もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2018年 5月 17日 第196国会 総務委員会

政府統計 信頼性を失う事態  職員増・処遇改善を

2018年5月24日(木) しんぶん赤旗

職員増・処遇改善を 本村氏、衆総務委

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(写真)質問する本村伸子議員=17日、衆院総務委

 日本共産党の本村伸子議員は17日の衆院総務委員会で、政府の「統計改革」実現のため統計委員会の権限強化や調査票情報等の提供対象の拡大などを行う統計法等改定案について、個人情報保護と職員の削減問題をただしました。

 本村氏は、統計に携わる職員が国・地方公共団体ともに削減され続けている実態を示し、「厚生労働省のデータのねつ造など、公的統計の信頼性が失われるような事態がある。国の統計の専門性が失われることがあってはならない」として、職員の純増と具体的な処遇改善を求めました。

 また、統計の調査票情報等の提供対象を定める省令の策定にあたって諮問を受ける統計委員会に個人情報保護の専門家を加えるべきだと主張しました。

 総務省の三宅俊光政策統括官は「個人情報保護の専門家にも審議に参加いただくことを想定している」と答弁しました。

 本村氏は「個人情報の十分な保護なくして、統計調査の信頼は成り立たない。データ利活用ありきであってはならない」と述べ、個人情報保護の徹底を求めました。

 

議事録

○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。
 どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 初めに、公的な統計とはどういうものであるかということですけれども、統計法第一条には、「公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、」というふうにございます。統計法は、国民の皆様お一人お一人が、その合理的な意思決定を行うための基盤となるような重要な情報を担保するためのものだというこの観点から、以下、法案について、あるいは公的統計の課題について質問をさせていただきたいというふうに思います。
 この統計にかかわる重大な課題として、先ほど来も御議論ございましたけれども、前回の二〇〇七年改正時から指摘されていますのが、統計に携わる職員の減少でございます。
 確認ですけれども、国の統計職員の数の推移について、二〇〇八年度と二〇一八年度で、それぞれ職員数、お示しをいただきたいと思います。

○三宅政府参考人 お答えいたします。
 国の統計職員数は、二〇〇八年四月一日時点では四千三百九十人でございました。二〇一五年には、農林水産省の地方の統計実査組織の改廃、廃止が行われたこと等から、国の統計職員数は千九百九十一人まで減少いたしまして、二〇一八年四月一日現在の国の統計職員数は千九百四十人ということでございます。

○本村委員 二〇〇七年改正時から指摘をされておりますけれども、かなり減っているということでございます。
 政府の研究会の委員もお務めになられておられます美添泰人青山学院大学の名誉教授は、この統計職員などの削減の問題について、統計改革で掲げられた課題を検討する上で最も重要だと繰り返し指摘をされております。行革による人員削減こそが、公的統計の精度を下げる、そして信頼性を揺るがす大きな原因となっているということは、以前から美添教授を始め有識者の方々が指摘されてきた問題でございます。
 統計改革というのであれば、まず何よりもここに手をつけなければ、ここに手を打たなければならないというふうに思いますけれども、所管大臣である野田大臣に御見識をお伺いしたいと思います。

○野田国務大臣 本村委員にお答えいたします。
 統計行政の推進に当たっては、ICTや既存の行政記録情報等の活用によって、合理化できる業務は合理化する一方、統計改革の実現や統計行政の諸課題を解決するためのリソースは的確に確保して、これを着実に推進する必要があります。
 このために、三月に閣議決定されました公的統計基本計画においても、予算、機構・定員等の統計リソースについて、既存の統計リソースの有効活用を図るとともに、統計改革の実現に必要な統計リソースを計画的に確保する旨明記をしたところです。
 平成三十年度におきましては、統計改革に関する定員として、各府省全体で百三人の増員を確保いたしました。
 総務省としては、このような各府省における統計リソースの計画的な確保に資するよう、新たに統計リソースを重点化するべき分野等を定めるなどに取り組んでまいる所存です。

