第5回マリフォー国会に参加しました。超党派の議員が参加。
結婚の自由をすべての人に訴訟の愛知弁護団から水谷陽子弁護士が参加され、愛知訴訟の判決の報告がありました。
名古屋地方裁判所の判決では、同姓カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し。その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないのは、憲法24条2項、憲法14条1項に違反すると判断されました。
判決では、原告側が主張してきた法律婚制度を利用できないことによる精神的、心理的な損害を認めるような内容になっていることや、「法律婚制度を利用することについての自由が十分尊重に値するとされる背景にある価値は、人の尊厳に由来するもの」との重要な指摘もあります。
そのほか様々な重要な指摘があります。
しかし、愛知の原告の方々は、さらに控訴審へ進むことを決めました。
「その理由は、訴訟内外の取り組みを通じて、婚姻平等の立法解決を一刻でも早く実現するためです。今後も、当事者らの被る不利益や国の主張の不合理な点を訴訟の中で明らかにしていきます。どうか、そうした事実に向き合い、立法解決をお願い致します。」と語られました。
愛知訴訟を通じて出会った方の中には、東海地方出身の性的マイノリティ当事者で、現在は東京で暮らしているという方が多数おられ、それは地方では性的マイノリティの方々には暮らしづらいためとのこと
全国どこでも安心して暮らせるようにするためにも婚姻平等法制を一刻も早くつくらなければ
原告の方々からも思いが語られました。
「愛する人と家族になりたい。そのシンプルな願い」
「イデオロギーの話ではない。この国で生きられるようにしてほしい」
ある原告の方から「私たち、よくここまで死なずに生きてこられたねと話している」と語られました。
そのくらい生きづらい社会・・・本当に悲しすぎます。
木村草太東京都立大学教授は、5つの地裁判決では、共通して憲法24条1項は同性婚を禁止していないと判断されていると指摘。訴訟で論点になっていないことをはっきり述べるのは、それだけ社会での誤解の蔓延が深刻だからと言及。
また、別名、別制度で妥協する空気をつくらないことが大事とも語られました。
名古屋地方裁判所の判決では、立法を明確に要請しています。
通常国会でも、婚姻の平等の質問をしましたが、引き続き実現のために全力を尽くします。
貴重な機会を本当にありがとうございました