もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2018年 2月 22日 第196国会 総務委員会

自治体の財政需要把握を

2018年2月23日(金) しんぶん赤旗

地方財源確保を要求 本村氏

写真

(写真)質問する本村伸子議員=22日、衆院総務委

 日本共産党の本村伸子議員は22日、衆院総務委員会で地方交付税の法定率を引き上げるとともに、自治体の財政需要を十分に把握し、地方財源を確保することを求めました。

 厚生労働省の実態調査では2016年度に認可保育園で預かった障害児数が10年間で約2倍に増加しています。厚労省からの要求を受け、総務省は障害児保育にあてる地方交付税を18年度に400億円程度から800億円程度に拡充しています。交付税の算定基準を、保育所在籍児童総数で算定する方法から各市町村の実際の受け入れ障害児数に応じた算定に変更しました。本村氏は「障害児の健やかな発達を後押しする点で非常に重要な対応だ」と述べました。

 本村氏はその一方、「子ども・子育て支援新制度」で「保育の必要性」の認定基準に設けられている「就労等」の要件が、障害児を持つ保護者が利用する際の「壁になる」と指摘し、改善を要求。子どもの成長にとっての最適性を基準にした認定についての検討を求めました。

 本村氏は「障害児保育に限らず自治体が努力している分野がある。自治体が担う事業の財政需要をしっかり把握する必要がある」と述べました。野田聖子総務相は「自治体の自主性を踏まえつつ、一般財源総額を確保したい」と答弁しました。

 

議事録

○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。
 よろしくお願いいたします。
 まず最初に、地方自治体の基金の増加と今後の地方財源をめぐる議論について質問をさせていただきたいと思います。
 本会議で、野田大臣から、地方団体は、行革や経費削減に努めながら、さまざまな将来の備えのために基金を積み立てており、基金残高を理由として地方交付税等を削減することは妥当ではないという答弁をいただきました。
 総務省は、地方自治体の基金積立てについて調査結果を示しております。資料一にも出させていただいておりまして、これとの関係なんですけれども、この調査というのは基金ごとに、基金の種類ごとに積立状況を調べております。
 まず最初に、基本的なことですけれども、財政調整基金、減債基金、特定目的基金、それぞれの性格、果たす役割について説明をいただきたいと思います。

○黒田政府参考人 お答えいたします。
 財政調整基金につきましては、地方公共団体の年度間の財源調整を行うためのものでございます。それから、減債基金につきましては、地方債の償還を計画的に行うための基金を積み立てるものでございます。さらに、特定目的基金につきましては、財政調整基金、減債基金の目的以外の特定の目的のための資金を積み立てるものでございまして、地方財政におきましては、それぞれの地方公共団体の歳入歳出の変動につきましては基金により対応することが制度上の前提とされているところでございます。

○本村委員 答弁されましたように、中でも財政調整基金については、それを適切に積み立てたり取り崩したりして財源を調整するということを通じて、毎年度望ましい歳出の水準を実現するというものでございます。
 資料一なんですけれども、交付団体について見てみますと、制度的要因ということで見ますと、合併に伴う特例措置終了への備えということで一・七兆円、国の施策に基づく基金増加〇・五兆円というふうになっております。また、将来の歳入減少、歳出増加への備えということで見ますと、公共施設の老朽化等ということで一兆円、災害〇・六兆円、社会保障費の増大〇・三兆円といった、歳出の増大に備えていることがわかるというふうに思います。
 合併に伴う特例措置の終了にしても、公共施設の老朽化、災害、社会保障費の増大にしても、中期的な将来、現実的な問題として、歳出が増加するということが迫られている。だから、財政調整基金などの基金の増加になっているというふうに思いますけれども、その点、確認をさせていただきたいと思います。

○黒田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のように、将来的な費用の増大に対応して基金を積み立てている部分がございます。あと、合併につきましては、合併算定がえの特例がございまして、それで特例的に算定する部分につきまして、これを将来の財政運営に使っていくという観点で積み立てる部分もございます。

○本村委員 野田大臣にもお伺いしたいと思うんですけれども、私、こうした地方の将来不安は、特に地方交付税に頼っている財政力の小さな自治体ではより多く影響しているのではないかというふうに思っております。
 基金の増加を市町村ごとにまとめた表を、資料二に示しております。資料二というのは、交付団体で特別区と一部事務組合を除く基金残高の比較でございます。二〇〇六年度から二〇一六年度の比較では、財政調整基金の部分を見たいと思うんですけれども、倍率は書いてないんですけれども、都道府県で二・一三倍、市で一・八九倍、町で二・〇五倍、村で二・三三倍というふうになっております。
 個別の県で見ても同様なことが言えるのではないかと思うんですけれども、村や町は、こうした将来不安に備えて財政調整基金を積み立てる傾向が強く出ているのではないかというふうに思います。
 野田大臣の認識を伺いたいと思います。

○野田国務大臣 お答えいたします。
 平成二十八年度末の財政調整基金の残高を平成十八年度末と比較すると、市が八九%増加しているのに対して、町村では一〇九%増加しており、おっしゃるとおり、町村における増加率が大きくなっております。
 また、町村については、公共施設等の老朽化など、さまざまな将来不安が要因となって基金を積み立てていることが、総務省の調査結果からもわかっているところです。
 こうした調査結果を踏まえて、総務省では、地方公共団体の財政面での将来不安を取り除くことが重要であると考えております。
 平成三十年度地方財政対策においても、前年度を上回る一般財源総額を確保するとともに、臨時財政対策債については対前年度〇・一兆円の減としたところです。
 さらに、町村においては、公共施設等の老朽化対策の備えが基金積立ての大きな要因となっていることから、公共施設等適正管理推進事業債について、来年度からは、長寿命化事業等の交付税措置率を財政力に応じて引き上げるなど、財政力が弱い団体であっても必要な取組を着実に推進していただけるよう、環境整備を図ってまいります。