○本村委員 後でも議論いたしますけれども、国の職員と同様に深刻なのが、地方公共団体の人員の体制です。
 国の行う大規模な統計調査で、実際に現地へ行って調査することなどを担うのが都道府県の統計専任職員の皆さんでございます。
 その定数がどうなっているかということで、配付資料を配らせていただいておりますけれども、総務省からいただきましたこの資料を見てみましても、都道府県の統計専任職員の定数の推移ということですけれども、この定数は一貫して減ってきていることがわかるというふうに思います。
 この間で見てみましても、二〇〇四年度でいいますと二千二百四十二人だった定数が、今年度は千六百七十一人ということで、五百七十一人の削減となっております。集中改革プランで二百二十五人削減をされ、それに続く定員の削減で二〇一三年度までに二百六人の削減となりまして、その後も、国家公務員削減計画に準じて、二〇一五年度以降、五カ年間の計画で一〇%合理化を図ることとなっております。
 前回の統計法の改正以降も減らし続けてきたわけでございます。
 統計専任職員というのは、都道府県において統計の専門性を担う重要な部署だというふうに認識をしておりますけれども、例えば、集中改革プランに当たって、こうした統計になくてはならない専門性を持った統計職員の配置について配慮すべきだということを言った通知などを行ってきた経過はあるんでしょうか。

○三宅政府参考人 お答えいたします。
 国の行う統計調査に従事する都道府県の職員につきましては、業務のICT化や民間委託等の状況を踏まえながら、これまで、国の行政機関の職員に準じて毎年度計画的に合理化に取り組むこととしてまいりましたが、これは、各地方公共団体が行政改革を推進するために独自に策定する集中改革プランとは別の取組でございます。
 国の行う統計調査に従事する都道府県の職員につきましては、例えば平成三十年度におきましては、統計改革の一環といたしまして、調査環境の改善や統計調査員の確保のための先行的な取組を行う都道府県に対して職員の加配を行うということとしたところでございまして、両者は連動するものではございません。

○本村委員 連動していないと言いつつ、実際には減っているわけでございます。
 二〇〇七年の統計改革の改正のときに、公的統計が行政だけではなく国民の皆様お一人お一人にとって重要なものであるというふうに位置づけられたにもかかわらず、一方では、地方自治体に人員削減を迫り続け、公的統計作成を支える重要な職員も減らし続けてきたということだというふうに思います。
 二〇一八年三月に策定されて実施が始まっております公的統計の整備に関する基本的な計画、第三期計画ですけれども、国の統計職員の数及び都道府県の統計専任職員を今後純増していくというものになっているんでしょうか。

○三宅政府参考人 お答えいたします。
 第三期の公的統計基本計画、これにおきましては、予算、機構・定員等の統計リソースにつきまして、その再配分と最適配置を促進することなどにより、既存の統計リソースの有効活用を図るとともに、統計改革の実現に必要な統計リソースを計画的に確保するということとされております。必ずしも、国の統計職員を単に純増することとはされておりませんが、平成三十年度におきましては、統計部門全体で見ますと、前年度より四十四人の統計職員数が純増しております。
 いずれにいたしましても、総務省といたしましては、このような各府省における統計リソースの計画的な確保に資するよう、新たな統計リソースを重点化するべき分野を定めることなどに取り組んでまいる所存でございます。

○本村委員 重点化というふうに言うわけですけれども、そもそも絶対数が少ない中で重点化と言うと、需要は低くても重要な統計分野を合理化してしまったり、あるいは、安易に、民間委託、行政記録情報の活用で埋めればいいという安易な方向になっていくんじゃないかということを懸念しているわけでございます。
 先ほども御紹介をさせていただきましたけれども、美添泰人青山学院大学の名誉教授が次のように指摘されている点は非常に重要だというふうに思います。
 最も重要と筆者が指摘し続けてきた問題は、国の統計機関における職員の弱体化である、予算及び人数について、以前より極端に削減されていない場合であっても、職員の経験年数は大幅に短くなっている、専門性の低下によって、重要な調査を民間委託せざるを得ないとしてきたが、そうすると、現役の職員が調査の企画設計に参加する機会が減って、前任者の知識と経験を継承する機会が失われるという悪循環に陥っている部門もあるというふうに指摘されております。
 大臣にお伺いをしたいんですけれども、国の統計機関の弱体化と民間委託化が更に悪循環となって国の統計の専門性が失われていく、こういうことがあってはならないというふうに思いますけれども、大臣はこの指摘についてどのように受けとめておられますでしょうか。

