もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

【16.03.03】超党派のILO活動推進議員連盟の勉強会に田村智子参議院議員とともに参加しました。

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3月3日、超党派のILO活動推進議員連盟の勉強会に田村智子参議院議員とともに参加しました。

「労働分野に関するTPP合意内容について」を厚生労働省、連合、経団連の皆さんからのお話を聞きました。

そのなかで、労働組合の連合の方から、TPP協定の労働の章、第19・3条「労働者の権利」の部分で、「各締約国は、自国の法律及び規則及び当該法律及び規則に基づく慣行において、ILO宣言に述べられている次の権利を採用し、及び維持する。」と書いてあるのに、日本は、強制労働廃止を定めた105号条約や雇用及び職業についての差別待遇に関する第111号条約も批准していない問題が提起されました。

こんな根本的な条約も国内法の未整備で批准していない日本ってやっぱりおかしいです。

TPP第19・3条には、注意書として、抜け道もあり、国内法の未整備、未批准がただちに違反とならないようになっている問題も指摘されました。

経団連の方からは、批准している国だからっていい労働条件とは限らない、批准すると細かく監視されるので・・・との発言がありました。

ILO条約の批准をすすめ、世界的に公正な労働環境を整備しようという趣旨がやはり大事だと改めて思った勉強会でした。

◆強制労働廃止条約(第105号)

[ 概 要 ]

 1930年の強制労働条約(第29号) を補強・補完する条約。
この条約を批准する国は、次に掲げる手段、制裁または方法としてのすべての種類の強制労働を廃止し、これを利用しないことを約束する。
a.政治的な圧制もしくは教育の手段、または政治的な見解もしくは既存の政治的・社会的もしくは経済的制度に思想的に反対する見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁
b.経済的発展の目的のために、労働力を動員し利用する方法
c.労働規律の手段
d.ストライキに参加したことに対する制裁
e.人種的・社会的・国民的または宗教的差別待遇の手段

 この条約を批准する国はまた、前記のような強制労働を即刻かつ完全に廃止するために必要な効果的な措置をとることを約束する。

◆差別待遇(雇用及び職業)条約(第111号)
[ 概 要 ]
基本条約の1つで、労働分野が中心ではあるものの、より一般的な人権保障条約としての性質を持つ。
この条約は、雇用と職業の面で、どのような差別待遇も行われてはならないことを規定する。ここにいう差別待遇とは、「人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身、社会的出身などに基づいて行われるすべての差別、除外または優先で、雇用や職業における機会または待遇の均等を破ったり害したりする結果となるもの」をいうが、特別の条件を必要とする特定の業務についての差別・除外または優先は、差別待遇とはみなされない。また、国の安全を害する活動について正当に嫌疑を受けている者やこの活動に従事している者に対して行われる措置も、差別待遇とはみなされない。
批准国は、差別待遇廃止のため必要な政策をとり、この政策を促進していく上で労使団体の協力を求め、反差別待遇の法律を制定し、教育計画を進め、この政策と一致しない法令の条項を廃止し、政令・慣行を改正しなければならない。
関連勧告として、同名の勧告(第111号) が同時に採択された。

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