三重県松阪市・大台町に計画されている大規模風力発電所「(仮称)三重松阪蓮ウインドファーム発電所」に関連し、10月5日、経済産業省資源エネルギー庁から聞き取りを行いました。
三重県知事が、「中止か抜本的見直しを」と意見を上げていることにかんし、今後、経済産業大臣が環境影響評価法に基づく意見を言う際には、三重県知事意見をちゃんと反映したものにすることも要請しました。
①再生可能エネルギーの固定価格買取制度の入札(陸上風力発電の発電募集容量は1GW、上限17円/kwh)について、今年度の受付締め切りは、陸上風力発電については9月24日に終わったが、来年度は、同じ時期で年1回になるのか、どうかはまだ未定。
落札から7ヶ月以内に認定を取得することが期限。
→入札・落札されたら7ヶ月以内に事業計画認定、発注・着工となる。住民の皆様が情報がないままで強行されることがあってはならない。
②再生可能エネルギー特別措置法に基づく事業計画認定申請にかかる「【賃貸/譲渡】証明書」について十分な説明もなく地権者さんにサインさせ、後から別の地権者さんからの話を聞いて撤回している事例が複数出ている問題について。
経済産業省として、説明のしかたについて基準は設けていないが、民民の関係で適切にやっていただくものと考えている。ガイドラインでは、「適切なコミュニケーションを図る」と書かれており、コミュニケーションをしっかりとってほしい。地元の皆様とはよくコミュニケーションを図って、納得していただいて事業をやるべきだと考えている。(地権者さんにとって不利益なことを説明しなかったり、虚偽の説明があった場合は無効となるか?)そういうものの対象だと考えている。
「【賃貸/譲渡】証明書」については、本来、賃貸/譲渡の契約書を出してもらうのが基本なのだが、アセスの対象事業だと、どうしても場所が変わる。そういったこともあって仮書類である「【賃貸/譲渡】証明書」で条件つき認定となる。アセスから3年を期限に後から契約書を出してもらうことになる。
→いい加減な同意の取り方は問題。土地に関わる契約をするなら、地権者さんにとって不利益なことも理解した上でなされなければならない。
③風力発電事業を行う事業者の要件の中に資産や負債に関する要件はない。(何か被害の原因になってしまったときの補償や撤去費用はどうなるのか?)保険などに入っているケースもあるが、要件にまではしていない。太陽光発電の場合は、廃棄費用の積み立ては努力義務。それは太陽光発電の場合は、有害物質が入っているから。
→地域の皆様や地権者さんにとってはかなりのリスクになる。特に「(仮称)三重松阪蓮ウインドファーム発電所」はかなり大規模なので、その分リスクも大きい。