2017年4月13日(木) しんぶん赤旗
妊娠したら退職強要 本村氏「違法派遣 調査せよ」
日本共産党の本村伸子議員は10日の衆院決算行政監視委員会分科会で、「女性が安心して働き続け、出産、育児ができる労働環境を一刻も早くつくるべきだ」と迫りました。
本村氏は、愛知県の自動車部品製造会社で働く有期雇用の女性労働者が、妊娠を会社に告げたところ、同じ工場で3年間働いていたにもかかわらず、産前産後の休暇や育児休暇、出産手当もなく退職を迫られた事例を取り上げました。
女性は2カ月の有期契約でしたが、1回目の契約更新後は有休が発生する半年を超えない期間で、代表取締役が同じ3社の間で、雇用契約を結ぶ会社が次々と変えられていました。本村氏は無許可派遣の可能性が高いと指摘し、調査と是正を求めました。
塩崎恭久厚労相は「労働者派遣事業を無許可で行っている場合は、派遣法に当然抵触する。事実を把握した場合は、指導・是正を図る」「実態と異なる雇用形態、請負形態を偽装するケースにはしっかりと監督・指導しないといけない」と答えました。
また、同省の鈴木英二郎派遣・有期労働対策部長は、無許可派遣を受け入れた場合は、「当該違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に労働契約の申し込みをしたものとみなされる」と答弁しました。
議事録
○本村(伸)分科員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
女性労働者が、妊娠、出産、育児の中でも、安心して働き続けることができる環境をつくる立場で質問をさせていただきたいと思います。
愛知県に住む女性労働者のAさんは妊娠をされました。大変喜ばしいことだというふうに思います。生まれてくる子供さんの将来のこと、子供の貧困を防ぐためにも安定した雇用が大切なわけですけれども、妊娠したことを会社に告げると、二カ月の有期雇用契約で、産前産後の休暇、あるいは育児休暇もない、出産手当金もない、もう会社をやめてもらうしかないというふうに言われたというお話でした。
雇用契約は有期雇用で二カ月だったわけですけれども、三年も同じ工場に働いておられました。それなのに、なぜ産前産後の休暇や育児休暇がとれないのか、出産手当金がもらえないのかと大変疑問に思いました。
お話をお伺いしますと、資料をお配りしていると思いますけれども、この図ですけれども、このAさんは、自動車部品を製造する、愛知県の東浦町にあります東海理機製作所相生工場内のアーバンアート事業所を就業場所として三年間働き続けておられました。
雇用契約書を見てみますと、株式会社アーバンアートに雇用されているときもあるんですけれども、それだけではなくて、二カ月間の有期雇用契約で、更新してほぼ四カ月ごとに雇用契約先がかわっているという状況でした。就業場所はずっとかわらないんですけれども、そうやって四カ月ごとに会社がかわっていくということでした。有限会社アイシーエス、株式会社東海オーエス、株式会社アーバンアート、こうやって順繰りに雇用契約先がかわっていくという形態でございました。
この三社の雇用契約書をそれぞれ見てみますと、同じように、契約期間の更新がないことによる二カ月間の期間限定のため社会保険に加入することはできないという記載がございました。しかし、実際には二カ月以上の雇用になっているわけです。
指揮命令系統について聞いてみますと、雇用契約先の会社はかわっても、アーバンアートが指揮命令をずっとやってその方々は作業をしている、担当者と言われるお世話役の方もずっとかわらないままだったそうです。
この有限会社アイシーエス、株式会社東海オーエス、株式会社アーバンアートの三社の代表取締役は同一人物でございます。この三社について、派遣会社なのかということで調べてみますと、労働者派遣事業の許可はありませんでした。派遣会社でないということは、違法な無許可の派遣の可能性があるわけです。
大臣、やはりこういう働かせ方というのは脱法的だと思いますし、異常だというふうに思います。ぜひ、この三社に入って、無許可派遣なのか、そういうことも含めて調査をしていただきたいと思いますけれども、お願いをしたいと思います。
○塩崎国務大臣 今御指摘をいただいたのは個別の具体的な案件でもございますので、具体的なことについては直接お答えするというわけにはまいりませんが、一般論として申し上げますと、労働者派遣事業を無許可で行っている場合は、労働者派遣法に当然抵触をするわけです。
こういうようなおそれのある事案を把握した場合には、都道府県労働局において、必要な調査を行った上で、無許可の派遣事業主に対しては違法な労働者派遣を中止すること、さらに、当該事業主から派遣で働く方を受け入れた者に対しては違法な労働者派遣の受け入れを中止すること、とめることを指導して、是正を図るということになるのが一般的な対応でございます。
無許可の派遣事業主の情報を派遣で働こうとする方などにお知らせする観点からは、こういうような事業主の名称を、違法状態が是正されるまでの間、ホームページで公表するということにしているところでございます。
