もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2025年 3月 12日 第217国会 法務委員会

選択的夫婦別姓導入求める 氏名は尊重される基礎

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選択的夫婦別姓導入求める 氏名は尊重される基礎 2025.3.12

議事録

〇本村伸子

日本共産党、本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
選択的夫婦別姓について質問させていただきます。
名字と名前がセットの氏名は、人格権、人権の問題です。そのことは最高裁の判決の中でも明確になっているというふうに考えます。一九八八年二月十六日の最高裁の氏名に関する判決を御紹介いただきたいと思います。理由の二行目「氏名は、」から四行目「というべきである」まで御紹介をいただきたいと思います。

○福田最高裁判所長官代理者

委員御指摘の部分を読み上げさせていただきます。
「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである」、このように記載されております。
○本村委員 今の最高裁の判決のように、名字と名前がセットの氏名は、人が個人として尊重される基礎、その個人の人格の象徴、人格権の一内容を構成するものと指摘をされています。名前だけよりも、名字だけよりも、高度に個人を識別する機能を持っているのが氏名です。
名字と名前は、個人にとって別々のものではなく、一体のものだというふうに考えますけれども、大臣の御認識を伺いたいと思います。

○鈴木国務大臣

今御指摘ありました昭和六十三年の最高裁判決、これは氏名を正確に呼称される利益に関する判断を示したものと承知をしておりますが、氏と名について、夫婦同氏制度が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決においては、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有するほか、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格を一体として示すものであるとされていると同時に、他方で、「氏に、名と同様に個人の呼称としての意義があるものの、名とは切り離された存在として、夫婦及びその間の未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある」と判示をされていると承知をしているところであります。

 

○本村伸子

個人にとって、名字と名前がセットである氏名は、名字だけよりも、そして名前だけよりも、より高度な個人識別機能を持っておりますし、人が個人として尊重される基礎である。
二〇一五年の最高裁の判決も言われましたけれども、そこでは、名字だけを取り出して多数派意見は書かれているわけです。名字と名前セットである氏名に関する人格権の議論は土俵の外に置かれてしまっているのが、二〇一五年の最高裁判決だというふうに思います。
二〇一五年の最高裁判決は、家族の呼称として合理性があるですとか、強制されるというものではないというふうに言いますけれども、生まれ持った名字と名前で生きたいと思う方々にとっては、夫婦同じ名字は、そうやって自分の生まれ持った名前で生きたいと思っている方々にとっては、夫婦同じ名字ということを強いることは真の同意とは言えないわけです。ですから、事実上の強制である。一方だけが人格的な不利益を被る、犠牲を強いられる、これは平等とは言えません。泣く泣く、アイデンティティーの喪失感を伴いながら、名字を変えている現実があります。その多くが女性が背負っている。
法的な保護を受けたいなら、名字を変えるように国が迫っているわけです。あるいは、名字を変えたくないということで、事実婚で法的保護がないままに過ごしておられる方々もいらっしゃいます。
事実婚での不利益ですけれども、NPO法人のmネット・民法改正情報ネットワークの皆さんのシンポジウムの資料の中に、第二次の選択的夫婦別姓の訴訟の原告の方の資料がありましたけれども、そこには、事実婚では配偶者控除がないとか、結婚お祝い金の不支給ですとか、パートナーの生命保険の請求人になれないですとか、不妊治療の助成金の対象外ですとか、医療の同意ができない可能性もある、海外赴任の場合、パートナーは配偶者ビザを取得できないですとか、住宅を購入するときペアローンが組める金融機関が限定的で、金利が上乗せされてしまうということもある、そして法定相続人にはなれない、そして配偶者の死去後の様々な手続ができないこともあるんだと、事実婚ではこういう不利益が今はあるわけです。そこは是正するべきだというふうに思いますけれども、今あると。
カップル二人とも生まれ持った氏名で生きたいというふうに考える場合、法律婚を選んでも、事実婚を選んでも不利益があります。法律婚を選べば、自分が自分でなくなってしまう、そういう喪失感があります。そして、事実婚を選べば、法的保護がない、こういう不利益を被ることはおかしいというふうに思います。選択的夫婦別姓を実現すれば、こうした問題は解決できます。
今年三月八日の国際女性デー、私も愛知のウィメンズマーチに参加をさせていただきましたけれども、今年は特に選択的夫婦別姓を求める声が本当に大きかったんです。大臣への期待も大変大きいわけです。「あすには」の皆さんや新日本婦人の会の皆さんや個人の方々、選択的夫婦別姓を実現してほしいという女性たちの声が本当に多かったんです。
この法務委員会にも本当に大きな、西村委員長にもかなりの期待が寄せられているというふうに思いますけれども、この法務委員会への大きな期待の声が寄せられて、注目をされております。

資料をお配りをいたしましたけれども、三月八日、国際女性デーの日本経済新聞の記事です。
結婚している働く女性の半数以上が別姓を選択したかったと調査結果が出ております。生まれ持った氏名で生きたいという方は、もちろん働いている方々だけではありません。こうした願いを踏みにじっていることに関して大臣はどういうふうにお感じになっておられますでしょうか。

