「子どもの性被害 時効にNO!」キャンペーン開始シンポジウムに参加しました。
刑事訴訟だけでなく、民事訴訟においても加害責任を追及する上で障害となっている民事消滅時効を、子どもの性被害については適用させないための特措法を皆様は目指しておられます。
刑事事件の公訴時効の撤廃等の国会質問でも強調したように、とりわけ子どもの時の性被害を申告することはかなりの困難さを伴います。
民事訴訟においてもそれは当然ながら変わりません。
シンポジウムでは、弁護士の方、学者の方、そして被害当事者から旧ジャニーズ事務所での被害、教師による被害、被害後の深刻な精神的ダメージなどお話がありました。
宮本岳志衆議院議員、吉良よしこ参議院議員も参加し、私も一言挨拶をいたしました。
私からは、刑法改正の際に実態調査がないからと切り捨てられてしまった問題で、Springさんが訴え続けてこられた被害を申告することの困難さに関する被害当事者の実態調査を求める質問を3月13日に衆議院法務委員会で行い、法務大臣からは、被害当事者の声をきき、諸外国の調査の検討含め調査に早期に着手したいとの答弁があったことをご報告し、民事においても見直しさせるためにも力を合わせていきたいと発言しました。
大事な取り組みをなさっている皆様に心からの敬意と感謝を申し上げます