○本村委員 町村では、特に将来不安に備えて積み立てている傾向があるということでございます。
 総務省の基金の積立て状況の調査を踏まえて、今後の方向性ということで幾つか対応を推進するというふうにしているわけですけれども、その第一に掲げられているのが、「地方の将来不安を取り除くためには、本来的には、法定率の引上げなどによる地方税財源の安定化が望ましい。」という推進方向を総務省さんが打ち出されているわけでございます。
 野田大臣も、本会議で、法定率の引上げについて、国、地方とも厳しい財政状況にあることなどから、法定率の引上げは容易ではないが、今後とも、法定率の見直し等による交付税総額の安定的確保について、粘り強く主張していくというふうに答弁をされております。
 これから、特定の地方の財源確保をめぐって厳しい議論になってくるかというふうに思いますけれども、総務省として、法定率の抜本的な引上げということをしっかりと据えること、あわせて、自治体の財政需要を正しく把握して、地方の財政の一般財源総額を確保するということが今まで以上に求められているというふうに思いますけれども、総務大臣の御認識を伺いたいと思います。

○野田国務大臣 お答えします。
 政府において、これまでの経済・財政一体改革の取組を精査した上で、本年の骨太方針においてプライマリーバランスの黒字化達成時期及びその裏づけとなる具体的な計画を示すこととしており、二〇一九年以降の地方の一般財源総額のあり方についても、この中で議論されるものと考えています。
 その際、地方団体が、予見可能性を持ちながら、必要な行政サービスを提供しつつ安定的な財政運営を行っていけるよう、地方交付税を始め、一般財源総額を確保すべく、最大限の努力をしてまいります。

○本村委員 ぜひ、法定率の抜本的な引上げということを据えて議論をしていただきたいというふうに思います。
 次にですけれども、地方自治体が、住民の皆さんの福祉や暮らしを守るために、単独事業を始め頑張っている分野がさまざまあるというふうに思います。たくさんあるというふうに思います。その自治体の財政需要をしっかりと正しく反映していくことが求められているということだというふうに思いますけれども、その一例が障害児保育だと思います。
 厚生労働省の提出資料を配付資料三というところに出させていただいておりますけれども、総務省に伺いたいと思います。
 来年度の地方財政計画では一般単独事業四百億円の増加がされておりまして、地方交付税の算定では、障害児保育に対する交付税が大幅増額算定となっております。
 来年度から、障害児保育に要する経費に係る交付税措置についてどういう見直しを行ったのかという点、御説明いただきたいと思います。

○黒田政府参考人 お答えいたします。
 障害児保育につきましては、本年度、厚生労働省におきまして、平成二十七年度に導入されました子ども・子育て支援新制度のもとでの実態を調査しましたところ、受入れの障害児数が十年前と比べて約二倍になっていることなどが明らかになりました。
 これまで、地方交付税におきましては、障害児保育に要する経費としまして約四百億円を算定しておりましたが、こうした実態を踏まえまして、平成三十年度から約八百億円に拡充することとしております。
 また、この算定におきまして、市町村ごとの受入れの障害児数に差がありますので、この算定額の拡充にあわせまして、それぞれの市町村の障害児保育に係る財政需要をより的確に反映するために、それぞれの市町村の実際の受入れ障害児数に応じて算定することとしております。

○本村委員 ありがとうございます。
 今の御説明でも明らかですけれども、厚生労働省の実態調査の結果を踏まえて見直しをしたということだというふうに思います。
 認可保育所、保育園型認定こども園、幼保連携型の認定こども園における障害児保育の実施箇所数あるいは受入れ児童数、推移を含めて、実態調査というのは何を調査したのかという点、また、交付税算定をめぐって、総務省との間でどういう要求をされたのか。これは厚生労働省にお伺いしたいと思います。

○成田政府参考人 厚生労働省が行いました障害児保育に関する調査では、ただいまお話がありましたように、平成二十八年度において、障害児を受け入れた保育園等が約一万六千カ所、保育園等で受け入れている障害児は約六万五千人、主として障害児の保育を行うことを目的として配置された職員は約三万一千人となっておりまして、受入れ障害児は十年前と比べて約二倍となっております。
 こうした状況を踏まえまして、厚生労働省におきましては、保育園等における障害児の受入れ増加に対応できるよう、地方交付税の増額を要望したところでございます。

○本村委員 そこで、総務省にお伺いをしたいと思います。
 包括算定と個別算定による算定方式から、障害児数による算定、個別算定に算定方式を変更しているというふうに思いますけれども、理由はどういう理由なのか、お示しいただきたいと思います。

○黒田政府参考人 お答えいたします。
 これまでの算定方式でございますが、障害児保育に要する経費として算定している約四百億円のうち、その一部につきましては、包括算定経費におきまして、それぞれの市町村の人口に応じて算定してまいりました。
 ただ、この平成三十年度からは、市町村ごとの受入れ障害児数に差がありますので、算定額の拡充に伴いまして、それぞれの市町村の障害児保育に係る財政需要を的確に反映するために、実際の受入れ障害児数に応じた算定を行うこととしております。
 このように、実際の受入れ障害児数に応じた算定を行うためには、人口及び面積に応じました簡素な算定を行う包括算定経費ではなく、個別算定経費に一括して算定する必要がございますので、全額を社会福祉費におきまして算定することとしたところでございます。

○本村委員 包括算定方式は幾つかの分野で導入をされてきましたけれども、総務省にもう一点確認をしたいというふうに思います。
 導入された包括算定方式を個別算定方式に戻した、又は改めたという事例は、ほかにどういうものがあるんでしょうか。

○黒田政府参考人 包括算定経費の導入に際しましては、できるだけ基準づけのない経費を中心に、個別算定経費から包括算定経費に移してまいりましたが、逆に、包括算定経費から個別算定経費へと移行した例としましては、消費者行政推進費につきまして、平成二十一年度に包括算定経費から地域振興費に移行いたしました。
 この理由は、消費者庁が設置されました平成二十一年度に、消費生活相談員に係る処遇改善など地方財政措置を拡充した際に、財政需要をより的確に反映する観点から行ったものでございます。