○野田国務大臣 お答えします。
 政府では統計リソースが限られています。その中で、統計調査の企画、分析等の中核的な業務に統計職員を集中的に投入できるようにするため、その他の業務には、すぐれたノウハウやリソースを有する民間事業者を活用してきたところです。
 こうした民間事業者の活用は引き続き重要であると考えていますが、統計部門の多様な課題に的確に対応していくためには、専門性を有する統計職員の確保、育成も重要な課題となっています。
 このため、政府では、この四月に、政府全体を通じて、統計人材の確保・育成方針を作成したところです。
 今後、この方針に沿って、まず、計画的な採用、OJTや研修を通じた能力開発、外部専門家との交流などを通じて、各府省における戦略的そして重点的な統計人材の確保、育成の取組を進めていくこととしているところです。
 総務省としては、統計及び統計制度を所掌する立場から、また統計研修を担う立場から、こうした取組を強力に推進していきたいと考えています。

○本村委員 先ほども議論がありましたように、厚生労働省のデータの捏造など、公的統計の信頼性が失われるような事態があるわけでございます。国の統計の専門性を失わせることがないように、対策をしっかりと打っていただきたいというふうに思います。
 もう一つなんですけれども、調査票等の配付、回収など、最前線で公的統計の作成を支える統計調査員について伺いたいというふうに思います。
 第三期の計画の中には、統計調査員に関して、処遇改善ということが書かれておりますけれども、処遇改善すべきと思いますが、具体的にどのようなことを考えているんでしょうか。

○野田国務大臣 お答えします。
 統計調査を的確に実施し、必要な結果精度を確保する上で、統計調査員は必要不可欠な人材であることは言うまでもありません。こうした認識のもと、今回の基本計画には、統計調査員の確保、育成に資する処遇改善策の方策を進めることも盛り込んでいるところです。
 具体的には、例えば、統計調査員の仕事を希望する者をあらかじめ登録して、その者を対象に研修等を行うことは従来から行ってきていますが、今回の改革では、この研修について、統計調査員が時代の変化に対応できるよう、先ほども申し上げましたが、調査が困難なオートロックマンションへの対応等のノウハウの共有、個人情報保護の重要性の徹底、オンライン調査の実習など、内容を充実して統計調査員のスキルアップを図ることとしています。
 また、これにとどまらず、統計調査員のなり手の裾野を広げるために、学生や生涯学習受講者等の任用に向けた取組を推進するなど、多様な統計調査員の人材確保に努め、統計調査員全体の活性化を図ることとしています。
 なお、統計調査員の手当の日額単価については、統計審議会答申を踏まえ、従来から、公務員給与のベースの改定に合わせて改善等を行っているところであり、引き続き所要の予算をしっかり確保してまいる所存です。

○本村委員 ぜひ具体的な処遇改善をやっていただいて、調査の人員の確保を進めていただきたいというふうに思います。
 次に、調査票の情報等の提供範囲の拡大についてお伺いをしたいというふうに思います。
 今回の法改定では、統計の調査票情報の提供やオーダーメード集計、あるいは匿名加工情報の提供の範囲が拡大をされます。新たに対象となる、調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等について、統計委員会の意見を聴取し、総務省令で規定するというふうにしておりますけれども、具体的にはどのようなものを想定しているのでしょうか。

○三宅政府参考人 お答えいたします。
 調査票情報は、特定の調査客体を識別できる情報を含み得るものでございます。このため、今回の第三十三条の二の規定に基づく調査票情報の提供につきましては、これにより国民の統計調査に対する信頼を損なうことのないよう、当該情報の提供を受けて統計の作成等を行うことについて相当の公益性が認められる場合にのみ提供をすることができるということにしております。
 具体的には、この三十三条の二で例示しております「学術研究の発展に資する統計の作成等」を行う場合、すなわち、例えば、論文や学会発表等によりまして科学コミュニティーに向かって公開し、その内容について吟味、批判を受ける統計の作成等を行う場合に提供ができるということを考えてございます。
 このほか、総務省令によりまして、例えば、学術研究と密接に関連する高等教育の発展に資する統計の作成等を行う場合にも、当該情報の提供を認めることを想定をしているところでございます。

