もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

【16.04.27】被災者の住宅再建のための支援金拡充を!車いすで安心して暮らせる住宅のための支援を!!質問

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4月27日、国土交通委員会で質問に立ちました。
テーマは、
◆熊本・大分中心の九州地方地震被災者の住宅再建のための支援金拡充を
◆宅地建物取引業法改定について
◆障がい者を食い物にする不動産・住宅業者の取り締まりを
◆車いすで安心して住める住宅確保の支援策を

【迅速、的確で信頼性のある住宅被害調査を!被災者生活再建支援金の増額を!】

まず、被災住宅・建築物の応急危険度判定と、住宅の被害認定調査の実施状況、完了までの見通しについて質問しました。

 建物の倒壊などから人命にかかる二次被害を防止するための応急危険度判定について、国土交通省の由木文彦住宅局長は、熊本県14市町村で3万1030件(26日時点)が判定実施中で、「当初予定の判定が終了した市町村でも、追加実施の要望もある。全体はまだ把握し出来ていないが、早急に進めたい」と答弁しました。

 住宅の被害の程度(全壊・半壊等)を認定し、罹災証明書を学校する被害認定調査について、職員不足や専門家の確保といった課題に加え、全壊・半壊に関して外観調査だけでは正確な実態の反映は困難だと指摘し、「判定結果は、罹災証明や支援額を左右することになる。全国から専門家を派遣して、迅速、的確で信頼性のある調査が必要だ」と求めました。

内閣府の林俊行政策統括付参事官は「地方自治体職員や地方公共団体応援職員に(被害認定調査の)研修を実施した」、「絶対的な職員数の不足もあり、必要となる応援職員数を県でまとめてもらい、国の職員も速やかに送入する」と答弁しました。

さらに生活再建支援法について「支給額の上限が300万円で、これでは建て替えができないとの声が被災地からあがっている。せめて500万円に引き上げるべきだ」と要求。

林参事官は「額のあり方は、慎重な検討が必要だ」と述べるにとどまりました。

【宅地建物取引業法の改定について】

 住宅に長く住み続けられるための支援が必要であり、既存住宅の長寿命化に補助を行う長期優良住宅化リフォーム制度について、「(2016年度予算で40億円で)1都道府県あたり1億円もない額」と述べ、予算拡充と周知を求めました。

 その上で、安全に関する建物状況調査の実施結果が、既存住宅の取引価格にどう影響するかと質問し、国交省の谷脇暁土地・建設産業局長は「住宅の状態をより正確に反映した価格が形成され、既存住宅の流通活性化の重要な要素となる」と答弁。
 「宅建業者に有利な調査結果を示すことも考えられる。建物状況調査業者の中立性をどう担保するのか」と質したのにたいし、谷脇局長は「重要な事項だ。指導監督等によって担保する」と答えるとともに。調査対象にはマンションも含まれ、検査料金は1戸あたり5万円程度だと説明しました。

【障がい者を食い物にする不動産・住宅業者の取り締まり強化を!車いすで安心して住める住宅確保の支援策を】

 3月3月23日、国土交通省中部地方整備局がサンヨーハウジング名古屋にたいし、「監督処分」(※)を行いました。

被害にあったのは、車いすを利用されている障がいをもった方でした。

最初、サンヨーハウジング名古屋は、建築条件付土地売買契約で自由設計だと言って、「バリアフリーにできます」「専門家が斬新なアイデアを出してくれます」といって、営業マンがつくった手書きの設計図的なものを出してきました。
本当に安心して暮らせる状況なのか確認したいと、もっと中身を確認したい、設計士に相談したいというと、契約したら設計士と相談できますと言われたそうです。
契約しないとバリアフリーのつめができない状況で、契約せざるを得ない状況になりました。

しかし、最初いっていた金額からどんどん膨れ上がり、しかも、安心して暮らせるバリアフリーにはなっていませんでした。
玄関までのスロープも安全に公道に下がったり、あがったりできるのか、家のなかで、車いすが転回できるスペースがあるのかなど検証すると、できないことがわかりました。

それで、これではだめだというと、解約するなら320万円以上の違約金が発生すると脅しのようなことを言い、国土交通省に相談すると、今度は、言いがかりだといって、損害賠償請求裁判を起こすことになりますよと会社の弁護士事務所から通知が届きました。

障がい年金や息子さんの給与など少ない収入のなかで、どうなるのか、首をくくらなければならないのかと思いつめるような状況にまで追い込まれました。
障がいをもった方を追い詰めるようなこんなやり方が、宅建業法で、許されるのか。
こんなやり方はだめだとはっきり業界に言っていただきたいと答弁を求めました。

さらに、車いすを利用されている障がい者の方が、バリアフリー住宅を確保することが大変困難な状況にあることをお話ししました。

 ある方の「車いすで暮らせる民間賃貸住宅などほとんどない。探して探して、孤立しがちなのに、これまで住んでいたコミュニティーを離れて遠くまで引っ越さなければならず、さらに孤立してしまう」との声も紹介しました。

 車いすの方が暮らせる住宅、バリアフリー住宅にかんする教育研修の強化、人材の育成、バリアフリー住宅の新築・リフォームの際に気軽に相談できる、都道府県単位の行政、専門家などを含めたバリアフリー住宅の無料の相談窓口及び評価機関の設置など総合的な支援を求めました。

  さらに、新築でもリフォームでも車いす仕様にする場合は、通常よりも大幅に費用がかかり、それがバリアになっている問題を指摘し、車いすの方がくらすための家の新築、中古のリフォームでバリアフリーにするための財政的支援、せめて通常の住宅並みの値段で建てられる助成制度をつくるべきだと質問しました。

 石井大臣からも住宅局長からも、今ある不十分な制度を説明するだけのような答弁しか返ってこず、本当に残念でした。

 引き続き、さまざまなバリアをなくし、障がいをもった方が安心して暮らせる社会にするために全力を尽くします

(※)サンヨーハウジング名古屋への監督処分の理由

建物の工事請負契約の締結を停止条件とする建築条件付土地売買契約にあっては、工事請負契約の内容(金額も含む。以下同じ。)が定まらないままに土地売買契約と同日に工事請負契約を締結すると、契約後に買主の希望する予算や間取りで建物が建築できないことが判明し、契約を解除しようとするときに、買主は工事請負契約の前払金を放棄し、土地売買契約の手付金を放棄しなければならず、損害を被ることとなる。
被処分者春日井支店は、買主と土地売買契約を建築条件付で締結し、同日付で買主との間で内容を十分に協議せず、内容が定まらないまま工事請負契約を締結し、当該土地売買契約の停止条件を成就させた。
被処分者の行為は、不当に土地売買契約の条件を成就せしめるものであり、業務に関し取引の公正を害する行為に該当し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であり、法第65条第1項第1号及び第2号に該当するものである。

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