もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

「いのちのとりで裁判」判決を踏まえ、厚生労働省は、生活保護利用者に謝罪を! 日本共産党国会議員団が要請しました。

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最高裁判所が、国が生活保護を引き下げたのは、生活保護法違反と判決(2025年6月27日)してからまもなく2カ月になろうとしています。
しかし、国・厚生労働大臣は、「反省」は口にするものの、今だに謝罪をしていません。
判決では、生活保護法3条に違反すると書かれています。
生活保護法3条とは、以下の条文です。
「(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」
3条違反=生存権、基本的人権を侵害しているということです。
「反省」を口にしても謝罪をしないというのは、本当に反省しているのかが問われる事態です💢
被害回復も早急に行うべきです。
要請時には、生活保護を利用されている愛知の原告の方の食事の実態も話し、健康で文化的な生活が送ることができる生活保護の水準の引き上げを求めました。
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                                  2025年8月19日
内閣総理大臣 石破茂様
厚生労働大臣 福岡資麿様
                                日本共産党国会議員団
生活保護基準引下げ訴訟「いのちのとりで裁判」最高裁判決を踏まえ、厚生労働省は生活保護利用者に謝罪し、引下げ前基準との差額保護費の遡及支給をはじめ、早期全面解決を求めます
 本年6月27日、最高裁判所第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、2013年から3回に分けて行われた平均6.5%、最大10%(年間削減額670億円)の史上最大の生活保護費引き下げについて違法性を認め減額処分を取り消す判決を言い渡しました。この判決は、国の生活保護行政が「個人の尊厳」(憲法13条)「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条1項、生活保護法3条)を侵害し続けたことを厳しく断罪した画期的判決です。
 ところが、国は判決の言い渡しから2か月近くたつにもかかわらず、原告に引き下げ分を補償するどころか、違法と断罪された当時の判断について謝罪すら行っていません。
 被害の回復と、このような違法行為が二度と繰り返されることがないよう、以下申し入れます。
1、原告や保護費の引き下げの影響を受けた全ての生活保護利用者に対して国はただちに謝罪を行うこと。
2、専門家委員会の審議を理由に被害回復を引き延ばすのではなく、ただちに被害回復を行うこと。また、各地の係争中の訴訟を速やかに終わらせ、被害回復に取り組むこと。
3、その他影響をうけた 2013年当時から現在までの生活保護利用者にたいする違法な行政処分の速やかな被害回復を進めること。
4、違法とされた保護基準の設定に至る経過について原告、弁護団、事者もいれた検証を行うこと。
                            以上

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