もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

会計年度任用職員問題・教職員の方々の待遇改善について質問!(11月19日総務)

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\自治体で働く非正規の職員・教職員の待遇改善/
\ 答弁を使ってください /

 11月19日の衆議院総務委員会で、自治体で働く非正規の職員・教職員の方々の待遇改善に役立つと思われる答弁をいくか取りました。ぜひとも現場の改善にご活用ください。

【ポイント】
① 今、各地の自治体で起きている会計年度任用職員の月給を2~4万円下げて、手当を出すというやり方について、高市早苗総務大臣は「財政上の制約のみを理由に、新たに期末手当を支給する一方で、給料や報酬を削減することは適切ではございません。」と答弁。

② 高市総務大臣「会計年度任用職員制度の施行に伴い必要となる経費については、地方財政計画に計上することにより、適切に財源を確保してまいります。」と財源確保を明言。

③ 週当たり15時間30分未満の勤務時間の職員の方の手当支給については、「他の会計年度任用職員との権衡にも十分留意の上、各地方公共団体の実情等に即して、各団体において適切に判断されるべきもの」と総務省公務員部長が答弁。15時間30分で機械的に線引きしないようにお願いいたします。

④ 臨時、非常勤職員の同一労働同一賃金について、「常勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合には同じ格付とすることが適当」と総務省公務員部長が答弁。文部科学省も「公立学校の教員につきましても、職務給の原則は適用され、任命権者である都道府県教育委員会等において、その趣旨を踏まえまして、職務の内容と責任に応じた適切な処遇がなされることが必要」と答弁。同一労働同一賃金になるようにお願いいたします。

以下は、質問内容の書き起こしです。どうぞよろしくお願いいたします<(_ _)><(_ _)><(_ _)>

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○大口委員長
  次に、本村伸子君。

○本村委員
日本共産党の本村伸子でございます。 どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず冒頭、この委員会、本日は、一般質疑、そして議員立法が二本ということで三階建てになっております。こうした乱暴な委員会運営はぜひやめていただきたい、今後ないようにしていただきたいということをまず強く申し上げておきたいというふうに思います。
きょうは、会計年度任用職員の問題、そして日本郵政グループの視覚障害者の方々への合理的な配慮の問題、そしてかんぽ不正、NHKの問題を質問をさせていただきたいと思います。
まず、会計年度任用職員の問題ですけれども、地方自治体で働く非正規の方々が、来年四月から会計年度任用職員制度ということでスタートをいたします。今問題になっておりますのが、多くの自治体で、手当を支給するということに伴って、月給の方は引き下げるという案が提示をされていわけでございます。 私の地元の愛知県内でも、名古屋市の場合、月四万円マイナスになるケースがございます。豊橋市でも月四万円減るという提案がありまして、こうした規模が大きい自治体でも、月給を引き下げて手当を支給という提案がございました。
先日来、西日本新聞でも一面で報じていましたように、近畿よりも西の自治体でもマイナスの提案が相次いでおります。これはもう全国的な傾向だというのは明らかだというふうに思います。
制度改正の審議の際に、私ども日本共産党は、この改定案では臨時、非常勤の皆様方にとって抜本的な待遇改善にはならないんだ、かえって身分がえで条件が悪くなるおそれがあるということを指摘してまいりました。それに対して、趣旨は待遇の改善なんだということを高市大臣も、当時大臣でいらっしゃいましたので、繰り返し答弁されておられました。総務省は繰り返しマニュアルなどで指導助言をしているわけですけれども、それでも月給を下げるという状況がございます。 総務省、大臣は、この危機的な状況を認識しておられるのかという点、そしてどうやって対応していこうとされているのかという点、お示しをいただきたいと思います。