○本村委員 ありがとうございます。
 今想定されているのが高等教育等ということだというふうにお伺いをしているんですけれども、五月十日の参議院の経済産業委員会で総務省の横山審議官が、本法案の提供対象の拡大に関して、総務省令で規定するに当たりましては、今後、連携を深める各府省の統計責任者が幹事として統計委員会を支える、そうした統計委員会に意見を聞いた上で、意見公募手続を経て策定したいと考えておりますというふうに答弁をされております。
 今後、公募される意見の内容によっては、先ほど答弁をされました高等教育機関以外についても拡大の対象が広がるのかという点を確認させていただきたいと思います。

○三宅政府参考人 お答えいたします。
 総務省令の制定改廃についての意見公募手続につきましては、行政手続法にのっとって行うものでございます。同法の規定にあるように、提出された意見を十分に考慮しなければならないというふうに考えているところでございます。

○本村委員 そうしますと、必ずしも、現在想定されております高等教育機関等だけに限定されないということになるというふうに思います。
 次に、もう一つ確認をしたいんですけれども、営利目的の統計作成等を行う場合であっても相当の公益性があると認められる場合があり得るのか、確認をさせていただきたいと思います。

○三宅政府参考人 お答えいたします。
 統計調査票情報の提供に当たりましては、統計法において、提供を受けた者に対しまして、適正管理義務、守秘義務及び目的外利用、提供の禁止を課すことによりまして、秘密保護の徹底を図っているところでございます。
 しかしながら、この調査票情報は、特定の調査客体を識別できる情報を含み得るものである以上、国民の統計調査に対する信頼を確保するためには、二次的利用による新たな統計の作成等が国民の理解を得られるものとなっていることが必要であると考えてございます。
 このため、国民の統計調査に対する信頼の確保の観点から、調査票情報の公的機関以外への提供に関しましては、公的機関から委託を受けた場合のほか、今回の法案の三十三条の二の規定に基づきまして、調査票情報の提供を受けて統計の作成等を行うことについて相当の公益性がある場合にのみ提供することができるとしているところでございます。
 具体的には、先ほど申し上げましたように、学術研究の発展に資する統計の作成等を行う場合でございまして、論文、学会等の発表によりまして科学コミュニティーに向かって公開し、その内容について吟味、批判を受ける統計作成等を行う場合に提供することができるというふうにしております。
 したがって、この調査票情報の提供の可否につきましては、目的のいかんを問わず、この条件を満たすものか否かを厳格に審査した上で判断するということになると考えております。

○本村委員 第三期の計画では、「ユーザーのニーズを考慮し、提供対象とする統計調査・年次の追加等に引き続き取り組むとともに、利用要件の更なる緩和や、利用促進策等を検討する。」というふうにございます。
 例えば、オーダーメード集計については、既に利用要件の緩和が二〇一六年四月から実施をされております。企業活動の一環として行う研究であっても、学術研究の発展に資すると認められるものならば利用できるというふうにされまして、公表は研究の成果でなくてもいいですとか、公表時期は営利目的利用の後でもよいですとか、本人確認書類の添付を不要にするなどの利用要件の緩和が行われておりますけれども、調査票情報の利用や匿名加工情報の提供も、今後、これらと同程度にまで緩和をするということを想定しているんでしょうか。

○三宅政府参考人 お答え申し上げます。
 重ねてでございますけれども、調査票の情報というものは、特定の調査客体を識別できる情報を含み得るものでございます。
 このため、今回の法案三十三条の二の規定におきましては、調査票情報の提供につきまして、これにより国民の統計調査に対する信頼を損なうことのないように、当該情報の提供を受けて統計の作成等を行うことについての相当の公益性が認められる場合にのみ提供することができるということにしているところでございます。
 具体的には、学術研究の発展に資する統計等を行う場合でございまして、すなわち、何度も恐縮でございますけれども、論文や学会発表等によりまして科学コミュニティーに向かって公開し、その内容について吟味、批判を受ける統計の作成等を行う場合に提供することでございます。
 この条件を満たす場合には、民間企業に調査票情報を提供することもあり得るということでございます。