 

○鈴木国務大臣

今資料で提示をいただきましたこちらの調査結果、こちらについて、報道は承知をしておりますけれども、そのそれぞれの調査結果についてのコメントということは控えたいと思いますが、こうした様々な御意見、実際の不利益等々もある、そういったことも、私も十分承知を
しております。
そういった中で、一方で逆の立場からの様々な御意見もあるのも事実でありまして、そこは、私どもとしては、この国会を中心に国民の多くの皆様方で、様々な情報も共有いただきながら、しっかりとした議論が進んでいくことを我々としては期待をしたいと思っております。

 

○本村伸子

日本は世界最後の夫婦同姓強制国だというふうに言われております。
女性差別撤廃条約十六条では、締約国は、婚姻及び家族関係に係る全ての事項について女性に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置を取ることとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保するというところで、夫及び妻の同一の個人的権利、姓及び職業を選択する権利を含むということで書かれておりまして、明確にこの女性差別撤廃条約十六条に反しているというふうに思います。だからこそ、女性差別撤廃条約の委員会、撤廃委員会から四回も勧告を受けているわけです。ここも真剣に受け止めていただきたいというふうに思っております。
加えて、女性差別撤廃委員会に関しまして加えて一言申し上げておきたいのは、日本政府が一月二十九日、国連の女性差別撤廃委員会の事務を担う国連高等弁務官事務所へ毎年拠出をしている日本の任意拠出金の使途から女性差別撤廃委員会を除外する、そして二〇二四年度に予定されていた女性差別撤廃委員会の委員の訪日プログラムを見合わせるということを発表した、このことを私は撤回するべきだというふうに思っております。
勧告の内容が日本政府の意に沿わないからと拠出をやめることは、国連の人権理事会の理事国として本当に恥ずべきことだというふうに思います。そのことも強調したいと思います。
次に、先ほども議論がありましたけれども、夫婦が別の名字だと子供がかわいそうという論についてです。
まず、確認ですけれども、日本社会の中には、親と子、名字が違う、そういう子供さんは多くいらっしゃるということを、先ほども議論がありましたけれども、親と子で名字が違う子供さん、どのようなケースがあるというふうに認識をしているのか、大臣に伺いたいと思います。
○鈴木国務大臣 親子の間で氏が異なるケースということでありますけれども、これは例示になりますが、例えば、父母が婚姻をしていない場合、あるいは、父母が離婚し、その一方が婚姻前の氏に復氏をした場合ということもありますし、あるいは、氏の継承のために例えば養子に入ったとか、そういったケースについても、親子の間で氏が異なる場合ということでいえば、挙げられるかと思います。

 

○本村伸子

先ほどもありましたけれども、外国籍の方と日本国籍の方が結婚するケース、事実婚のケース、未婚のケース、離婚したケース、再婚したケース、こういうことで様々な、子供たちが親子で名字が違うという現実があります。
大臣は、こういう親子、子供さんに関して、名字が違うということで、かわいそうという認識なんでしょうか。

 

○鈴木国務大臣

これは一般論ということで申し上げることになろうかと思いますけれども、個々の御家庭で当然状況というものは違うと思います。そういった中で、選択的夫婦別氏制度の導入に反対をする意見の中では、家族が同氏となることで夫婦、家族の一体感が生まれ、子の利益にも資することを理由とするものがあるといったことも承知をしております。
ただ、今の御質問にお答えをするとすれば、それは、個々の家庭家庭で状況は異なると思っております。

 

○本村伸子

親と子供が名字が違う子供さんは、この日本社会の中に既に多くいらっしゃいます。その子供さんをかわいそうと蔑む、侮辱する、その見方、感覚こそ問題であり、是正をされなければならないんじゃないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。

 

○鈴木国務大臣

もちろんそれは、感じ方というのはそれぞれあると思いますし、一概に外から、かわいそうだとかそういったことを言うつもりはありませんけれども、それは当然、個々のケースということで、恐らく違うのであろうというふうに思います。

 

○本村伸子

家族が、親子が同姓であろうと別姓であろうと、まず前提となるのは、身体的、精神的、経済的、性的暴力を受けることなく、個人として尊重され、個人の尊厳が大切にされること、これが子供にとっての幸せの大前提だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

 

○鈴木国務大臣

もちろん、その点は御指摘のとおりだと思います。
一般論ということになりますけれども、子供にとって、暴力を受けない生育環境あるいは個人の尊厳の尊重等といった事柄、これは極めて大事、重要なことであります。

 