○本村委員 財政需要をより的確に把握するためにということで、この方向はとてもよい方向だというふうに思っております。
 財政需要を詳しく精緻に把握するためには、包括算定方式から個別算定方式にするということも大きな意味を持つということで、総務省がそう判断されたということは、私は重要なことであったというふうに思っております。
 この障害児保育の算定の変更というのは、障害児の受入れを進めて、障害児の健やかな発達を後押しするという点でも、積極的で非常に重要な対応だというふうに思っております。
 野田大臣にお伺いしたいんですけれども、野田大臣の政治家としての、個人としてのいろいろな問題意識もあるというふうに思うんですけれども、総務大臣として、自治体の財政需要を正しくつかむという点で、今回の措置はどのように捉えておられますでしょうか。

○野田国務大臣 お答えします。
 地方交付税の算定に当たっては、各経費の性質等に応じて精緻な算定と簡素化のバランス、先ほどもお話ししましたけれども、を保ちつつ、適切に算定を行うということが必要だと思います。
 今回の障害児保育に要する経費に係る算定方法の見直しにつきましては、受入れ障害児数の増加を踏まえて算定額を拡充するとともに、市町村ごとに受入れ障害児数の差があることから、各市町村の実際の受入れ障害児数に応じて精緻な算定を行うこととしたものです。
 今後とも、地方交付税の算定については、地方団体の標準的な財政需要を的確に算定するため、社会経済情勢の変化や時代の要請等を踏まえ、適切に改善を図ってまいります。

○本村委員 ありがとうございます。
 より詳しく精緻に把握をしていただきたいというふうに思います。
 多くの自治体では、保護者の皆さん始め地域の皆さん、住民の皆さんとともに、障害児保育実施要綱などを策定してきた経過がございます。
 例えば、私の手元にある自治体の育成保育実施要綱を紹介いたしますと、その第一条には、目的として、この要綱は、心身の障害にかかわらず、子供たちが保育園においてともに育ち合う中で、お互いにわかり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できる統合保育を目的とするというふうにされておりまして、対象児童を、保育園における保育を必要とする児童としております。
 こうした自治体の要綱には、保護者の皆さんの就労とか疾病等による保育に欠けることを要件とするだけではなく、障害の予知、早期発見、障害の種別、程度の個別の検討、最も適した集団の場、保育、養育の場の確保などを掲げた、子供さんにとって最適性を基準にした障害児保育というものをやってきているわけでございます。
 大臣にお伺いしたいんですけれども、こうした住民の皆さんと築いてきている障害児保育が、障害児の子供たちの健やかな発達と、障害を持った子供たちを持つ保護者の方々への支援に果たす役割について、どういう認識をされているか、ぜひお聞きをしたいと思います。

○野田国務大臣 お答えいたします。
 私個人も障害児の母として七年目を迎えました。さまざまな困難に直面して、その都度、仲間のお母さんたちやお父さんたちと愚痴を言い合いながら、又はそのいろんな知恵を交換し合いながら生き延びてきた感がございます。
 国会では待機児童の議論がなされているんですが、そもそも、重い障害を持つということは、待機するところもない、入れてもらえるところもないというのが現実というところを御理解いただければいいなと思います。
 そういう点では、今回こういう形で、委員も褒めていただいたんですけれども、変わり行くことで、今まで門戸を閉ざされていた、障害を持つがゆえに保育園にも行けない、幼稚園にも行けないという子供が、うちの息子を含めてたくさんおりますので、そういう子供たちも、今委員がおっしゃったように、社会の一員として、共生の中で健やかに生きていけるような、温かい日本でありたいと思っています。
 いただいた資料の中にも、実は障害児保育の概要の中に区分があるんですけれども、身体、知的、精神、発達障害というのまで入っています。ただ、発達障害というのも、きちっと、他の障害と違って、手帳の有無とか、いろいろまだまだ悩ましい問題もありますし、私の息子の障害の場合は、おととしの法改正で、ようやく医療的ケア児ということで新たな障害児として一員に加わったわけですけれども、それ以前は障害児としても認めてもらえず、過去につくられた障害児の対応の中に、すき間として、もがいていた親がたくさんいます。
 そういうことをやはり変えていくために、こういう、常々算定を見直すことによって、どちらかというと、障害児というのは親が面倒を見るべきという何か流れがあります。そうでなく、やはりみんなで、地域で支え合っていこうというような社会形成が、こういうような形で醸成されると非常に喜ばしい、個人的にはそう思うところであります。

○本村委員 ありがとうございます。大臣のお話は胸に詰まるお話だというふうに思います。より充実していくためにも、力を合わせていきたいというふうに思っておりますけれども。
 次に、内閣府にお伺いをしたいというふうに思います。
 子ども・子育て新システムでは、保育の必要性についての認定、あるいは障害児を受け入れる状況はどういうふうに行われているのかという点、御説明をいただきたいと思います。

○川又政府参考人 お答え申し上げます。
 子ども・子育て支援新制度におきましては、保育所等を利用するに当たり、子ども・子育て支援の実施主体であります市町村から保育の必要性の認定を受けることとなっております。
 この保育の必要性につきましては、保護者の方の就労、妊娠、出産、疾病、求職活動中かどうかいうことのほかに、虐待やDVのおそれがないかといった事由を考慮の上、認定を行っております。
 さらに、その上で、一人親家庭、生活保護世帯、あるいは、本日御議論いただいております、子供が障害を有している、あるいは育児休業明けであるといった個別の事由を優先的に考慮の上、それぞれの市町村におきまして入園する保育所等を決定しております。

○本村委員 ありがとうございます。
 子ども・子育て新システムでは、市町村が保育の必要性を認定し、その認定証を交付して、保護者が認定証を持って施設や事業者と直接契約してサービスを利用するということになっていると思います。
 保育の必要性の認定に当たっては、一つ目に、事由ということで、保護者の就労とか疾病等ということがありまして、二つ目に、区分ということで、保育標準時間、保育短時間の区分による保育必要量について、国が設定した基準に沿って行われるというのが基本だというふうに思います。
 障害を持つ子供さんの保護者の皆さんが新システムを利用したいという場合、就労等の要件が一つの壁になるのではないかというふうに思うわけでございます。
 子供の育ちに対する最適性を基準とした保育の必要性を認定する道というのがなかなか遠いのではないかという問題があるというふうに思いますけれども、内閣府さんとしてはどのように認識し対応しているのか、お示しをいただきたいと思います。

