もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2015年 3月 10日 第189国会 予算委員会 分科会(厚生労働)

外国人労働者 障害者たん吸引呼吸器必要な子の公的通学保障

2015年3月14日(土) しんぶん赤旗

外国人労働者を守れ 本村議員 第三者機関設置求める

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(写真)質問する本村伸子議員=10日、衆院予算委第5分科会

 日本共産党の本村伸子衆院議員は10日の衆院予算委員会分科会で、外国人労働者・技能実習生の人権を守るための第三者機関の設置を求めました。

 本村氏は、契約時に「公的機関に訴えたら日本円で300万円以上の罰金を払う」という内容の通称「黒い契約書」にサインさせられたケースや、派遣会社などのブローカー、受け入れ企業と一緒になって労災隠しや偽装を行う監理団体などの事例を列挙しました。

 現在、国際研修協力機構が技能実習生の労働相談を行っていますが、同機構は監理団体や受け入れ企業からの賛助会費が経常収益の半分以上を占めていることから不正をチェックできず、実習生に不利益を与えています。

 本村氏は、「法的権限をもって解決できる第三者機関が最低限必要だ」と主張しました。

 一方、国土交通省が4月から、建設分野で技能実習を終了した外国人労働者を受け入れる際に、法的権限のない「制度推進事業実施機関」を設置しようとしている問題で、本村氏は「不正チェックの担保」をただした上で、「4月からの拙速な実施はやめるべきだ」と主張しました。

 

議事録

○本村(伸)分科員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 まず最初に、呼吸器、たんの吸引が必要な子供さんの通学保障、暮らしを丸ごと支えていく、この問題について御質問をさせていただきたいというふうに思います。
 愛知県は、特別支援学校がマンモス校、ワーストテンの中に五つ入っているという状況でございます。そのために、広範囲にわたって遠距離から子供たちが毎日学校に通わなければいけないという現状がございます。
 特別支援学校にはスクールバスがあるわけですけれども、しかし、たんの吸引や呼吸器を必要としている子供さんは、スクールバスに乗ることを断られているという現状がございます。ある子供さんは、毎日、お母様初め御家族の方が、西三河という地域から知多半島、距離のあるところを特別支援学校へ送り迎えをされております。
 スクールバスにも乗ることができない。厚生労働省の施策でも、これは通学だからだめだというふうに言われております。お母様からは、まず週一回だけでもいいから通学を公的に保障してほしい、こういうお声をお伺いしております。お母様も子供さんと一緒に過ごしていたいという思いはありますけれども、しかし、自分がもし病気になったり入院したり、そういうときにも通学を子供たちがちゃんとできる、そして暮らしがしっかりとできるということをやってほしいんだと言っておられました。
 今の現状は、障害を持った子供さんを育てている親御さんは働けない。これは、経済的な基盤に差が出てしまうということにつながってまいります。こんな状況を本当に許していいのか、放置していいのかということが国家として問われているというふうに思います。
 呼吸器、たんの吸引が必要な子供さんを初め一人一人の子供さんに対して、公的な通学を保障するために、きめ細やかな支援を行うべきです。厚生労働省、文部科学省縦割りではなく、障害を持った子供さんや御家族のことを第一に考え、柔軟に制度を運用し、差別なく通学保障をするべきだと思いますけれども、大臣、そして、きょうは文部科学省からも来ていただいておりますので、御答弁をお願い申し上げます。

○塩崎国務大臣 先生今御指摘の、通学に関する問題でございます。
 現行制度におきましては、障害児の通学等の通年かつ長期にわたる外出に係る支援というものは、教育と福祉の役割分担が未整理、不十分であったことなどから、給付の対象外というふうになっております。一方で、市町村の判断によって、予算の範囲内において移動支援を行うということは可能となっておりまして、今、裁量的経費として実施をされておりますいわゆる地域生活支援事業の中の移動支援事業において、通学時の支援を行うということは可能になっております。
 こうした通学時の支援を含めた移動の支援のあり方につきましては、障害者総合支援法の施行三年後の見直し事項の一つに挙げられておりまして、障害者団体からも、障害福祉サービスの支援対象を通学等に拡大してほしいとの意見も多くいただいている中で、教育と福祉の役割分担のあり方や財源等を含め、十分な議論が必要ではないかというふうに考えているところでございます。