○本村(伸)分科員 雇用契約先の会社がかわっても、ずっとアーバンアートの指揮命令のもとで作業をして、担当者もずっとかわらないということなわけですから、もし違法な無許可派遣であった場合にみなし雇用ということにもなるというふうに思いますけれども、労働者派遣法上、法文でどうなるか、教えていただきたいというふうに思います。
○鈴木(英)政府参考人 お答え申し上げます。
一般論でございますけれども、労働者派遣法におきましては、派遣先が、労働者派遣の禁止業務に従事させた場合、それから無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合、また期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合、さらにはいわゆる偽装請負の場合につきましては、当該違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対しまして、労働契約の申し込みをしたものとみなされる制度がございます。
したがいまして、無許可の事業主から派遣を受け入れた場合につきましては、労働契約申し込みみなし制度が適用されるということでございます。
○本村(伸)分科員 ありがとうございます。
無許可の派遣ということであれば、労働者派遣を受け入れた事業所、この場合は東海理機製作所相生工場内のアーバンアートが労働契約を申し込んだものとなるわけです。このことは確認をしたいというふうに思います。
三年間、東海理機製作所相生工場内アーバンアートで働いてきたのに、社会保険もない、厚生年金、健康保険の適用もないというのは物すごく理不尽な思いがいたします。こういう脱法的なことがこの日本社会でまかり通っていけば、日本社会全体が本当におかしいことになるというふうに思います。
この三社の労働者について、本来入るべき社会保険に労働者が入らずにいる場合がないかどうか。社会保険、年金の観点から、この点もぜひ調査に入っていただきたいというふうに思いますけれども、答弁をお願いしたいと思います。
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。
個別具体の事案についての対応について申し上げることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げまして、事業主の方から被保険者の資格取得届が出されていない場合でありましても、厚生年金保険法第三十一条に基づきまして、従業員の方は、厚生年金の被保険者の資格について疑義があるという場合には、日本年金機構に対しまして、資格の確認請求ということができることになっております。
仮に、従業員の方から、このような資格の確認請求がなされれば、年金事務所において、該当する事業所に対しまして適切に調査を行うことになる、このように考えております。
○本村(伸)分科員 ありがとうございます。
そもそも二カ月の契約で、ほぼ四カ月ごとに有限会社アイシーエス、株式会社東海オーエス、株式会社アーバンアートと順繰りに雇用契約先がかわっているわけです。
Aさんはこうやって三年間働いているわけですけれども、この三社の働かせ方というのは労働契約法の第十七条第二項に反しているのではないかというふうに思いますけれども、労働契約法第十七条第二項はどのように書かれているのか、お示しをいただきたいと思います。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
労働契約法の第十七条第二項でございますけれども、これは労働者と使用者の間の紛争を防止する観点から、有期労働契約につきまして、労働者を使用する目的に照らして必要以上に短い契約期間を設定することのないよう使用者は配慮しなければならないことを規定しているものでございます。
この規定は契約期間について特定の長さ以上の期間とすることまでは求めているものではございません。
○本村(伸)分科員 必要以上に短い期間を定めることにより、この有期労働契約を反復して更新していたのが、このアーバンアート、アイシーエス、東海オーエスのやり方だというふうに思います。
同じ代表取締役のもとで、同じ工場に三年間働いているのに、産前産後の休暇、出産手当金、育児休業、育児休業給付金ももらえない、こういうやり方もおかしいというふうに思います。
有期雇用契約であっても、産前産後の休暇、出産手当金、育児休業、育児休業給付金などとれるケースがあると思いますけれども、どういうケースなのかお示しをいただきたいと思います。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