○川又政府参考人 お答えいたします。
 市町村におきます保育の必要性の認定に当たりましては、まずは子育ての第一義的な責任を有しております保護者の状況というものを踏まえて判断ということになりますけれども、この保育の必要性の認定に当たりましては、就労、求職活動といった事由のほかに、保育の必要性がより高い子供が保育所等に入園できるように、子供が障害を有していること、あるいは虐待を受けていることなど、個別の事情を考慮するよう市町村に対してお願いをしているところです。
 それぞれの市町村の地域の実情、それから保護者、お子さんの個別の事情に応じて取り組んでいただいているところというふうに考えております。

○本村委員 改めて確認ですけれども、新システムにおける保育の必要性の事由に基づく判断というのは自治体が行うものになるわけですけれども、自治体がさまざまな実態を踏まえて事由を判断するということになるのでしょうか。

○川又政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、保育の必要性の認定に当たりまして、認定事由の判断というものは、子ども・子育て支援の実施主体であります市町村が行っております。その際には、国が定める基本指針におきまして、市町村は、障害児等が円滑に保育所等を利用できるよう、必要な調整を行った上で保育の提供体制を確保する、あるいは、保育所等も、障害児等特別な支援が必要な子供の受入れを推進するということを定めているところでございまして、こうした指針に基づいて、各自治体において、市町村において、適切に障害児の受入れが実施されるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

○本村委員 自治体の判断でできるということを確認をさせていただきたいというふうに思います。
 ニーズの高い障害児の受入れを今後とも進めていく点で、新システムが実施されていく過程の中で、十分な問題意識を持ち、ふさわしい対応を検討していくということが必要なのではないかというふうに思いますけれども、内閣府さん、お願いしたいと思います。

○川又政府参考人 お答え申し上げます。
 国は一定のガイドライン等をお示しをしておりますけれども、保育の実施主体というのは市町村でございますので、それぞれの自治体の地域の実情に応じて、あるいは、保護者あるいはお子さんの状況に応じて、個々に取り組んでいただくということだというふうに認識をしております。

○本村委員 システムとしてしっかりと対応できる体制をとっていただきたいということで、強く求めておきたいというふうに思います。
 野田大臣にお伺いをしたいんですけれども、障害児保育の交付税算定の変更ですとか、地方自治体が障害者保育を受け入れることに対して果たしてきた役割などについて質問をしてまいりましたけれども、この問題というのは、行政需要の問題も含めて、障害児保育に限ったことではないというふうに思います。そのほかにも、自治体が努力して頑張っている分野があるのではないかというふうに思います。
 例えば、学校現場でいいますと、発達障害の子供たちに対する支援なども、さまざまな工夫が行われておりますけれども、まだまだ本当に不十分な現状があるわけでございます。社会保障分野を始め、自治体が担うさまざまな財政需要をしっかりと把握していく、こういういろいろな分野で把握していくという必要があるというふうに思います。
 大臣には、そうした財政需要を正しく把握するために、今後の具体的な方針をぜひ持っていただきたいと思いますし、あればぜひ御披露いただきたいと思います。

○野田国務大臣 先ほど委員からお母さんたちが大変苦労しているという話を聞きまして、いろいろと思い浮かべておりました。そのお母さんたちのさまざまな意見が反映されて、いろいろ障害児の政策というのは変化を遂げてきたんじゃないかと思います。
 ただ、これはお母さんだけの問題ではなくて、家族全員の問題だし、地域社会において、やはりまだまだ、私も振り返ってみて、今、地域包括ケアシステムとかいろいろ動きがある中で、実は、障害児というのは、特段の配慮をされているのかどうか、特別支援学校に行く子供が多いわけですね。そうすると、同じ地域にいる子供たちとはほとんど相まみえることがないという人生を送るわけですね。最終的に、総務省として地方を、地域をと言いながらも、やはり障害を持つとそこから外されてしまうのかな、そういう不安というのは常に感じているところです。
 親亡き後、子供たちが生きていくためには、周り近所の人たちにやはり支えてもらいたい、愛されてもらいたいという思いは強いんですけれども、なかなか、今の障害児に対しての配慮が、結果として地域の中では存在が希薄になってしまうということも、今後、地方自治のあるべき姿を検討する中で考えていきたいなというふうには思います。
 それとともに、今の御質問にお答えいたしますと、一般行政経費のうち地方単独事業費については、地方団体の自主性、主体性を尊重する観点から、個別経費の積み上げではなく、決算の状況等を踏まえて、枠として計上しています。
 その上で、今般、障害児保育に係る経費について、厚生労働省の実態調査を踏まえ、増額が必要となったことなどから、一般行政経費単独の枠を拡大したところです。
 今後とも、地方団体の自主性、主体性を踏まえつつ、地方団体が必要な行政サービスを提供することができるよう、地方財政計画の歳出を適切に計上した上で、一般財源総額をしっかり確保してまいりたいと思います。

○本村委員 私も名古屋市の状況などを聞いてまいりましたけれども、愛知県内を見ても、もともと、この交付税の関係でいいますと、重度、中度身体障害、知的障害、精神障害というところから始まったわけです。それで、軽度と発達障害ということで拡大をしているわけですけれども、重度の子供たちが入れない、待機になっている。通園施設に行くんだけれども、それは週二回、三回ということで、親御さんが働くということが想定されていない問題ですとか、こういった、さまざま、まだまだ不十分な点があるというふうに思いますので、これを拡充していくためにも、ぜひ総務省としても、財源を確保していただくという点で御努力をいただきたいというふうに思っております。
 次に進みたいというふうに思いますけれども、交付税の財政需要額の関係なんですけれども、総務省は、二〇一五年度に創設したまち・ひと・しごと創生事業費一兆円のうち、人口減少等特別対策事業費六千億円については、そのうち一千億円を、必要度から成果度へ段階的に配分をシフトするというふうにしております。
 二〇一六年度は、当初、必要度五千億円として、成果度一千億円を据え置きました。しかし、二〇一七年度は三百三十億円をシフトし、二〇一八年度もさらに三百三十億円をシフトし、二〇一八年度は、必要度四千三百四十億円、成果度千六百六十億円というふうになっております。
 段階的に三百三十億円ずつシフトするわけですけれども、財政力が小さい自治体にとってみれば、影響は少なくないというふうに思うわけです。財政力の小さな自治体により厳しい状況になるんじゃないかというふうに思いますけれども、総務省の、総務大臣の御見解を伺いたいと思います。