○赤池大臣政務官 医療的なケアを必要とする子供のスクールバスなどによる通学については、委員御指摘のとおり、児童生徒の安全というものの確保が第一とした上で、各設置者において適切に判断すべき事柄であるというふうに認識しているところでございます。
 他方、その必要な医療的ケアの内容等によっては、大変危険を伴う場合などもございます。このため、文部科学省といたしましては、平成二十三年の十二月二十日、初中局長通知におきまして、スクールバスの送迎においては、乗車中に喀たん吸引が必要になる場合には、日常と異なる場所での対応となります、移動中の対応は危険性が高いことなどから、看護師等による対応が必要であるとともに、看護師等が対応する場合であっても慎重に対応することと指摘をしているところでございます。
 なお、文部科学省としては、平成二十五年から、特別支援学校への看護師の配置に係る経費の一部を補助する取り組みを既に実施しているところでございます。引き続き、医療的ケアを必要とする児童生徒等に対する支援の充実に努めてまいりたいと存じます。

○本村(伸)分科員 早急に支援をしていただきたいということを求めておきたいと思います。
 呼吸器、たんの吸引が必要な子供さんは、地域で暮らすということも困難を抱えております。デイサービスやショートステイも身近なところになかなかないという状況がございます。西三河の地域では、ショートステイ、病院であるわけですけれども、ただ、同伴が必要だ、付き添いが必要だと言われて利用できないという状況がございます。
 保護者の方が入院したとき、病気になったときなどのことも考え、全国どこでも、公的な責任で、身近なところで呼吸器やたんの吸引が必要な子供さんのデイサービス、ショートステイの利用ができるようにするべきだと思いますけれども、厚生労働大臣、お願いいたします。

○塩崎国務大臣 これは、私の地元なんかでも、やはりかなりの距離を移動しなければサービスが受けられないという問題を抱えている障害者、障害児のお話を私も何度も聞いたことがございます。
 保護者の送迎の負担を軽減する、そのために身近な地域で支援を行えるようにするということが重要な課題ではないかというふうにまず思うわけであります。
 そのために、平成二十七年度の障害報酬改定におきましても、医療連携体制加算の引き上げを行って、看護師等が支援を行う機会をふやすことで、身近な地域で安心して短期入所のサービスをより一層利用できるようにするとともに、障害児通所支援におけます重症心身障害児についての送迎加算というものを新設するということも、今回、二十七年度の障害報酬改定におきまして新たに加えたところでございます。
 いずれにいたしましても、引き続き、医療的ケアが必要な障害児に対する温かい支援というものが必要であって、努めてまいりたいというふうに思っております。

○本村(伸)分科員 ありがとうございます。
 ぜひ、本当に地域に行き渡るように、積極的にPRもしていただいて進めていただきたいというふうに思います。
 そもそも、日本は障害を持った方々の予算がまだまだ少ない現状にございます。ぜひ予算をふやしていただいて、障害を持った子供たちの全面参加と平等、これを実現していただきますことを重ねて強調しておきたいというふうに思います。
 次に、外国人労働者、技能実習生の問題について質問をさせていただきます。
 私が住む愛知県豊田市を初め比例東海ブロックの範囲というのは、外国人労働者や技能実習生の方々が大変多い地域となっております。地元の労働組合、愛労連の皆さんのところにも、かなり相談が寄せられている現状がございます。
 一人の人間として誰もが大切にされる、そういう社会をつくっていかなければならないというふうに思います。しかし、外国人労働者の方々や技能実習生の方々は、人権がかなり脅かされているという深刻なケースがございます。
 厚生労働大臣にまずお伺いをいたします。外国人労働者、技能実習生の方々も労働者として平等に権利が保障される、そのためにしっかりと監督指導を行っていくというその御決意をまずお伺いしたいと思います。