これも一般論として申し上げれば、今お示しいただきましたように、それぞれの仕組みにおいて、育児休業あるいは育児休業給付金、年次有給休暇については要件がございます。それぞれの要件に対しまして、法の適用を免れる目的で、実態と異なる雇用形態、あるいは請負形態を偽装しているようなケースが仮にあったとした場合においては、それは先ほど来申しておりますように、まずはしっかり指導監督が行われるということかと思います。
その上でということでございますが、雇用する者が形式上短期間でかわっていたという場合であっても、実態として特定の事業主による雇用が継続してつながっているというふうに判断できる場合におきましては、先ほど御指摘がありましたような各制度の要件に基づきまして、対象となるかどうかを判断させていただくということになってございます。
○本村(伸)分科員 さらにおかしいことがございまして、この三社の雇用契約書には、Aさんには、二カ月の有期雇用契約、更新なしのため、有給休暇は付与しないと三社とも同じように記載がございます。三年も同じ工場で働いて、二カ月の有期雇用契約だからということで年次有給休暇はないというものでございます。
しかし、実際には、実態を見て、年次有給休暇はとれるというふうに思いますけれども、お示しをいただきたいと思います。
○山越政府参考人 年次有給休暇でございますけれども、これは、一の企業のもとで労働者が雇い入れられた日から起算して六カ月以上継続勤務し、全労働日の八割以上出勤した場合に付与されるものでございまして、こういったものについては、一般論でございますけれども、必要な監督指導を労働基準監督署で必要に応じやっていくことになるというふうに思います。
○本村(伸)分科員 先ほど言いましたように、二カ月契約で、ほぼ四カ月ごとに順繰りに雇用契約先がかわっていても大丈夫だということで、有給休暇がとれるということで確認をしたいと思います。
○山越政府参考人 一般論として申し上げさせていただきたいと思いますけれども、これは、一の企業のもとということが要件であります。その上で、その企業のもとで六カ月以上継続勤務することが要件だというふうに考えます。
○本村(伸)分科員 ですから、アイシーエス、東海オーエス、アーバンアート、アイシーエスということになったら、四カ月ごとですから、一回、一巡した場合にとれるということなんでしょうか。
○山越政府参考人 繰り返しになりますけれども、年次有給休暇につきましては、一の企業で継続勤務していることが必要でございますので、そういった実態にあると認められる場合に限って付与の義務があるということになろうかと思います。
いずれにいたしましても、その具体的な事案につきましてのお答えは差し控えたいと思います。
○本村(伸)分科員 ぜひ実態を見て、年次有給休暇は本来とれるというふうに思いますので、指導をしていただきたいというふうに思います。
大臣にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、二カ月の有期雇用契約でぐるぐると四カ月ごとに三社を回して働かせ、そして二カ月の有期雇用だからといって産休も育休も出産手当金ももらえない、こういうことを許容する、許されるということであれば、こういう雇用が広がっていけば、子供さんを妊娠し、出産する女性は働き続けることができないということになってしまいます。女性は非正規雇用が多いわけです。そして、女性は有期雇用が多いわけです。こういうことを絶対に許してはいけないというふうに思います。
このAさんの事例は、職業安定局、保険局、年金局、雇用均等・児童家庭局、労働基準局にまたがる話です。無許可の派遣、みなし雇用の問題、年金、健康保険の加入の問題、出産手当金、産休、育休、育休の給付金、年次有給休暇がとれるように、Aさん以外の働く人も同じ問題を抱えておりますので、この三社のことを総合的に調査していただいて、Aさんが労働者として当然の権利を保障されるように、そしてAさん以外の皆さんも当然の権利が保障されるように、是正をしていただきたいと思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
○塩崎国務大臣 一般論でございますが、法の適用を逃れるということを目的として、実態と異なる雇用形態、あるいは請負形態を偽装するというようなケースに対しては、これは当然しっかりと指導監督をしないといけないと思っています。
その上で、男性、女性にかかわらず、非正規雇用で働く方の処遇改善を図っていくことは重要でありまして、例えば、昨年の育児・介護休業法の改正で、有期労働契約で働く方が育児休業を取得しやすくなるように、要件は三つあったのを二つにしたというような緩和も行ってまいっているわけでございます。
あわせて、正規雇用を希望する方の正社員転換というものも同時に支援するようにしておりまして、非正規雇用で働く方が安心して働き続けられる環境整備に取り組まなければならないと思っております。
今回、働き方改革で、同一労働同一賃金というものを実現するということでガイドライン案をつくり、またこれから法改正も行っていくということでございますので、非正規の働き方で仮にあったとしても、ちゃんとした働き方ができるようにしていかなければいけないし、同時に、子育ても両立ができるようにすることは大変重要だと思っております。