○黒田政府参考人 算定内容についてお答えいたします。
 御指摘の人口減少等特別対策事業費につきましては、地方創生の取組を促進するために、平成二十九年度から、取組の必要度から取組の成果、これに応じました算定へ、段階的に三年間かけて一千億円シフトすることとしておりまして、平成三十年度の算定におきましては、平成二十九年度と同様、三百三十億円シフトすることとしております。
 御指摘のように、このシフトに当たりましては、成果を発揮する際の条件が厳しいと考えられる地域への配慮を行っております。具体的には、財政力が低く、過疎地域自立促進特別措置法等の条件不利地域に係る法律の対象となっている団体などにつきましては、算定額の割増しを行いますとともに、人口増減率等の指標につきましては、政令市及び中核市、都市、町村といった、区分ごとに改善度合いを比較することで成果を反映することとしております。
 平成三十年度につきましても、引き続きこのような条件不利地域に配慮した算定を行うこととしております。

○本村委員 小さい自治体によっては、短期間に人口減少というものをとめることはなかなか難しいわけでございます。成果がすぐに出るという状況ではないというふうに思います。
 それは、自治体が努力していないからではなく、地理的な条件なども含めてそれぞれの事情があるわけです。来年度、更に三百三十億円シフトすれば、やはり小さい自治体は更に追い詰められていくことになります。
 愛知県の三百三十億円シフトした場合の状況なども見させていただきましたけれども、財政力があるところはプラスになりますけれども、財政力が小さいところは、市であっても財政力が小さいところはマイナスになっているわけでございます。
 やはり、こういうことを総合的に考えますと、成果度へのシフトというのはやめるべきだというふうに思いますけれども、大臣、御答弁をいただきたいと思います。

○野田国務大臣 今局長からお話ありましたとおり、条件不利地域にはしっかり配慮して算定をしている中、やはり成果、地域が人口減少を克服していこう、そういう取組で結果が出たことについて、やはりそういう目標を持っていただくことも、一つ、地方の自立として、私としてはぜひ取り組んでいただきたいなと。
 それぞれのやり方があると思いますけれども、くどいようですけれども、これに当たってはしっかりと、厳しいなと思われるところについては総務省としても十分な配慮をさせていただくということで、御理解いただければと思います。

○本村委員 ぜひ成果度へのシフトはやめていただきたいというふうに思います。
 次に、地方債の関係なんですけれども、先ほども大臣から御答弁がありましたけれども、社会基盤施設の長寿命化事業についてお伺いをしたいと思います。
 資料の四ページ目に、その事業の概要について資料を出させていただいておりますけれども、総務省は、基金の増加状況の調査を踏まえて、老朽化対策など真に必要な事業は適宜適切に実施していける環境整備をするというふうにしております。その一つとして、公共施設等の適正管理推進事業費、千三百億円を増加して四千八百億円の事業費として、そこに地方債の充当率、交付税の措置率を引き上げるというふうに言われております。
 二〇一七年度の長寿命化事業の実績は直近では幾らであったかという点、そしてまた、二〇一八年度に社会基盤施設の長寿命化事業について拡充となった対象施設について、お答えをいただきたいと思います。

○黒田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のインフラ長寿命化事業につきましては、公共施設等適正管理推進事業債の一つとして創設したものでございますが、道路、農業水利施設等を対象施設としまして、平成二十九年度に創設いたしました。このため、まだ年度を通じた活用状況の見込みは明らかではございませんが、現時点における今年度の起債予定額は約八十六億円となっております。
 平成三十年度からは、地方団体の老朽化対策の取組を一層推進するために、関係省庁と協議いたしまして、対象施設に新たに河川管理施設、港湾施設、砂防関係施設などを加えることとしております。
 また、財政力の弱い地方団体におきましても、この長寿命化事業を適時適切に実施できますよう、交付税措置率を財政力に応じて引き上げることとしております。

○本村委員 ありがとうございます。
 それで、確認をさせていただきたいんですけれども、災害復旧事業は対象になるのかという点でございます。
 熊本地震などでも、被災者の方々が困っているのは、災害復旧事業の対象にならない、住宅の裏などの傾斜地、のり面には手がつかないという問題でございます。被災自治体も、単独ではなかなか手が回らないという実態がございます。ここに応えることはできないのかという点、伺いたいと思います。

○黒田政府参考人 お答えいたします。
 この熊本地震の災害対応につきましては、現行制度をできる限り活用しまして、できるだけの対応をするという前提で財政措置を講じております。
 その中で、特に、この激甚災害の指定によりまして国庫補助負担率がかさ上げされていることに加えまして、この地方負担分につきましても、手厚い地方財政措置を講じているところでございます。
 ただ、御指摘の事案でございますが、仮に、復旧すべき公共土木施設がそもそもないということになりますと、御指摘いただきました、この公共施設等の適正管理推進事業債につきましても、これはあくまでも公共施設等を対象としたものでございますので、この事業債の対象にすることは困難だと考えております。

○本村委員 こういうところが、なかなか被災自治体も単独では手が回らないという実態があるわけですから、しっかりと財政措置をしていただいて、手が回るように、ぜひ改善をしていただきたいというふうに思います。
 この社会基盤施設の長寿命化事業を実施する中で、地方自治体の実情や要望を更に入れていくべきだというふうに思います。自治体にとって十分活用できる運用を求めたいと思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。

