【若者・学生支援】
虐待から逃れている若者、性的虐待を受けている若者に、親の所得と関係なく、
若者自身の経済状況で、給付制奨学金などの支援が受けられることが明確になりました!!!!!
名古屋地裁岡崎支部の「無罪」判決で衝撃が走った性的虐待事件。…
フラワーデモなどみんなで声をあげて、名古屋高裁では、「有罪」となり、被害者側が逆転勝訴となりました。
苦しみ続けた被害者は、身体的暴力の他にも、生活費、学費など経済的支配のもとで、性的虐待から逃れることが困難になっていました。
通常、親の所得で学生支援は行われるために、虐待被害者などは様々な困難が伴います。
暴力にさらされなくても学ぶことができる制度を!
保護者に所得があっても支援を受けられず、自分で学費や生活費を稼がなければならない学生さんを支援する制度を!
そんな思いで文部科学省とこの間、やりとりをしてきました。
本日、文部科学省から、日本学生支援機構のホームページで、上記のような困難を抱える学生さんが、生計維持者(独立生計者)となって給付奨学金などの支援を受けられることを明確にしたと連絡をいただきました!
こうした制度が、当事者にしっかりと知らされますように。
まわりの皆様に、ぜひお伝えください。
よろしくお願いいたします<(_ _)><(_ _)><(_ _)>
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日本学生支援機構のホームページ
(該当箇所)
「(4)学生・生徒自身を生計維持者(独立生計者)とするケース」に以下追加
○家庭内暴力(DV)により父母と別居している場合
〇(略)
※未成年者が奨学金に申し込むときは、親権者の同意が必要となりますが、事情により親権者の同意を得られない場合は、
追加書類の提出により申込みを受け付けます。該当する場合は、学校へ申し出て様式を受け取ってください。