○塩崎国務大臣 今回、技能実習生の制度を抜本的に見直しまして、改めて法律にして、国会で御審議をいただくということになっております。
 それは、いろいろな御指摘が世界からも寄せられていることを十分認識した上で、そして、中には、いろいろ今先生御指摘のような人権侵害に当たるようなことをやはり起こしているケースもあるということは十分認識した上で、しかし、大半は、大変いい人間関係で技能を学んでいただいて自国に帰っていただくというところが多いということも事実だろうと思うんです。ですから、決して外からの批判を受けることのないような制度にするということで、私ども、私は当時、まだ政調会長代理というのをやっておりまして、この制度の見直しの際に責任ある立場にありましたけれども、そのようなことに留意をしながらやってまいりました。
 この技能実習生につきましては、事業主との雇用関係のもとで労働基準関係法令が適用される、こういうことから、これらの法令違反があった場合には、労働基準監督署において厳しくこれを指導しているところでもありますし、また今後もそうしなければならないというふうに思っております。
 さらに、先般提出いたしました技能実習法案においては、新たに外国人技能実習機構というのを創設して、監理団体等への実地検査等を行うこととしておりまして、労働基準監督署と連携をして技能実習生の権利保護を徹底してまいりたいというふうに考えているところでございます。

○本村(伸)分科員 ありがとうございます。
 ひどい人権侵害があっても声を上げられないという状況に追い込まれていくケースというのも多いわけでございます。例えば、もし公的な機関に訴えたりした場合に、日本円で三百万円以上の罰金を払うという内容の、いわゆる黒い契約書というものにサインをさせられたり、そういうケースもあるわけです。こういう黒い契約書をどう防ぐのかということも問題になってくるというふうに思います。
 私は、最低限必要だというふうに思いますのは、技能実習生の皆さんや外国人労働者の皆さんが安心して相談することができる、法的権限を持って解決をすることができる、雇用主や監理団体と一切関係のない第三者の独立した公的な機関が必要だというふうにまず強調しておきたいと思うんです。
 さまざま闇の世界があるわけですけれども、闇の世界という点では、近年、技能実習生の失踪というものが急増しております。
 国際研修協力機構、JITCOによれば、技能実習生の行方不明者というのは、二〇一一年度千百十五人、二〇一二年度千五百三十二人、二〇一三年度二千八百二十二人。そして、三月八日の新聞記事によれば、外国人技能実習生、昨年、最多四千八百五十一人の失踪だと。背景に厳しい労働環境というふうに記事にもございます。このように、失踪者というのもふえております。
 昨年、富山県で五十人もの外国人が不正就労で名古屋入管に摘発をされましたけれども、この事件でもブローカーの存在が指摘をされております。日本語の不自由な外国人の方々が仕事を探す際に不正なブローカーが仲介するということは、容易に想定されるというふうに思うわけでございます。
 今、職安、職業安定所なんかでいえば、外国人雇用状況報告というものをつかんでみえるというふうに思いますけれども、労働行政の観点からも、失踪が多いということはやはりそこは厳しい労働環境にあるのではないかという観点も含めて、体制を強化しながら把握できる仕組み、あるいは、富山のケースでは派遣会社がそういうブローカーの役割を果たしていたわけですけれども、そういう失踪を助長するブローカーを根絶する施策をぜひ行うべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