○野田国務大臣 お答えいたします。
 インフラの老朽化対策は地方の重要な課題でありまして、地方から、公共施設等適正管理推進事業債の拡充の要望はたくさんあるわけであります。
 このような地方の声を踏まえて、このたび、公共施設等適正管理推進事業債のインフラ長寿命化事業について、先ほども申し上げましたけれども、対象事業を追加するとともに、財政力に応じて交付税措置率を引き上げるといった拡充を行うこととしました。
 引き続き、地方の意見をしっかり丁寧に伺いながら、既存のインフラの長寿命化対策を計画的に進めることによって、将来にわたる財政負担の軽減や平準化を図るというインフラ長寿命化事業の趣旨をしっかり踏まえつつ、制度のあり方や運用について検討を重ねてまいります。

○本村委員 ぜひ、自治体にとって十分活用できる運用を求めたいというふうに思います。
 次に、災害対策に関連して、二点質問をさせていただきます。
 まず、被災者生活再建支援制度について伺いたいと思います。
 昨年八月七日に発生した台風五号の竜巻によって、愛知県豊橋市では、住宅が、全壊三棟、半壊六棟、一部損壊五十二棟の被害がございました。住宅以外の被害もございました。被害に遭われた方々に心からのお見舞いを申し上げたいというふうに思います。
 住民の命や財産を守る地方自治体に関する業務を所管する総務大臣に、まず、前提としての確認なんですけれども、災害によって住宅が全壊するなどの被害に遭われる方々がおられます。全壊という被害に遭いながら、救済される被災者と救済されない被災者があるということはあってはならないと思いますけれども、確認をさせていただきたいと思います。大臣。

○米澤政府参考人 お答えを申し上げます。
 内閣府で所管しております被災者生活再建支援制度は、被災市町村や都道府県のみでは対応が困難な著しい被害を及ぼす、一定規模以上、例えば、一市町村で全壊家屋十世帯以上、こういった規模の自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものでございます。
 このような制度の趣旨でございますので、同じ全壊であっても、この制度の対象となるものとならないものがあるものでございます。

○本村委員 大臣にお伺いしたいんですけれども、救済される被災者と救済されない被災者がいる、こういうことはあってはならないと思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。

○野田国務大臣 お答えいたします。
 初めに、被災された皆さんに心からお見舞いを申し上げたいと思います。
 災害が発生した場合、被災された方々の生活の再建を支援し、生活の安定を図っていくことは重要だと考えます。
 今お話があった被災者生活再建支援法は、被災した地方団体のみでは対応困難な一定規模以上の自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助及び国の財政支援による対応を定めているものと承知しています。
 どのような災害を法の対象とするかについては、今内閣府がお話をしてくれましたけれども、所管する内閣府が検討するべきものと考えていますが、総務省としては、一部地域において被災者生活再建支援法が適用された自然災害について、都道府県が支援法の適用対象とならない地域の被災世帯に対して同等の支援を行う場合に、特別交付税措置により措置をしています。
 今後とも、被災者の生活再建を含め、被災団体の実情を丁寧にお伺いして、特別交付税措置を含め、地方交付税や地方債による地方財政措置を講じて、その財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいります。

○本村委員 先ほども内閣府の方からお話がありましたように、被災者生活再建支援制度は、一自治体十戸以上の全壊世帯を対象に最大三百万円を支給するというものでございます。
 しかし、この豊橋市のケースでは、市内で全壊が三棟だから、そして、ほかに被災者生活再建支援法の適用がないから、一つの市町村で全壊十棟未満、だから救済しないということになっているわけでございます。被災者の方々からは、何とか救済する制度はないだろうかという本当に切実な訴えがあるわけでございます。
 なぜ、同じ全壊という被害に遭いながら被災者生活再建支援法の適用がないのか、本当におかしいというふうに思います。同じ全壊という被害であれば同じように救済するのが当然ではないでしょうか。

○米澤政府参考人 被災者生活再建支援法につきましては、私有財産である個人財産への支援につきましてさまざまな御議論がある中で、公助としての側面的支援を充実を図ったものでございます。
 この公助の中身といたしまして、国として支援するもの、地方公共団体が地方共通財源で支援するもの、また地方公共団体が独自の御判断で支援するもの、そういった類型がさまざまあろうかと思います。
 一方で、公助としての支援には一定の限界がございます。そういったことを前提といたしまして、住宅の災害による被害に対しましては、内閣府といたしましては、保険への加入など自助努力により対処していただきたいということも申し上げているところでございます。

○本村委員 大変冷たい御答弁だったというふうに思います。
 資料を出させていただいておりますけれども、資料の五ですけれども、内閣府さんが各都道府県担当部局長宛てに通知を出されております。
 この通知ですけれども、被災者を支援するために出されたんじゃないんですか。

○米澤政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の通知につきましては、最近、災害による被害が相次いで発生している状況に鑑みまして、内閣府防災部局が所管をしております被災者支援全般、例えば被災者台帳の整備ですとか罹災証明の発行ですとか、そういったものも含めまして、留意事項として、ここ数年、年度当初に発出をしているものでございます。
 被災者生活再建支援制度につきましては、各都道府県及び市町村に対しまして、災害発生時の迅速、円滑な支援金の支給事務、あるいは、平時からも含めて、自治体によるさまざまな支援の実施の検討をお願いするという趣旨で発出したものでございます。