○高市国務大臣
委員がおっしゃいましたとおり、前回総務大臣だったときに、目的としては、臨時、非常勤の職員の方々の適正な任用、勤務条件の確保を図るということから、この総務委員会の委員の先生方にも御指導いただき、御尽力をいただきながら、この会計年度任用職員制度を創設したわです。
いよいよ令和二年四月一日から施行ということになるんですけれども、先ほど委員がおっしゃったように、総務省が発出した事務処理マニュアルがございます。類似する職務に従事する常勤職員の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験などの要素を考慮して定めるように助言いたしております。 こうしたマニュアルの趣旨や各地方公共団体の実情などを踏まえた上で、給料や報酬を決定した場合に、結果的にその水準が変動することはあり得るものではございますけれども、財政上の制約のみを理由に、新たに期末手当を支給する一方で、給料や報酬を削減することは適切ではございません。 今、地方自治法がございますので、助言をすることしかできませんけれども、各地方公共団体において適切な給与決定が行われるように、引き続き助言を行ってまいります。

○本村委員
事態は大変深刻でございまして、近畿のある自治体では、非正規の保育士の時給を下げるという提案がございました。月給にすれば二万円から四万円の引下げの提案で、職員組合の皆様方が当事者の方々にアンケートをとりましたら、回答者の七割が賃下げならやめるというふうな回答をしたわけでございます。それで慌てて撤回をしたわけですけれども、それでも改善にはほど遠い提案しか出てこなかったということでございます。
豊橋市でも、嘱託の方三百人に労働組合の方々がアンケートをとりましたら、四分の一の方がやめる方向で考えているというふうに答えております。後から手当と名前を変えて支給するからといって、ただでさえ少ない月々の給与を下げられたらもう生活できないという声が、圧倒的当事者の方々の声でございます。 条例の制定の期限だけ意識してしまって、当事者である職員団体ですとか現場の職員の声を聞かないままマイナス改定の提案を行ってごり押ししようという自治体もございます。そういうところでは、十二月を過ぎて、知らない間に、引下げが決まったからといって、現場に知らされたらどうなるのか、人がやめてしまって行政サービスが成り立たなくなってしまうということになってしまいます。そういう自治体が出てくるのではないかと大変懸念をしております。 こうなっているのも、愛知県内の自治体でも、やはり総務省が財源確保についてしっかりと示していない、このことが理由にされているわけでございます。ですから、やはり、しっかりと財源は確保するんだということを明言していただきたいと思います。月給や基本給を下げずに手当を出す場合でも財源はちゃんと確保するということを明言していただきたいんですけれども、大臣、お願いしたいと思います。

○高市国務大臣
先般も全国知事会がございましたし、これから十二月に向けまして、地方六団体などの会議、多数私も出席をするわけでございます。その中で、もう既に申し上げてはいるのです、会計年度任用職員制度の施行に伴い必要となる経費については、地方財政計画に計上することにより、適切に財源を確保してまいります。

○本村委員
財源を確保してまいりますというふうに言われました。しっかりと必要な財源の十分な確保、これは附帯決議にもございますので、ぜひ十分な財源の確保をやっていただきたいというふうに思います。 もう一つ問題なのが、総務省がマニュアルで示しました勤務時間による手当支給対象の線引きの問題でございます。 パートの会計年度任用職員の方で、週当たりの勤務が十五時間三十分より少なければ手当の対象外という設計も想定されるということなんですけれども、手当の支給対象からはじかれる職員が出てくるおそれがあるという問題がございます。 例えば、公立学校など非常勤講師の方、この方々は授業時間掛ける持ちこま数だけを勤務時間ということでカウントしますと、ほとんどが週十五時間三十分には届かないわけでございます。 また、短時間勤務の保育士さんも、早番と遅番、早い時間と遅い時間だけやってくださるような大変重要な役割を果たしてくださっているんですけれども、早番と遅番だけだからということで十五時間三十分にはならない、そういう方々もいらっしゃいます。 先ほども話をいたしました、全体で月給を下げるという話がありまして、でも、手当はもらえないということになったら、こういう方々は、もう収入も減っていくわけでございます。
総務省に伺いますけれども、この十五時間三十分の線引きについて、必ずしも線引きしなければならないというわけではないと思いますけれども、その点、確認をさせていただきたいと思います。