○宮川政府参考人 何点かの御質問がございましたけれども、一つは、外国人雇用状況の届け出の徹底の観点での失踪の点と、それから、そもそもブローカー対策をどうするのかという点がございました。
 外国人雇用状況の届け出につきましては、雇用対策法二十八条の規定に基づきまして、事業主が新たに外国人を雇い入れた場合、その外国人が離職した場合、厚生労働大臣に、実際はハローワークでございますけれども、届け出るという形になってございます。
 御指摘の、事業主からの届け出を徹底することによりまして、ハローワーク窓口での相談ですとか事業所訪問等での周知という形の中で、外国人を雇用したり、あるいは離職した場合の届け出がなされていないというようなことにより、事業所訪問などをして実態を把握するということもできるのではなかろうかと思っております。そういう点で、速やかな届け出を行うという観点が何よりも重要じゃないかなと考えているところでございます。
 厚生労働省としましては、引き続き、外国人の就労状況の把握、そして事業主による適正な雇用管理の確保という形に努めてまいりたいと思います。
 一方、実習生の失踪とブローカーの関係でございますが、実習生の失踪が増加しているのは今先生御指摘のとおりでございまして、その背景には、実習生に在留資格外の就労をあっせんするなど、不法就労を助長するブローカーが存在しているのではないかと指摘されているところでございます。
 このため、厚生労働省も法務省も含めた政府全体といたしましては、外国人を雇用する事業主に対しまして、不法就労は法律で禁止されているということ、それから、不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となる、この点についての周知啓発をするとともに、いわゆる不法就労助長罪、不法就労をさせたり不法就労をあっせんした者に対する罰則、あるいは、それが外国人であった場合には退去強制の対象とすること、こういうような制度を活用いたしまして対策に取り組んでいるところでございます。
 今後とも、こうした取り組みを徹底することによりまして、悪質なブローカーの排除に、関係省庁と連携を強化して努めてまいりたいと思っております。

○本村(伸)分科員 技能実習生の方は被害者という側面もありますので、ぜひ守りながらやっていただきたいというふうに思います。
 監理団体についてもお伺いをしたいと思います。
 技能実習生の制度、そして、ことし四月からスタートする外国人建設労働者受け入れ事業もそうですけれども、もし受け入れ企業で問題があったとき、職場をかわりたいときに、監理団体に相談をというお話もよく聞くわけでございます。
 関東地方の建設会社の例なんですけれども、こういう事例もございました。中国人男性の方が、技能実習生の方ですけれども、二〇一三年の暮れに仕事中に腰を負傷いたしました。しかし、会社からは休めば給料を下げるとおどされ、痛みが悪化をし、たまらず欠勤をすると、受け入れ窓口になっている監理団体が帰国の航空券を手配するというふうに通告をしてきました。このケースでは、監理団体も労働災害を隠す、手をかして一緒に不法なことをしております。
 企業の不正を訴えた場合に、監理団体によって強制帰国させられてしまうということも少なくありません。これでは、やはり声を上げることも難しいというふうに思うんですね。
 このような監理団体による不正はどのように防ぐのか。監理団体に対する監査の抜本的な強化が必要だというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

○宮川政府参考人 お答えいたします。
 監理団体、実習実施者あるいは送り出し機関などがさまざまな形で不適正な行為を行うという形の中で、それをどのような形で防いでいくかという点でございますが、現在におきましては、法務省令に基づく形といたしまして、これらのさまざまな不適正な行為が行われた場合には、それは不適正であるという形の中でその対応をする、一定期間、実習生を取り扱うことができなくなるような仕組みとはなっておるところでございますが、今までのところ、そういうものが必ずしも強化されているものではございません。
 今回の法案の中で、まず一点、技能実習生の方からの申告ということが非常に重要なのではないかという観点で、法律違反、さまざまな申告がある場合、労働基準法の場合はいわゆる労働基準法違反の申告が監督署の方にできるわけですが、それと同様に、技能実習関係の法令に違反しているような内容について厚生労働大臣に対する申告という形で、その申告を法律上の制度とし、それを担保していく。このようなものを申告したことによる不利益取り扱いについても禁じるなどの制度をつくりまして、一方で申告がきちっとできるようにするという対応をさせていただきたいと思います。
 また、御指摘の問題点の中の一つに、労災隠しの問題がございました。
 労災隠しの問題そのものにつきましては、都道府県労働局や労働基準監督署で厳しく取り締まっているところではございますが、今後、監理団体というまた別の観点の方々がそういうような問題につきまして問題を起こしたとき、現状では、例えば不適正というか、うその文書を入国管理局に出した場合には、入国管理法制の中で、不正行為の通知という形で、一定期間、実習生の受け入れをやめる形のものができるわけですが、今後につきましては、新法に基づきまして、監理団体が労働関係法令に違反したり新しい法律に違反するというような形のものが、実習実施計画の認定ですとか監理団体の許可の欠格事由や取り消し事由に該当し得るという形のものにしたいと思っておりまして、内容やその程度に応じまして実習の受け入れができなくなるような仕組みとしたいと考えているところでございます。