○本村伸子

ここのところが基礎で考えなければいけないというふうに思っております。
新日本婦人の会の皆様が選択的夫婦別姓に関するアンケートを取られ、予算委員会でも質問させていただきましたけれども、今年一月の二週間の間に三千九百七十九人の回答がありました。予算委員会で紹介したのは、三十代の方。
いろいろな場面で自分の名前を新しい姓で呼ばれることが続き、自分が自分でないような気がして、精神的に不調を来すようになりました。現在、結婚十三年になりますが、いまだに自分が夫の姓であることに違和感がありますという声を御紹介いたしました。
今日は、子供の立場からの声も書かれておりましたので、御紹介をさせていただきたいというふうに思います。二十代の方です。
私の両親は、私が生まれる前から事実婚の関係を築いていました。しかし、数年前、私が大学院に進学をする際の学費を工面するため、父が姓を変更し、法律婚を選択するという苦渋の決断をしました。この経験を通じて、私は、改めて夫婦のきずなや家族の在り方について深く考えるようになりました。世間では、選択的夫婦別姓制度に反対する理由として、夫婦が同じ姓を名のらなければ、きずなが薄まりやすいといった意見がよく聞かれます。しかし、私の両親は、事実婚の間も法律婚に移行した後も、私自身や周囲から見ても、理想的で仲のよい夫婦と評され続けています。一方で、法律婚で夫婦同姓を選んだ方々の中にも、離婚に至るケースや夫婦関係が良好ではないケースが少なからず存在します。もし、夫婦同姓が必然的にきずなを深めるものであるならば、夫婦間で深刻な対立やDV、離婚といった問題は起こらないはずです。事実、夫婦のきずなの強さや関係の質は、姓の統一といった形式的な要素よりも、お互いの信頼や尊重、コミュニケーションといった本質的要素によるものではないでしょうかというふうに言われております。
こうした意見について、大臣、どのようにお感じでしょうか。

 

○鈴木国務大臣

今御指摘のような、本質的な、様々なとおっしゃいましたけれども、いろいろそういったことが夫婦のきずなであったり家族のきずなということに寄与している、そういった面があるのは当然のことというか事実だろうと思います。
その一方で、家族の一体感、あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に懸念を持っていらっしゃる方がいらっしゃるのもまた事実であろうと思います。
まさにそうした双方の考え方があるのは事実でありますから、そういった中で、是非、国会を中心に、あるいは国民の幅広いところで御議論いただきたいというのが今の政府の私どもの立場でございます。

 

○本村伸子

もうさんざん議論はずっとされ続けているわけですけれども、やはり、そうしたいろいろな疑問を払拭しなければいけないというふうに思っております。
日本弁護士連合会の皆さんの資料の中にも、選択的夫婦別姓・全国陳情アクションによる座談会の際に、両親、親子の姓が異なる家庭の子供さんから、いじめられた経験もありませんという声や、家族の一体感もあって幸せですという声、かわいそうという意見は的外れですというような声が紹介をされております。また、選択的夫婦別姓制度が導入されれば、両親、親子は同じ姓が当たり前という意識も変わっていくでしょうということも書かれております。
選択的夫婦別姓の導入は、個人の尊厳を大切にする社会への一歩ですから、このことは子供の将来にわたる幸せにつながるというふうに思いますし、カップル双方がアイデンティティーを喪失することなく、いろいろな不利益を被ることなく、一人一人の可能性を花開かせることにつながるというふうに考えます。
選択的夫婦別姓制度、ある方は、夫婦同姓、別姓選択制度と言った方が分かりやすいんじゃないかというふうにおっしゃっていましたけれども、結婚する二人どちらの思いも尊重し、個人の尊厳と本質的平等を保障する、それが選択的夫婦別姓だというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

 

○鈴木国務大臣

御指摘のように、いわゆる選択的夫婦別氏制度は、現行の夫婦同氏制度に加えて、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認めている、そういった制度でありますと承知をしております。
まさに我々として考えていかなくてはいけないことは、やはり、それぞれの一人一人がしっかりと活躍をできる、そういった社会をしっかりつくっていかなくてはいけない。そのために、当然、障害となるようなことについては解決をしていかなくてはいけないと思いますし、そういった様々な困難がある実態もあろうと思います。
ただ、先ほど来申し上げておりますように、一方で、家族の一体感、子供への影響などの観点から、夫婦の間で氏が異なり得る制度に懸念を持っていらっしゃる方がいるのもまた事実であります。必ずしも、私は、氏の問題が子供がかわいそうだという話にはならないと思いますけれども、ただ、そういった中で是非議論をいただきたい、それが我々の立場であります。

 

○本村伸子

最高裁の判決では、選択的夫婦別姓の制度について、そのような制度に合理性がないと断ずるものじゃない、この制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄にほかならないと言うべきであるというふうに書かれております。
もう一つ、最後だけ申し上げたいんですけれども、法制審の選択的夫婦別姓制度の案は、戸籍を壊さないですよねということを確認をさせていただきたいと思います、大臣。

 

○西村委員長

鈴木大臣、時間が来ていますので、答弁は簡潔にお願いをいたします。

 

○鈴木国務大臣

戸籍ということでありますけれども、戸籍を壊すのかどうかということでありますが、戸籍については、その本質的な機能、これは真正な身分変動の登録、公証であるところでありまして、平成八年度の法制審の答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合でも、その機能あるいは重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずるものではないと考えております。

 

○本村伸子

ありがとうございました。
個人の尊厳が何よりも大切にされる制度の実現のために、是非、委員長も、そして大臣も御尽力いただきたいということを重ねて申し上げ、質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

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関連資料

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参考資料

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