○本村委員 調査票情報の提供、オーダーメード集計、匿名加工情報の提供ということを比べてみますと、一番利用が、かなり桁も違って利用されているのが、調査票情報の利用だというふうに思います。
 この調査票情報というのは、かなりセンシティブな情報も含まれておりまして、個人情報保護の観点から、かなり慎重に扱わなければならないというふうに思います。
 現在、調査票情報を使う場合、閉ざされた施設内で利用する場合には、名前や住所とか、そういうものを隠さないで見ることができるようになっているのか、確認をさせていただきたいと思います。

○三宅政府参考人 お答えいたします。
 個人や世帯に関する統計調査につきましては、氏名や住所の記入を求めているものもございますけれども、このオンサイト施設におきまして閲覧できる情報につきましては、統計分析に必要なものに限定しており、氏名は含まれておりません。
 また、住所につきましても、地域的な分析に資する観点から、市町村単位など、一定レベルによる地域情報に限って閲覧することが可能となっております。

○本村委員 かなりのセンシティブ情報が含まれております調査票情報を施設の外に持ち出すことは絶対にないのかという点、確認をさせていただきたいと思います。

○三宅政府参考人 お答えいたします。
 調査票情報のオンサイト利用の取組では、高い情報セキュリティーを確保する観点から、調査票情報のデータそのものはオンサイト施設にはなく、パソコンの画面に表示されるだけでございまして、ダウンロードなどもできない仕組みでございます。
 また、施設内の入室管理や監視カメラによる監視などの措置を講じておりまして、閲覧した調査票情報を外部に持ち出すことができない仕組みになっております。
 以上でございます。

○本村委員 確認をさせていただきましたけれども、今回、協力の努力義務が入っているわけでございますけれども、統計調査に協力をし、情報を提供した方々に、この調査票情報はもともと統計をつくることのほかにも利用するということについて、同意をちゃんととっているのかという点が問題になるわけでございます。
 同意をとるのが当たり前だというふうに思いますけれども、総務大臣、御答弁をお願いしたいと思います。

○野田国務大臣 お答えします。
 行政記録情報を統計の作成等に利用することは、正確で効率的な統計の作成に資するとともに、報告者の負担の軽減にもつながるため、政府としてはこれを着実に推進しております。
 その際、他府省に要請して、その保有する行政記録情報を統計の作成等に用いる場合には、行政記録情報を用いて作成された統計では個々の情報が識別できないこと、作成等に用いた行政記録情報は統計法に基づく守秘義務で保護されることから、制度上、報告者の同意をとるところまでは求められておりません。

○本村委員 個人情報保護の観点から、しっかりと同意をとることがこれからは必要になってくるというふうに思っております。
 そして、もう一つお伺いを、ちょっと前後して申しわけないんですけれども、第三期の計画の推進にかかわって、統計委員会でバランスのとれた審議を確保するために、委員等の構成について措置するというふうにございますけれども、専門家のほかに、作成者、報告者、ユーザーの声を代表する者とありますけれども、どのような方が具体的に加わることが想定されているのでしょうか。
 そして、個人情報保護の専門家、しっかりと加えるべきだと思いますけれども、その点、お願いしたいと思います。

○三宅政府参考人 お答えいたします。
 公的統計基本計画では、今後、統計改革の推進におきまして統計委員会が役割を果たしていくことができるよう、委員等として、各方面の声を代表する方々に審議に参加いただくこととしております。これは、今回の法案で強化される統計委員会の機能を発揮する上でも重要であると考えております。
 具体的には、統計の専門知識を有する学識経験者、作成者の声を代表する者として統計作成経験者、報告者の声を代表する者として企業経営者、自治体の首長さん、ユーザーの声を代表する者として統計を利用して分析を行う学識経験者やシンクタンクのエコノミストなどのほか、今回の法案により、調査票情報の二次利用に関する省令の規定整備に当たっても統計委員会の意見を聴取することとなることから、御指摘のような個人情報保護の専門家にも審議に参加いただくことを想定しております。

○本村委員 統計等のデータには個人の極めてセンシティブな情報が含まれており、やはり、これらの個人情報への十分な保護なくして統計調査の信頼は成り立たないというふうに思っております。
 利活用ありきであってはならないというふうに思いますし、人員の確保についてもしっかりとやっていただきたいということを申し述べて、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

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参考資料

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