超党派でつくった「建設職人基本法」と呼ばれる法律が、3月16日、施行となりまし
実効性の点でまだまだ不十分な点があると思います。
しかし、建設の現場で働く方々の安全と健康の確保のために少しでも役にたつものになる
これから基本計画がつくられる予定ですが、超党派のフォローアップ委員会もつくられて
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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
(平成二十八年十二月十六日法律第百十一号)
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 基本計画等(第八条・第九条)
第三章 基本的施策(第十条―第十四条)
第四章 建設工事従事者安全健康確保推進会議(第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国民の日常生活及び社会生活において建設業の果たす役割の重要性、建設
(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一
2 この法律において「建設工事従事者」とは、建設工事に従事する者をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう
4 この法律において「建設業者等」とは、建設業者及び建設業法第二十七条の三十七に規
(基本理念)
第三条 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事の請負契約において適正な請負代金
2 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、このために必要な措置が建築物等の設計、建
3 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事従事者の安全及び健康に関する建設
4 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(次条及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、
(都道府県の責務)
第五条 都道府県は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該都道府県の
(建設業者等の責務)
第六条 建設業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、建設工事従事者の安全及び
(法制上の措置等)
第七条 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を実施するため必要な法制
第二章 基本計画等
(基本計画)
第八条 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策についての基本的な方針
二 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 前二号に掲げるもののほか、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合
3 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければ
4 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとする
5 政府は、第一項の規定により基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告
6 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する状況の変化を勘案し、並びに建
7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
(都道府県計画)
第九条 都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健
2 都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな
第三章 基本的施策
(建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等)
第十条 国及び都道府県は、建設工事の請負契約において建設工事従事者の安全及び健康に十分
(責任体制の明確化)
第十一条 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する責任体制の明確化に
(建設工事の現場における措置の統一的な実施)
第十二条 国及び都道府県は、建設工事の現場において、建設工事従事者の安全及び健康の確保に
(建設工事の現場の安全性の点検等)
第十三条 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保を図るため、建設工事の現場
2 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保を図るため、建設工事従事者
(建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発)
第十四条 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康に関する建設業者等及び建設工事従
第四章 建設工事従事者安全健康確保推進会議
第十五条 政府は、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関(次項において「関係行政機関
2 関係行政機関は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し専門的知識を有する者に
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。