○大村政府参考人
お答えいたします。 今回の改正法の趣旨ですとか地方公務員法に定める均衡の原則などを踏まえまして、任期が相当長期にわたる会計年度任用職員に対しましては、期末手当が適切に支給されるべきものと考えております。 委員お尋ねの点につきましては、これはマニュアルの中で、国家公務員の非常勤職員に係る取扱い等を踏まえまして、通知又は事務処理マニュアルにおきまして、一つの例として、週当たり十五時間三十分未満の勤務時間の会計年度任用職員に対しましては、期末手当を支給しないことも想定されるという旨をお示しをしたところでございます。 全体としては、会計年度任用職員への期末手当の支給の対象となる勤務時間につきましては、国家公務員の取扱いも参考としながら、一方で、他の会計年度任用職員との権衡にも十分留意の上、各地方公共団体の実情等に即して、各団体において適切に判断されるべきものというふうに考えております。

○本村委員
もう一つ、勤務時間についても確認をさせていただきたいと思います。 例えば非常勤講師の方は、実際には、授業のこま以外の時間にも、授業準備、試験の採点や待機の時間など、実際に勤務を要する時間がございます。
週当たりの勤務時間という場合、職務を遂行する上で現に勤務を要する時間を勤務時間と見るべきだと思いますけれども、総務省の見解、伺いたいと思います。

○大村政府参考人
お答えいたします。 会計年度任用職員の勤務時間につきましては、総務省の方で発出をいたしました事務処理マニュアルにおきまして、「会計年度任用職員の任用に当たっては、職務の内容や標準的な職務の量に応じた適切な勤務時間を設定することが必要」ということを助言しているところでございます。 私どもとしては、各地方公共団体において適切な勤務時間の設定が行われるように、引き続き助言してまいりたいと考えております。

○本村委員
十五時間三十分での線引きはやめるべきだということを強く申し上げたいというふうに思います。
次に、臨時、非常勤職員の同一労働同一賃金について伺いたいというふうに思います。 先日、公立学校の常勤講師の方の給与についてお話をお伺いいたしました。ある自治体では、常勤講師の方の職務内容、責任などが正規の教員と全く同じであるけれども、給与が一級下の講師に格付されているということでございました。常勤職員と同等の職務の内容や責任を有するけれども、給与の格付が違っているということでございます。 臨時的任用は、このようなケースは不適切ではないかと思いますけれども、確認をさせていただきたいと思います。

○大村政府参考人
お答えをいたします。臨時的任用職員につきましては、任用は臨時でありますが、勤務は常時勤務を要する職であるという位置づけでありますので、その給料につきましては、地方公務員法の職務給の原則等を踏まえまして、常勤職員に適用される給料表及び初任給基準に基づきまして、学歴免許等の資格や経験年数を考慮して、適切に決定する必要がございます。常勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合には同じ格付とすることが適当であると考えております。 このような考え方につきましては、今年度も各種会議やヒアリング等の場において、繰り返し地方自治体に対して助言をしているところでございまして、今後とも各地方公共団体において適切な給与決定が行われるように、引き続きしっかりと助言してまいりたいと考えております。

○本村委員
文部科学省にもお伺いをしたいというふうに思います。 正規の教員の方々と同じ職務を担う教員は同じ給与格付という職務給原則は公立学校の教員にも当てはまりますねということを確認させていただきたいと思います。

○蝦名政府参考人
お答え申し上げます。 公立学校の教員につきましても、職務給の原則は適用され、任命権者である都道府県教育委員会等において、その趣旨を踏まえまして、職務の内容と責任に応じた適切な処遇がなされることが必要であると考えております。

○本村委員
今議論をさせていただいたんですけれども、恒常的にある仕事は正規にするべきだというふうに思いますし、少なくとも、この会計年度任用職員などについては、不利益が生じることがないようにということで附帯決議も出されておりますので、現場の処遇改善に実際につながるように、総務省としても、緊急に全力を挙げていただきたいということを強く求めておきたいというふうに思います。

(以下略)

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