同性パートナーの在留資格を要請
入管庁は「前向きに検討する」と回答!
愛知県在住の劉霊均博士(大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員)は10月5日、議員会館で法務省・出入国在留管理庁と懇談、同性パートナーに関する在留資格制度の改善などを求めました。
私も同席しました。
劉さんは、セクシュアル・マイノリティ文学を専門に研究、アジアのLGBT情報や民主化支援情報を講演会などで紹介しています。
劉さんが法務省・出入国在留管理庁に対して行った要請は、
①パートナーシップ条例で認定されている人のパートナーが日本人や長期在留資格を持つ場合、家族としての在留資格を認めること。
②海外で日本人や日本の長期在留資格を持つ人と同性婚をしている人に家族としての在留資格を認めること。
③当事者の親や子に在留資格を認めること。
④永住権や帰化の申請を異性愛者と差別無く審査すること。
⑤入管収容施設は、LGBTの当事者にとって暴力を振るわれやすい環境であり、トランスジェンダーの性的医療やHIVの治療など、命と心身の健康のため直ちに解決を図ること
の5項目です。
劉さんは、台湾では、各府省庁などにジェンダーの専門家をおき、アドバイスを受けたり、チェックしたりする仕組みになっていると指摘し、「入管施設などに関するジェンダーの専門家を配置することが重要だ」と述べました。
同性パートナーの在留資格について、入国在留管理庁担当者は、「人道上の観点から、前向きに検討する」と答えました。
私は、検討の加速化を要請しました。