4月7日、住宅セーフティネット法案について、国土交通大臣に質問しました。
今回の住宅セーフティネット法案では、「住宅確保要配慮者」の定義を定めています。
●収入が省令で定める金額(公営住宅同様、月収15万8千円を予定)を越えない者
●滅失、損傷した住宅に発災日に居住したか、災害救助法指定の区域に発災時に住所を有した者で、発災後3年以内である者
●高齢者
●障害者基本法第2条第1号に規定する障害者
●子ども(18歳まで)を養育している者
●その他、住宅確保に特に配慮を要するものとして省令で定める者
被災者について発災後3年以上だからといって機械的に切り捨てるべきではないとの質問に、発災後3年以上の場合も省令で認めていく方向であると国土交通大臣から答弁がありました。
また、低所得の若者も含まれることも認める答弁がありました。
公営住宅の確保に国が責任を持つこと、住宅確保要配慮者への家賃補助について恒久的な制度にすること、個人への家賃補助を法定化することを求めました。
今年度から始まる登録住宅への大家さんへの家賃補助については、継続できるように予算の確保に努めるとの答弁、個人への家賃補助を法定化することは「慎重に検討」との答弁でした。