○本村委員 この通知の中には、被災者生活再建支援制度の対象にならない一定規模以下の災害については、各都道府県及び各市町村において支援措置の実施について検討するなど、被災者の生活再建支援について、必要な対応を講じていただくようお願いいたしますと書かれております。
 しかし、この豊橋市の竜巻の被災者の方でいいますと、愛知県は、制度が、被災したときにはございませんでした。そして、つくろうと今しているんですけれども、この方々は対象外なんだというふうにされているわけでございます。
 国は、この間、被災者生活再建支援法が適用された災害であるにもかかわらず、同法の対象にならない被災世帯に対しては、同法と同じ支援措置を都道府県が行った場合には、支給額の二分の一について特別交付税を措置するという対応をしてきたわけでございます。
 ただし、この豊橋市の場合でいいますと、被災者生活再建支援法が適用された災害、ほかのところで適用された世帯がないものですから、特別交付税も支給できないというふうになっております。
 内閣府の国の支援のあり方に関する検討会が二〇一三年十二月に提言を出しているわけですけれども、それ以降、国の検討が十分進んでいないのではないかというふうに言わざるを得ないと思います。
 都道府県の救済策というのはこの間拡大をされておりまして、今、三十四団体というふうに把握をしているわけですけれども、独自の支援策が出てきております。
 政府みずからが、被災者生活再建支援制度を、こうした不公平な取扱いがないように、被災者の救済への道を開くように検討するべきではないかというふうに思いますけれども、これはまず内閣府にお願いしたいと思います。

○米澤政府参考人 繰り返しになりますけれども、被災者生活再建支援制度につきましては、被災市町村や都道府県のみでは対応が困難な著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により、支援金を支給するものでございます。
 このような制度の適用対象につきましては、過去の災害の被災者との公平性、あるいは他の制度とのバランス、国や都道府県の財政負担などを勘案し、慎重に検討すべきものと考えてございます。

○本村委員 ぜひ早急に検討をしていただきたいというふうに思います。
 先ほども申し上げましたように、愛知県がつくろうとしている制度でしても、豊橋市の竜巻被害を受けた被災者の方は救済されないわけでございます。
 県の救済制度がない場合でも、市町村が独自に被災者支援をすると決めた場合には特別交付税を交付するなど、何らか国としての財政措置をとるべきだと思いますけれども、総務省にお願いしたいと思います。

○黒田政府参考人 お答えいたします。
 先ほど来御答弁がございますように、被災者生活再建支援法につきましては、被災した地方団体のみでは対応困難な一定規模以上の自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助及び国の財政支援による対応を定めておりまして、この支援金の支給につきましては、都道府県の事務となっております。
 特別交付税措置につきましても、この被災者生活再建支援法と一体となりまして講じているものでございますので、都道府県を対象としております。したがいまして、市町村が実施する独自支援策については、措置の対象とはしていない状況でございます。
 市町村が実施する支援策によりまして、仮に市町村の財政運営に支障が生じるような場合、そういうことがございますようなことがありましたら、その実情等をよくお伺いしながら、適切な対応を考えてまいりたいと考えております。

○本村委員 この問題、では最後に大臣にお伺いしたいんですけれども、同じ災害によって、同じ災害といっても、台風五号という意味ではなく、災害によって被災を受けても、救済される方々と救済されない方々がいるということでございます。
 こうした事態をなくし、全ての被災者を救済する仕組みを、内閣府、そして総務省などが連携して検討していくことが求められているというふうに思います。野田大臣に、ぜひ検討をお願いしたいと思います。

○野田国務大臣 被災者生活再建支援法については、まずは、制度を所管する内閣府、きょうはいろいろ先ほども答弁がありましたけれども、地方の御意見を十分に聞いていただき御検討いただく必要があり、総務省としては、その検討状況を踏まえながら対応していきたいと考えます。
 今後とも、被災者の生活再建を含め、被災団体の実情を丁寧にお伺いし、特別交付税措置を含め、地方交付税や地方債による地方財政措置を講じ、その財政運営に支障が生じないよう、今局長がまさに答弁しましたけれども、適切に対応してまいります。

○本村委員 ぜひ、全ての被災者の方々が救済される仕組みを検討していただきたいというふうに思います。
 次に、災害時における自治体職員の派遣についてお伺いをしたいというふうに思います。
 総務省が制度化を検討している、大規模災害時の被災自治体への応援職員派遣についてでございます。対口支援方式と言われるそうですけれども、制度の概要と制度化に向けた今後の予定について、御説明をまずいただきたいと思います。

○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 総務省では、熊本地震の成果と課題を踏まえ、大規模災害発生時に被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員の派遣の仕組みとして、被災市区町村応援職員確保システムの構築を検討しています。
 本システムでは、都道府県及び指定都市が原則として一対一で担当する被災市区町村に責任を持って応援職員を派遣する対口支援方式で支援を実施、それでも応援職員が不足する場合には全国の地方公共団体から派遣、応援側の都道府県は原則として応援側の区域内の市区町村と一体的に支援を行うこととしています。
 また、このシステムでは、被災市区町村の災害マネジメントを支援するため、災害対応の知見を有する地方公共団体の職員をあらかじめ災害マネジメント総括支援員として総務省に登録し、応援職員の一員として派遣することとしています。
 地方三団体及び指定都市市長会などの実務者による検討会での議論を得て、現在、実施に向けた要綱の策定段階に入っており、年度内に要綱を取りまとめ、全国の地方公共団体に対して本システムを周知し、協力して運用してまいりたいと考えています。

○本村委員 もう一点伺いますけれども、東日本大震災また熊本地震による被災地方公共団体への地方公務員の派遣状況はどうなっているか、派遣人数、職種別派遣人数、お示しをいただきたいと思います。

○佐々木政府参考人 応援職員の派遣の状況についてですが、平成二十九年四月一日現在、東日本大震災の被災地方公共団体に対して、一般事務職員八百五十四名、土木建築職員七百三十七名など、計千七百八十二名が派遣されています。
 また、熊本地震の被災地方公共団体に対しては、一般事務職員九十六名、土木建築職員百三十名など、計二百七十九名が派遣されています。

