法を倣ったことが欠陥を生んでいる」と強調しました。

 赤嶺氏は、こうした現行法の欠陥に正面から向き合うことが必要だと指摘し、「公選法並び」を理由に与党案のみ一方的に採決することは許されないと主張。立憲民主党の原口一博議員らの提出法案を並行して、慎重に審議するよう求めました。

 立憲民主党の本多平直議員は、与党案が公選法に合わせて期日前投票時間の弾力化を認めていることに対し、「憲法を改正する国民投票の時間を短くするというのは全く別な問題だ」と疑問を呈し、引き続き審議するよう求めました。自民、公明両党などは速やかな採決を繰り返しました。

 自由討議で日本共産党の本村伸子議員は、現行法に最低投票率の規定がないことについて、自民党議員からも1割台の国民の信認しかなくていいのかという疑問が出されていたことを挙げ、「少数の賛成で改憲案を押し通せることになりかねない」と強調しました。

 

 

議事録

203-衆-憲法審査会-4号 2020年12月3日

○本村委員 日本共産党、本村伸子です。
 先週、改憲手続国民投票法について、これまでの経過を申し述べました。安倍首相が固執をし続けてきた九条を始めとした改憲の流れの中で強行採決をされ、改憲案を通しやすい仕組みとなっています。二〇〇七年五月、成立時に参議院で十八項目の附帯決議がなされるなど、提起された問題点は放置されたままです。まず、十三年間放置している現行法の欠陥を議論することが大事だと思います。
 欠陥の中身についてですけれども、例えば、二〇一四年、憲法改正国民投票の投票権年齢を十八歳以上としたときの参議院憲法審査会の附帯決議では、「最低投票率制度の意義・是非の検討については、憲法改正国民投票において国民主権を直接行使する主権者の意思を十分かつ正確に反映させる必要があること及び憲法改正の正当性に疑義が生じないようにすることを念頭に置き、速やかに結論を得るよう努めること。」「テレビ・ラジオの有料広告については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重しつつ、憲法改正案に対する賛成・反対の意見が公平に扱われるよう、その方策の検討を速やかに行うこと。」などが指摘をされています。
 国の最高法規である憲法の改正については、主権者である国民の意思が最大限酌み尽くされていることが不可欠です。にもかかわらず、なぜ最低投票率を設けないのでしょうか。
 その理由について、提出者は、投票ボイコット運動の誘発等の弊害などがあると言われていますが、当時、自民党の渡海紀三朗議員からも、ボイコットされるような提案しかできないことが大変問題で、例えば最低投票率がないということになると、投票率三割で過半数ということになると、少なくとも一五%の国民しかこれには信認を与えていない、行かない人は信認を与えたんだという解釈もできないことはないですけれども、果たしてそれでいいのかという率直な疑問が出されています。
 少数の賛成で改憲案を押し通せることになりかねません。ほかの論点も、主権者である国民の意思が最大限酌み尽くされているという観点で考えていく必要があるというふうに思っております。
 また、憲法改正国民投票では、国民誰もが自由に意見を表明し、改正に賛成や反対の投票を呼びかけるなどの運動が自由にできることが原則でなければなりません。
 ところが、現行法は、公務員の政治行為を伴う国民投票運動を制限し、さらに、定義が曖昧な地位利用を理由として、公務員や、大学教員から幼稚園の先生に至るまで教育に携わる全ての人の国民投票運動を禁止しています。これは、主権者である国民の意思を最大限酌み尽くすことに反しております。
 さらに、国会に設置される広報協議会は、改憲賛成政党が圧倒的多数を占め、広報や無料の広告などにおいても、改憲賛成政党に都合よく運営される仕組みが貫かれております。潤沢な資金力を持つ改憲推進側が有料の意見広告を買い占めてしまうようなことにも、何ら合理的な歯どめはありません。
 このような欠陥を横に置いて、公職選挙法並びの七項目だけ急ぐ必要はありません。
 そもそも、憲法改正の国民投票と選挙の投票は、投票の対象も運動の期間も運動の内容も全く異なります。しかも、日本の公職選挙法は、べからず法と言われるように、民主主義や国民の参政権の保障という点でも重大な問題を抱えています。公務員の政治的、市民的な権利を不当に制限している問題もあります。横並びでいいのかが問われなければならないと思います。
 憲法は、個人の基本的人権を国家権力から不可侵のものとして保障するために、国家権力に縛りをかけるものです。安保法制の強行を始め憲法が守られていない。日本学術会議人事介入、桜を見る会前夜祭問題の国会虚偽答弁。学問の自由を始め精神的な自由や民主主義が脅かされている今、まずは、内閣総理大臣、国務大臣を始め国会議員が憲法を遵守することこそ求められているということを強調し、発言といたします。

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