○本村(伸)分科員 もう一つ事例を挙げたいんですけれども、岐阜県にある監理団体が、受け入れ企業に対して次のような注意通知を出しております。
 「研修生受入れに際しての注意事項」ということなんですけれども、「弊協同組合において一番懸念される事は、入国管理局における抜き打ち査察である(必ず作業現場の査察がある)。 JITCO(国際研修協力機構)の企業立ち入りに関しては、必ず事前の連絡が入るため、入国管理局への対応が出来ればそれに付随する。」
 続いてこういうふうにございます。
 「入国管理局(以下Nと証する)抜き打ち査察に対する対処案」ということで、「1各工場には中国人研修生が二十人づつ配置される事からして、その人数分の飯ずし作業」、発酵させてつくるおすしのようなものですけれども、「飯ずし作業現場を設ける。(通常は、他の作業をしていても吝かではない。)」「Nは、いきなり工場内に立ち入る事は出来ない為、各工場の事務所を訪ねて来る、その為若干のタイムラグがある為それを利用する。(一斉に研修生達に知らせ、飯ずし作業現場に集合する。)」というような、監理団体が受け入れ企業にこういうものを出しているわけでございます。
 JITCOが侮られている。事前に連絡しているから大丈夫だということも、ここには書かれているわけでございます。
 そこで、JITCOについて議論をさせていただきたいんですけれども、JITCOは今でも、不正がないかということを調査する場合に、監理団体や受け入れ企業を訪問する前に事前に連絡をしているんでしょうか。

○宮川政府参考人 JITCOの監理団体に対する巡回指導という、予算措置で行っております事業についての御質問でございますが、原則、事前に連絡するものと承知しております。

○本村(伸)分科員 JITCOの二〇一三年度の経常収益を見てみますと、経常収益二十億三千百十四万円余りですけれども、その中で、監理団体や受け入れ企業が出している賛助会費というのは幾らかといいますと、十二億三百八十一万円になっております。経常収益の半分以上が賛助会員の会費で運営されているということでございます。
 こういう監理団体や受け入れ企業との関係がある中で、本当に受け入れ企業や監理団体の不正をチェックできるのかということが問われると思いますけれども、いかがでしょうか。

○宮川政府参考人 お答えいたします。
 JITCO、公益財団法人国際研修協力機構が監理団体等から賛助会費を得ているということは事実でございます。
 監理団体に対する巡回指導は、先ほども申しましたように、いわゆる法的な根拠はないわけでございますが、予算措置として巡回指導をお願いしているということでございまして、これにつきましては、厚生労働省で定めております巡回指導基準に従って適正に行われているものと考えておりますが、一方、先生今御指摘のように、このような形のものということに対する指摘があることも事実でございます。
 今回の新しい法律に基づきまして、新たに外国人技能実習機構を創設いたしまして、この新法に基づく、法律上の根拠に基づく監理団体に対する報告徴収あるいは実地検査というものを位置づけまして、適正に今後さらに強化されるものと考えているところでございます。
 以上でございます。