○本村(伸)分科員 ありがとうございます。
先ほども申し上げましたけれども、職業安定局、保険局、年金局、雇用均等・児童家庭局、労働基準局にまたがる話です。相談する、申告するにしても、働く方が、今の段階では有給休暇もない中で、相談、申告にこれだけいろいろなところに行かなければいけないというのは大変酷な話だというふうに思います。
例えば、予約をして愛知労働局などへ行けば全ての相談、申告ができるなど、ワンストップで取り扱っていただけないかというふうに思うわけです。愛知労働局に行ったときに、全ての部署の方が来ていただくか、あるいは、ある職員の方が聞いて、それを申告として受けとめて、各部署に調査、是正を指示していただくなど、コーディネートしていただくなど、そういう柔軟なワンストップの対応をしていただきたいと思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
都道府県の労働局に設置をされております総合労働相談コーナーにおきましては、個別労働紛争に関するさまざまな労働相談、これをワンストップで受け付けております。そうした内容が、例えば労基法などに違反する場合には、それは労働基準監督署で扱うことになりますので、労働基準監督署に取り次ぐことになります。あるいは、保険関係でございますと、それぞれハローワークでございますとか担当の部署で御相談をしていただく必要がありますので、そういったことを紹介あるいは教示するというような対応をしてまいりたいというふうに考えます。
○本村(伸)分科員 それはワンストップじゃない。行かないといけないということでしょうか。ワンストップで柔軟に、年次有給休暇が今のところないわけですから、ぜひワンストップで、愛知労働局に行けば申告もできる、もちろん労働基準関係と、例えば需給調整の関係だけかもしれませんけれども、どこかでそうやって柔軟にしていただけないでしょうか。
○山越政府参考人 年次有給休暇につきまして、例えば、今申しました都道府県労働局の総合労働相談コーナーで受け付けました場合には、文書などをしっかり担当の監督署の方に取り次ぎまして、そこで必要な法令に基づくような対応をするようにしてまいりたいというふうに思います。
○本村(伸)分科員 ぜひ、働く人たちが、こういう劣悪な労働状況にある方々が、苦労せずに相談できて申告できる体制をとっていただきたいというふうに思います。
先ほど来申し上げておりますように、女性は非正規雇用が多い。有期雇用契約も女性は多いわけでございます。今言ったような、三社を順次ぐるぐると回して、二カ月の有期雇用契約でぐるぐると回して、年休も育休も産休もとれないというようなことを絶対に認めさせてはならないというふうに思います。女性が安心して働き続け、子供さんを産みたいと思う方が安心して出産、育児ができる、仕事と家庭の両立ができる、そういう労働環境を一刻も早くつくっていただくことを強く求めて、次の質問に移りたいというふうに思います。
次は、保育の問題ですけれども、国立病院の院内保育所の問題について伺いたいというふうに思います。
国立病院で働く皆さんの子供さんが通う院内保育所は、二〇〇四年度からピジョン株式会社に保育を全面的に民間委託していたと思いますけれども、そのピジョン株式会社が今年度末で国立病院の院内保育所から全面撤退するということを発表いたしました。全国百十五園をピジョンが受けていたというふうに聞いておりますけれども、この撤退で、全国で何人の子供さん、何人の看護師の皆さん、医師の皆さん、職員の皆さん、保育士の皆さんに影響があるのか、それぞれお示しをいただきたいと思います。なぜこんなことになったのか、原因をお示しいただきたいと思います。
○神田政府参考人 お答え申し上げます。
独立行政法人国立病院機構におきましては、院内保育所につきまして、サービスの向上のために事業者の専門性を活用する観点から、平成二十八年度までは全国百十五の院内保育所について、平成二十九年度では、百十一の院内保育所について事業者への一括委託によって運営をしているところでございます。
今般、事業者側から、保育士の確保が困難であること、各病院のニーズが多様化しており個別的な対応が困難であるということなどを理由として、全国一括での受託を終了したいとの申し出があったところでございます。
影響を受ける児童数等についてでございますけれども、平成二十九年三月一日現在、これらの院内保育所における預かり児童数は三千六百三十四人、保育士等の職員は千二百三十八名というふうになってございます。
厚生労働省としても、引き続き国立病院機構の院内保育所における児童の預かり体制の確保に万全を期すよう、国立病院機構の対応をしっかりと注視してまいりたいと考えております。
○本村(伸)分科員 ありがとうございます。
