3月14日、衆議院本会議で、日米、日豪、日英ACSA協定3案(※正式名はとても長いので、下記に記します)について、安倍総理に質問しました。
質問の全文をアップします。
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私は、日本共産党を代表して、日米、日豪、日英ACSA協定3案について安倍総理に質問いたします。
はじめに、政府は3月10日、南スーダンから陸上自衛隊の施設部隊を5月末に撤収させることを決めました。問題はその理由です。
政府は活動に「一定の区切りがついた」と言いますが、南スーダンでは、昨年7月に首都ジュバで大規模な戦闘が発生して以降も、各地で戦闘と略奪、暴行が頻発し、新たな反政府勢力が生まれ、国連が民族間の大量虐殺の危険まで指摘してきました。
内戦の激化の危険性を認め、ただちに自衛隊を南スーダンから撤退させるべきです。
そもそも戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定した憲法九条は、自衛隊が海外で軍事活動を行うことを想定していません。
紛争当事者間の和平合意が何度も破られ、全土で戦闘が頻発する国への自衛隊の派遣、ましてや、そこでの駆けつけ警護や宿営地共同防護が、憲法九条に真っ向から反することは明らかではありませんか。
国連PKOは、この20年余りの間に、大きく変化しています。内政不干渉と中立性の原則、自衛以外の武力行使を認めない伝統的PKOから、住民保護のためなら、国連自身が交戦主体となって武力を行使し、事実上の先制攻撃まで行うようになっています。こうした国連PKOの現実と憲法九条が両立しないことは明らかではありませんか。
憲法九条は、国際紛争の平和的解決という国連憲章の原則をさらに発展させた、国際的にも先駆的な意義を持つものです。こうした憲法を持つ日本は、紛争の平和的解決と非軍事の民生支援、人道支援で積極的な役割を果たすべきです。
次に、ACSA協定です。
今回のACSA、すなわち物品役務相互提供協定は、2015年9月に政府・与党が、強行成立させた安保法制の内容を反映させるものです。
重要影響事態や国際平和共同対処事態、集団的自衛権の行使を認めた存立危機事態などに対象を拡大し、あらゆる場面で弾薬の提供を可能にするものです。
圧倒的多数の憲法研究者をはじめ、歴代の内閣法制局長官や最高裁長官まで、こぞって憲法違反と指摘したものです。憲法違反の安保法制=戦争法と一体の協定など断じて容認できません。
ACSAは、世界中に展開する米軍が、いつでも、どこでも兵たん支援を確保できる体制をつくろうと、アメリカが1980年代から、世界各国と締結をすすめてきたものです。
今回の協定も、その一環にほかなりません。
政府は2003年、アメリカ、イギリスが始めた国連憲章違反のイラク戦争を支持し、イラクに自衛隊を派遣しました。航空自衛隊C130輸送機は、米軍の武装した兵士・物資をバグダッドに輸送し、陸上自衛隊はサマワで、治安維持を担うイギリス軍、オーストラリア軍と連携して活動をしました。
今回の協定3案は、こうしたアメリカの無法な戦争を同盟国が支援する態勢をいっそう強化するものではありませんか。
補給や輸送、修理・整備などの活動は、武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠の要素をなすものです。
さらに、従来の「非戦闘地域」の建前さえも取り払い、政府自身が憲法上慎重な検討を要するとしてきたアメリカ軍などにたいする弾薬の提供や、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備を可能とするのが、安保法制と今回の協定です。
他国への爆撃に今にも出撃しようとしているアメリカ軍の戦闘機に弾薬を提供し、空中給油を行うことは、政府自身が許されないとしてきた武力行使との一体化そのものではありませんか。政府は「現に戦闘が行われている現場でないから一体化しない」と言いますが、このようなごまかしは国民を愚弄するものです。
名古屋高等裁判所は2008年、イラクにおける航空自衛隊の空輸活動は、他国による武力行使と一体化した行動で、憲法九条1項に違反するとの判断を下しました。政府はそのことを重く受け止めるべきです。答弁を求めます。
いま改めて、アメリカによるアフガン報復戦争とイラク戦争が、テロと戦争の悪循環をつくり出してきたことを思い起こすべきです。
アメリカのトランプ新政権は、特定の国からの入国を制限する大統領令に署名し、過激組織ISを壊滅させるとして、シリアに米軍部隊を増派しようとしています。
軍事作戦の拡大では、罪のない民間の人々の犠牲を増大させるばかりか、さらなる憎しみの連鎖を招くだけです。
政府は、軍事作戦の拡大に反対し、いかなる軍事行動にも自衛隊を参加させるべきではありません。国際社会と協力して、資金や武器の流れを遮断してテロ組織を抑え込み、シリアとイラクの内戦終結に向けた政治的・外交的努力を強めることを求めます。
安保法制とACSAが、アジア情勢に与える影響も重大です。
アメリカ政府は2011年以降、リバランスの名の下に、米軍兵力をアジア太平洋地域に重点的に配備し、同盟国の軍事的役割の拡大と多国間の共同行動を重視してきました。
昨年9月、グアムから朝鮮半島に向かう米軍の戦略爆撃機を自衛隊と韓国軍の戦闘機が順次、護衛しました。
日本全国で米軍と自衛隊の一体化、基地の強化がすすめられています。とりわけ、沖縄では、県民の皆さんの民意を踏みにじって、辺野古への米軍新基地建設を強行しています。絶対に許すことはできません。
今回の協定をテコにして、米軍の前方展開拠点を抱える日本を足場に、アメリカと同盟国の軍事態勢をいっそう強化しようとしているのではありませんか。
こうした軍事態勢の強化は、周辺諸国に脅威を与え、軍事対軍事の悪循環を招くだけではありませんか。
北朝鮮による核・ミサイル開発は、国連安保理決議と六カ国協議の共同声明、日朝平壌宣言に違反する暴挙であり、断じて認められません。国際社会が一致して、国連安保理決議にそって、平和的外交的に解決するべきです。
ところが、トランプ政権は、対北朝鮮政策をめぐって、軍事力の行使を含むあらゆる選択肢を検討していることを表明しています。朝鮮半島と日本で、甚大な犠牲を生む軍事的な選択肢など絶対にとらせてはなりません。
日本国憲法は、日本で310万人、アジアで2000万人もの尊い命を奪った侵略戦争の反省の上につくられたものです。二度と戦争を繰り返さないことを誓った戦後の出発点に立ち返り、東アジアに平和的環境をつくる外交こそ日本のすすむべき道です。
憲法違反の安保法制を廃止し、ACSA協定を撤回することを強く求め、質問を終わります。
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安倍晋三首相は、憲法違反ではないと言い張り、「ACSA協定は、平和安全法制の内容を反映するものであり、我が国の平和と安全を確保し、世界の平和と安全を確保し、世界の平和と安全に貢献するうえで不可欠のもの」などと答弁しました。
圧倒的多数の憲法研究者や歴代内閣法制局長官、最高裁長官も憲法違反だと言っているのに、憲法違反ではないと強弁する姿勢は継続しています。
壊憲を絶対に許さないために安倍政権退陣に引き続き全力で頑張ります!!!!!
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※日米、日豪、日英ACSA協定3案
◆日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
◆ 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
◆日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定