○本村(伸)分科員 JITCOが受け入れ企業や監理団体からの会費収入に依存をして、法的権限がないということから、実効力がないということを厚生労働省の報告書でも指摘をされているわけでございます。
 このチェック機能に対しても、拘束力、実効力がないというふうに言われているわけですけれども、母国語相談というのもやっておりまして、その相談についても、技能実習生を守っていないという例がございます。
 これは二〇一一年のときわ食品の事件ですけれども、JITCOに電話をして相談した実習生について、JITCOから連絡を受けた監理団体が、本人は希望していないのに、帰国を希望していると言って、すぐに帰国の旅券を手配してしまいました。この監理団体というのはなぜか介護施設が住所でありまして、入国手続から日常の監理まで、派遣会社でありますITCが委託を受けておりました。帰国も派遣会社が手配をしておりました。
 JITCOに相談したことで、技能実習生にとって不利益が生じてしまっているわけでございます。声を上げると帰国させられるということは、技能実習生の皆さん、このことに本当におびえているわけでございます。こういうことは絶対にあってはならない。本当に独立した、監理団体や受け入れ企業と一切関係のない独立した、公的な、法的権限を持った機関が必要だということを強調しておきたいと思うんです。
 そこで、国土交通省にも来ていただきました。
 ことし四月から、建設労働者については、技能実習を修了した方々を対象に、二から三年、技能実習生としてではなく国交省が認める特定活動として、法改正もなく、日本で働くことができるように緩和をしようとされております。
 この新制度でも、技能実習制度のJITCOがやっているような制度推進事業実施機関というものをつくりまして、監理団体と受け入れ企業の巡回指導などを行う事業を委託するということになっております。
 その制度推進事業実施機関ですけれども、ことし二月二十四日に公募選定手続がスタートをいたしました。決定というのは三月下旬になります。四月から外国人建設労働者の受け入れをスタートしようとしている、そういうときに、本当に拙速な決め方ではないか、ずさんな決め方ではないのかというふうに思います。
 きょう議論をしてまいりました、一点目で、監理団体と受け入れ企業、こういうところと一切関係のない第三者性がこの制度推進実施機関には担保されるのかという点、そして、外国人建設労働者の皆さんが不利益をこうむることがないように安心して相談できるのかという点、そして三点目ですけれども、監理団体や受け入れ企業に対して、報告ですとか帳簿書類の提出ですとか、そういうものを命じたり、出頭を求めたり、立入検査をしたり、そういう法的権限を持って解決できる公的機関なのかというこの三点、確認をさせていただきたいと思います。

○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の、建設分野におきます外国人材の活用に係る緊急措置でございますが、これにつきましては、昨年の四月の関係閣僚会議における取りまとめにおきまして、現行の技能実習制度を上回る新たな特別の監理体制によりまして適正監理を図ることとされたところでございます。
 そして、その内容は、国土交通大臣の告示及びこれを具体化するガイドラインに規定しているところでございます。制度推進事業実施機関の巡回指導につきましても、この告示、ガイドラインに基づいて実施するものでございます。
 この告示及びガイドラインにおきましては、巡回指導先、監理団体になるわけでございますが、制度推進事業実施機関に非協力的な態度をとったような場合には、認定の取り消しを含めた対応を行うこととしておりまして、これにより実効性は担保されるというふうに考えてございます。
 また、巡回指導につきましては、巡回指導基準に基づきまして、一者当たり年一回以上行うことですとか、また、できる限り外国人建設就労者との面談を行うといったようなこととしているところでございます。
 また、最後、第三者性の担保の問題の御指摘がございました。これにつきましては、現在、実施機関について選定手続中でございますけれども、その企画競争参加資格要件におきまして、外国人技能実習生等を受け入れておらないといったようなことを要件としているところでございます。
 御指摘の第三者性の担保の必要性も踏まえまして、入札の公募手続を通じて適正に選定を行ってまいりたいと考えているところでございます。

○本村(伸)分科員 これで終わりますけれども、国土交通省にお聞きしたときに、JITCOも有力な委託先だというお話もありました。私は、そのお話も聞いて大変懸念をしております。こういう四月からの拙速な実施はやめるべきだということを申し上げ、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

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