大臣にお伺いしたいんですけれども、国立病院機構を支えてくださっている看護師の皆さんや医師の皆さんやスタッフの皆さんの子供さんの保育の危機であり、そして全国で、先ほど言われましたように、千二百三十八人の保育士の皆さんの雇用の危機でもございます。それは医療体制を構築する上でも重大な事態だというふうに思いますけれども、大臣はそうした認識がございますでしょうか。
そもそも、国立病院の院内保育所が二〇〇四年度にピジョンに委託をされたわけですけれども、そのときも大混乱をもたらしたわけです。そのとき、もともと国立病院の院内保育所で働いていた保育士の皆さん、賃金職員の方は泣く泣く退職をして、賃金など労働条件が下がっても、そこの保育を維持しようということで、ピジョンで働いて子供たちの保育と病院の体制を守ってきました。それでまた、今回こういう大混乱を起こしているというのは許されないことだというふうに思いますけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。
○塩崎国務大臣 平成二十九年度末、来年の三月末に独立行政法人国立病院機構の院内保育所の運営受託事業者が、今お話がありましたように、契約終了となるわけでありますが、その際には、各病院において、引き続き、児童の預かり体制が確保をされ、翌年度においても、職員が安心して子供さんを預けることができる、そういう体制をしっかり確保しなければならないというふうに思っております。
国立病院機構におきましては、関係者の意向も丁寧に把握しながら、現在の事業者から次の事業者へどうスムーズに引き継ぎが行われるのかということを見るとともに、今後とも、各病院の院内保育所の運営がしっかりと行われ続けていくように、厚生労働省としても注視をしなければならないというふうに考えております。
現在、院内保育所に勤務されている保育士さんにつきましては、現在の事業者から、まずは次の事業者に雇用を継承することによって、引き続き、同じ職場で勤務が継続できるようにすることを第一として、仮にそれができない場合には、現在の事業者が、自身のグループ会社に紹介することなどによって対応をする意向であるというふうに私どもは聞いているわけでございますので、万全を尽くして、子供さんのためにも、保育士さんのためにも、スムーズな移行ができるようにしてまいりたいと思っております。
○本村(伸)分科員 この件では、営利企業への民間委託の不安定さということが明らかになったというふうに思うんですけれども、本来、継続的な事業であり、これを継続的に公的に責任を持ってやることが必要だというふうに思います。
先ほども、大臣は厚生労働省としてもしっかりとやっていくんだということを御答弁していただいたんですけれども、子供さんの保育の継続、保育士の皆さんの雇用の継続、医療体制がしっかりととれる保障をしていただきたいというふうに思っております。
今、医師も看護師も不足しているという中で、現場で子育てをしながら本当に必死に頑張っている保育士の方々、あるいは看護師の方々、こういう方々を不安な思いにさせては絶対にいけないというふうに思うんです。現場で悲鳴を上げながら、それでも頑張っている働いている人たちが働き続けられなくなるような、そういうことが絶対にあってはならないというふうに思います。
安心して子供さんが過ごせる、質の高い認可保育所を国が責任を持ってやれるようにするべきだというふうに思いますし、機構直営で保育所を継続してほしいという声も届いております。
保育士が今不足をしているという中で、保育士さんを社会の中で大事にしていくということは、子供たちに質の高い保育をしていくという点でも欠かせないというふうに思います。
国立病院の院内保育所で働いている保育士の皆さんが、そこで働き続けたいと希望される方は全員しっかりと労働条件を保って、その保育園で働き続けられるようにするべきということ、そして、保育士の皆さんや病院職員の皆さんの声をしっかりと聞いて対応していただきたいと思います。決して一方的なやり方は絶対にやってはならない、一方的なやり方ではなく、現場の皆さんの声をよく聞いてやっていただきたいと思いますけれども、大臣の答弁をお願いしたいと思います。
○塩崎国務大臣 先ほど申し上げたとおり、一番大事なことは、保育士さんについても、引き続き同じ職場で勤務が続けられるということが第一であります。
そういうことをよく見ながら、私どもとしても、病院機構が対応を一義的にやるわけでありますから、そういった点をよく見て、そして、何よりも子供さんが困らないようにということは、お母さん方も困らないようにということでありますので、そういうような対応を機構がするように、私どももしっかり見てまいりたいというふうに思います。
○本村(伸)分科員 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
参考資料
https://motomura-nobuko.jp/wp-content/uploads/2017/06/8ce857eeafdf89f4109df243e1d87f8b.pdf