○本村委員 ありがとうございます。
 今も多くの職員の方が被災自治体へ支援に入っているわけですけれども、技術系の職員の方々や、一定経験、専門性を持った職員の方々への需要が高いわけでございます。しかし、一方で、こういう職員の方々というのは、もともと数が少ない、新規で募集しても確保が難しい現状にあるというふうに思います。
 この技術職や専門的な職員に限らず、集中改革プランのもとで、自治体の職員の削減、行政サービスのアウトソーシングということで、地方公共団体の公務員全体が、マンパワーが余裕がない現状にあるわけでございます。
 この問題については、日本共産党、田村貴昭衆議院議員も質問をこの委員会でしてきたというふうに思いますけれども、総務省は、応援職員を派遣してもらえるように要請をしているというふうに言っているわけですけれども、しかし、派遣を行う自治体も人員に余裕がなく、要請に応えたくても応えられない実態があるというふうに思います。
 昨年三月十六日の新聞報道によれば、京都府十一町村は、一七年度から東北への職員派遣をやめたということでございます。その理由は、府町村会の調整役の方がお願いに回っても、退職者が多く、派遣元の日常業務に当たる職員すら足りないと断られるということだったということでございます。
 人員がぎりぎりになってしまうと、やはり応援したくてもできないということになってまいります。職員派遣の制度を整えるというのは非常に重要なことですけれども、自治体職員の数、とりわけ、継続して行政サービスに当たることができ、経験を蓄積できる正規職員の数がふえなければ、安定的に機能することはできないのではないかというふうに思います。
 また、平時から一定余裕を持った職員の数を確保できるように、財政措置も含めた支援を行うべきだというふうに思いますけれども、二つまとめて大臣にお願いしたいと思います。

○野田国務大臣 まず初めに、地方公共団体が災害対応に関するノウハウを蓄積して災害対応能力を高めて、発災時にはそのノウハウを発揮して災害対応に当たることは大変重要だと認識しています。
 また、全国の地方公共団体においては、被災地方公共団体に応援職員を派遣することなどにより、災害対応に関するノウハウが蓄積される面があると考えています。
 こうした点を踏まえつつ、定員管理に関しては、災害対応を含め地域の課題をしっかり解決していくため、各地方公共団体において、組織として最適と考える任用、勤務形態の人員構成、めり張りのある人員配置など、適正な定員管理に取り組んでいただくことが重要であると思います。
 二つ目ですけれども、そして、各地方団体においては、災害対応を含め地域の課題をしっかり解決していくため、組織として最適と考える任用、勤務形態の人員構成、めり張りのある人員配置、重複しますけれども、そのことをしっかり取り組んでいただかなければならない。
 平成三十年度の地方財政計画におきましては、教職員等を除く一般職員については、職員数が、今お話がありましたように、防災とか福祉関係を中心に増加している実態等を勘案して、増を見込んでいるところであります。
 今後とも、地方団体の実態等を踏まえながら、適切な職員数の計上に努めてまいります。

○本村委員 ありがとうございます。
 災害による突発的な行政需要がふえるということに対応するための職員派遣の制度ですけれども、派遣する側と派遣される側、受け入れる被災自治体の側にも一定マンパワーがなければ、復興復旧ということがなかなかうまくいかないというのは、熊本地震の支援に入った全国町村会の報告でもございます。
 また、昨年九月の第四十六回「都市問題」公開講座のパネルディスカッションで、岩手県の大槌町の平野公三町長は、今、七年を過ぎて、ソフトランディングということで、応援含めた職員の人数を減らしておりますけれども、復興と地方創生という課題を前に、本当に震災前と同じ百三十人という職員数でいいのか考えているところでありますというふうに言われております。
 ぜひとも、平時から一定余裕を持った職員数の確保のためにも、財政的な措置も含めた支援をお願いしたいと思います。
 最後に、建設職人基本法の問題についてお伺いをしたいと思います。
 総務省自治財政局財政課が出した一月二十日のいわゆる内簡の中にも、この建設工事従事者の安全及び健康確保の推進に関する法律の問題が書かれております。
 総務省に伺いたいんですけれども、現在、都道府県計画の策定はどうなっているのか。
 そしてもう一点、この法律のかなめというのは、安全衛生経費が、工事費とは別枠で、重層的な下請構造のもとでも、現場で働いている下請中小企業の方々、一人親方の方々を含めて、現場で働く人たちにしっかりと支払われるということだというふうに思います。そのことを都道府県、市町村に徹底していただきたいと思いますけれども、その二点、まず総務省にお願いしたいと思います。

○池田政府参考人 お答えいたします。
 建設職人基本法によりまして都道府県が策定するよう努めるものとされております都道府県計画につきまして、国土交通省が昨年十一月から十二月にかけて実施した調査によりますと、平成三十年度までに十二の団体が策定する予定となっております。
 総務省といたしまして、これまで都道府県に対して、さまざまな機会を捉えて積極的な取組を要請してきておりまして、具体的に都道府県計画の策定に向けた検討を進めている団体があると承知しているところでございます。
 今後とも、関係府省と緊密に連携いたしまして、都道府県に対して、建設工事従事者の方々の安全及び健康の確保が推進されるよう働きかけてまいります。
 また、安全衛生経費についてでございますが、これは、平成二十九年の八月に関係省庁の申合せによりまして策定された建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインというのがございまして、そこにおきましては、安全衛生経費などの必要経費にしわ寄せが生じないよう、請負代金内訳書などに明示すること等によりまして、適正な請負代金による請負契約を締結することが明記されたところでございます。
 また、下請契約におきましても、これらの必要経費を含んだ適正な請負代金による下請契約を締結することが明記されております。
 総務省といたしまして、ガイドライン策定に合わせ、各地方公共団体に対して、ガイドラインの遵守のため、速やかに準備を整え、取組を強化するよう、国土交通省との連名通知により要請したところでございます。
 今後とも、適切な機会を捉えて、安全衛生経費などの必要経費を含んだ適正な請負代金による請負契約が締結されるよう、地方公共団体に対して要請してまいりたいと思います。

○本村委員 国交省や厚労省の方にも来ていただいたんですけれども、時間がなく、答弁していただけなくて大変申しわけないと思います。この問題については引き続き取り組んでいきたい、質問していきたいと思いますので、その機会にお願いしたいと思います。
 建設現場で働く人たちの命が労災事故によって奪われることがないように、ぜひ総務省としても力を尽くしていただきたいと思います。
 大臣も、御答弁をお願いしていましたけれども、申しわけありません、また次の機会にお願いしたいと思います。
 ありがとうございました。

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参考資料

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