もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

【15.12.04】「ブラック企業・ブラックバイトを規制せよ!高校・大学生・青年の就職保障と働くルールを求める就職連絡会12・4中央行動」の決起集会に参加

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12月4日、「ブラック企業・ブラックバイトを規制せよ!高校・大学生・青年の就職保障と働くルールを求める就職連絡会12・4中央行動」の決起集会に参加しました!!
 斉藤和子衆議院議員、畑野君枝衆議院議員、真島省三衆議院議員とご一緒でした。
 高い内定率と言われますが、内定率だけでは伝えることのできない就職の実態などのお話を伺いました。

 あきらかな派遣や非正規の求人もあること、正社員といっても手取り10万円をきるような求人があること、高校の先生方からは、生徒さんの就職先を必死に企業を駆けずり回ってお願いしていること、高い学費のもとで兄弟もおり、家族全体の生活が苦しく、バイトをせざるを得ないが、最低賃金以下のバイトだったこと、などお話がありました。
 また、大学生の方からは、就職活動の時期の変更をめぐる問題が語られました。

 さらに、若者と女性の2人に1人は、非正規雇用となっている構造的な問題があり、不安定、低賃金のもとで働かざるを得ず、失業手当もないなかで、次の仕事を見つける間、生活を維持していくことが難しく、劣悪なところでも選択せざるを得ない状況になっていることなどお話され、労働者を一人ぼっちにせず、一緒に声をあげていこうという呼びかけもありました。

 参加者の皆さんは、省庁交渉、教育・大学関係団体や経済団体への申し入れに分かれて行かれました。

 皆さんの運動とともに、ブラック企業をなくそう!と訴えてきた日本共産党の選挙での躍進と国会論戦で、政治を動かし、来年3月から、ハローワークなどで、ブラック企業の求人は受け付けないことになりました。しかし、まだまだ不十分です。若い皆さんはじめ働く人が、くらせる賃金、まともな仕事を得られる働くルールをつくっていくために全力で頑張ります!!!

※不受理の対象となるのは、残業代の不払いや長時間労働、女性など性別を理由とした不当な扱い、労働条件を明示しない場合など。

 (1)同じ違反で1年間に2回以上の是正指導(2)社会的影響が大きいとして公表される(3)送検され公表される(4)勧告に従わず公表される―のいずれかに該当すれば適用します。

 違反が是正されるまでの期間に加えて、違反を重ねないことを確認するため是正後6カ月間は求人情報を受理しません。送検された場合は、送検日から1年間不受理とします。

 また、法律の対象外である民間の職業紹介業者にも、ハローワークと同様の対応を求める指針を定めます。

 

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