もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

福岡県弁護士会の会長声明が同性婚に関わる重要な指摘をしています

カテゴリー:

 
福岡県弁護士会の皆様より会長声明が国会事務所に届きました。
同性婚に関わる重要な指摘なので、ご紹介します。
 
🔹「大阪地裁判決を受けて、改めてすべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める」
→ 大阪地裁の判決は不当なものだが、同性婚を認める法制度の整備に親和的かつ重要な判断を示していると指摘。
→国(法務省)の主張も大阪地裁判決は論破している点も注目
例えば、会長声明の中で以下のように指摘されている。
「憲法24条1項は、異性間の婚姻について定めたものとしつつも、『同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。かえって、婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、誰と婚姻をするかの選択は正に個人の自己実現そのものであることからすると、…(中略)…同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでない』とした。これは、憲法24条の「両性」との文言を盾に、憲法は同性婚を禁止しており、同性婚を定めるためには憲法改正が必要であるとする、一部に流布している誤った言説を明確に否定するものである。
 また、憲法14条1項の審査について、本件諸規定のもとでは、異性愛者であっても同性愛者であっても、異性とは婚姻でき、他方同性とは婚姻できないのだから、本件諸規定は性的指向に基づく別異取扱いはしていない、という言説に対し、『婚姻の本質は、自分の望む相手と永続的に人的結合関係を結び共同生活を営むことにある以上、同性愛者にとっては、異性との婚姻制度を形式的には利用することができたとしても、それはもはや婚姻の本質を伴ったものではないのであるから、実質的には婚姻をすることができないのと同じであり、本件諸規定はなお、同性愛者か異性愛者かによって、婚姻の可否について区別取扱いをしているというべきであって、これを単なる事実上の結果ということはできない。』としてこれを否定した。」
 
新しい法務大臣・・・同性婚の質問の時に真剣に聞いてくれなかった印象なのですが、国(法務省)も早急に同性婚の法整備を急ぐべき!
© 2010 - 2024 もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)